円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 样本条款

円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません. 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません. 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による金融商品取引契約の解除条項)の規定の適用はありません。 ・ 当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として、以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、原則、償還時に源泉徴収されることがあり ます。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として、以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に外国源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

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