Common use of かし担保 Clause in Contracts

かし担保. 第12条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が、消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から2年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は、協議に応じるものとする。 (地元協議等)

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かし担保. 第12条 第13条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が、消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から2年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は、協議に応じるものとする。 (地元協議等)

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かし担保. 第12条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が、消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から2年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は、協議に応じるものとする第 9条 乙は、本契約を締結した後、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免及び損害賠償の請求又は契約の解 除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61 号)第 2条第 1項に定める消費者に該当する場合は、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から 2年以内に甲に 対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じるものとする。 (地元協議等用途の指定

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