Common use of この契約に係る訴訟については、 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする Clause in Contracts

この契約に係る訴訟については、 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする. 1 2 受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとし、当該工事に係る共同企業体協定書の写しをこの契約書に添付するものとする。 受注者が共同企業体の場合においては、 発注者は、 この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、 発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、 当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、 また、 受注者は、 発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 ( 関連工事の調整)

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