Common use of この条に基づく要求水準書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については県の帰属とする Clause in Contracts

この条に基づく要求水準書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については県の帰属とする. 但し、要求水準書に規定する運営権者からの改善提案等に起因して運営権者の費用が減少したと県が認める場合には、当該費用相当額については運営権者の帰属とする。

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