かし担保. 甲は,第26条の規定による検査に合格した日から1年間,乙に対して業務の施行のかしの修補又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は,10年間とする。
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Samples: 委託契約, 委託契約書(単価契約), 委託契約
かし担保. 甲は,第26条の規定による検査に合格した日から1年間,乙に対して業務の施行のかしの修補又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は,10年間とする甲は,検査合格の日から1年間,乙等に対して委託内容のかしの修補又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,そのかしが乙等の故意又は重大な過失により生じた場合は,10年とする。
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Samples: 委託契約書