Common use of この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする Clause in Contracts

この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする. 5 この契約書における期間の定めについては,この契約書に特別の定めがある場合を除き,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

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この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする. 5 この契約書における期間の定めについては,この契約書に特別の定めがある場合を除き,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする7 この契約書における期間の定めについては、この契約書に特別の定めがある場合を除き、民法( 明治29年法律第89号)及び商法( 明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする

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