任意事業 样本条款

任意事業. 第 22 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、任意事業を実施することができる。
任意事業. 第24条 運営権者は,本事業期間中,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従い,本事 業用地及び運営権設定対象施設内において任意事業を実施することができる。ただし,運営権者 が本事業用地及び運営権設定対象施設内において任意事業(提案書類に記載されているものを含 むが,これに限られない。)を実施しようとするときは,県の事前の承認を得なければならない。
任意事業. 第 7 章(任意事業)、要求水準書 3(5)及び運営権者提案書に規定されるとおり。 上記の事業について、愛知県(以下「県」という。)と公共施設等運営権者となる【運 営権者名】(以下「運営権者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な公共施設等運営権実施契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
任意事業. 第26条 運営権者は,自ら又は運営権者子会社等をして,本事業期間中,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に従い,市の事前の承認を得た上で,任意事業を実施することができる。
任意事業. 事業区域内において運営権者が任意で行う事業)
任意事業. 第51条(任意事業)
任意事業. 事業者が自らの裁量で実施する、本施設の利用促進・魅力向上に資する事業をいう。事業敷地以外において、事業に係る全ての費用を事業者自らの負担で行う独立採算による事業とし、必須事業の適正な実施を妨げない範囲において、機構の許可を得て、実施することができる。
任意事業. 第39条 (事業者が任意で行う事業)
任意事業. ● ● 別紙 5 (第 17 条第 4 項関係) 譲渡対象資産譲受契約 鳥取県(以下「県」という。)と●株式会社(以下「事業者」という。)は、鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業の実施にあたって、県と事業者との間で 2020 年●月●日付けで締結された鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 基本契約書(その後の変更を含み、以下「基本契約」という。)第 17 条(新規契約の締結)第 4 項に基づき、別紙
任意事業. 県は、事業者が合理的な理由なく、事業者提案書どおりに任意事業を実施しなかったと認めた場合には、文書による是正指導又は是正勧告を行うとともに事業者が事業者提案書どおりに任意事業を実施しなかった事実について公表することができる。14