か し. 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
Appears in 3 contracts
か し. 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,本件施設の引渡しの日から10年 (備品については1年)以内に行わなければならない。
Appears in 2 contracts
Samples: www.city.kyoto.lg.jp, www.city.kyoto.lg.jp
か し. 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か 前項に規定する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から2年以 か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とするか し 内とする。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵又は損害が、事業 者の故意又は重大な過失によって生じた場合、及び住宅瑕疵担保履行法の適用のある場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
Appears in 2 contracts
Samples: 建設期間 平成30年7月~平成, 建設期間 平成30年7月~平成
か し. 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から2年 以内に行わなければならない。但し、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の故意又は 重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約