Common use of 運用報酬 Clause in Contracts

運用報酬. 4 運用資産として保有している不動産等を譲渡した場合(本投資法人が、不動産を裏付けとする有価証券その他の資産を譲渡した場合を含む。)、当該不動産等の譲渡価額(土地・建物一体の譲渡価額をいい、複数の不動産が同時に譲渡される場合はそのそれぞれの譲渡価額とする。但し、消費税及び地方消費税相当額並びに譲渡に伴う費用は除く。)に0.25%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を譲渡日の属する月の翌月末日までに支払う。

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運用報酬. 4 運用資産として保有している不動産等を譲渡した場合(本投資法人が、不動産を裏付けとする有価証券その他の資産を譲渡した場合を含む。)、当該不動産等の譲渡価額(土地・建物一体の譲渡価額をいい、複数の不動産が同時に譲渡される場合はそのそれぞれの譲渡価額とする。但し、消費税及び地方消費税相当額並びに譲渡に伴う費用は除く。)に0.25%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を譲渡日の属する月の翌月末日までに支払う3 運用資産として新たに不動産等を取得した場合(本投資法人が、不動産を裏付けとする有価証券その他の資産を取得した場合を含む。)、当該不動産等の取得価額(土地・建物一体の取得価額をいい、複数の不動産が同時に取得される場合はそのそれぞれの取得価額とする。但し、消費税及び地方消費税相当額並びに取得に伴う費用は除く。)に0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を取得日の属する月の翌月末日までに支払う

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