か し. 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
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か し. 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から2年 以内に行わなければならない。但し、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の故意又は 重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
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か し. 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か 前項に規定する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から2年以 か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とするか し 内とする。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵又は損害が、事業 者の故意又は重大な過失によって生じた場合、及び住宅瑕疵担保履行法の適用のある場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
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Samples: むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業仮契約書, むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業仮契約書
か し. 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする前項に規定する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設及び工事完成図書に係 る引渡しの日から 2 年以内に、これを行う。ただし、その瑕疵が事業者の故意若しく は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
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Samples: 事業契約書