この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. 権利義務の譲渡等)
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. 供給者の請求による納入期限の延長)
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. (供給者の請求による納入期限の延長)
第 2 供給者は,天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。 (発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第 3 発注者は,特別の理由により,納入期限を短縮又は延長する必要があるときは,供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。 (納入期限の変更方法)
第 4 納入期限の変更については,発注者供給者協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,供給者に通知する。
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. (製造の施行の調整)
第 2 発注者は,請負者の施行する製造及び発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施行につき,調整を行うものとする。この場合においては,請負者は,発注者の調整に従い,第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。 (製造費内訳書の提出)
第 3 請負者は,この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて,製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,請負者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りではない。
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. (製造の施行の調整) 第二 発注者は、請負者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。 (製造費内訳書の提出)
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. (業務の実施の調整)
第 2 発注者は,受注者の提供する役務及び発注者の発注に係る第三者の提供する他の役務が密接に関連する場合において,必要があるときは,その役務の提供につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者が提供する役務の円滑な履行に協力しなければならない。 (経費内訳明細書等の提出)
第 3 受注者は,この契約締結後 15 日以内に,仕様書に基づいて,経費内訳書及び役務提供計画書を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が受注者に経費内訳書及び役務提供計画書の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. 権利義務の譲渡等)
第 2 供給者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. 受注者は、業務に関する法令を遵守するとともに、業務に従事する従業員(以下「従業員」という。)を直接指揮監督し、事業主として関係する法令に規定されたすべての義務を負うものとする。
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする. (業務の実施の調整) 第二 発注者は、請負者の業務等(以下「業務等」という。)及び発注者の発注に係る第三者の実施する業務等と密接に関連する場合には、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する業務の円滑な履行に協力しなければならない。 (経費内訳明細書等の提出)