適正契約の保持. 当社は、お客さまが契約電力等をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合は、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持. 当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたとき、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持. 当社は,需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持. 小売電気事業者が,当該電力会社から,接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして,その契約を適正なものに変更することを求められたときは,需給契約者は,その求められた内容に従い,すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持.
(1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)
(2) ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。
適正契約の保持. 当社は、契約者の本発電設備等または併設設備が電力受給契約に定めた内容に対し不適当な状態であると判断した場合、または送配電事業者から指摘を受け、当該状態を適正なものに変更することを求められたときは、契約者はその求められた内容に従い、すみやかに電力受給契約を適正なものに変更していただきます。契約者が当社の求めに応じない場合、当社は、当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電力受給契約を変更することができるものとし、当社が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。
適正契約の保持. Ⅴ 使用および供給
適正契約の保持. 当社は、発電者との受給契約が、電⼒受給の状態または従前の再生可能エネルギー発電事業計画の認定の内容に⽐べて不適当と認められる場合には、発電者の費用と責任において、発電者がなすべき必要な諸手続きを⾏なっていただき、当社との受給契約の内容について、当社と協議のうえ、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持. グリーンコープでんきが、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、需要家は、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
適正契約の保持.
(1) 当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(2) お客さまが 17(中部動力プラン)
(3) ロによって契約電力を定めている場合で、次のいずれかに該当するときは、すみやかに契約電力の値を適正なものに変更いただくか、または 17(中部動力プラン)