We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする Clause in Contracts

この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする. この契約書における期間の定めについては、この契約書に特別の定めがある場合を除き、民法( 明治29年法律第89号)及び商法( 明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

Appears in 4 contracts

Samples: 市有財産一時貸付契約, 市有財産一時貸付契約書, 市有財産一時貸付契約

この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする. この契約書における期間の定めについては、この契約書に特別の定めがある場合を除き、民法( 明治29年法律第89号)及び商法( 明治32年法律第48号)の定めるところによるものとするこの契約書における期間の定めについては,この契約書に特別の定めがある場合を除き,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする

Appears in 2 contracts

Samples: 下水汚泥固形燃料売買契約, 下水汚泥固形燃料売買契約