この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人社団 慈朋会と居宅介護支援事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする. 重要事項説明書別紙(サービス提供の標準的な流れ)
1 担当する介護支援専門員
2 サービス内容について
(1) 介護支援専門員は、利用者の意思と人格を尊重し、その家族の希望を踏まえつつ、常に利用者の立場に立って、提供する指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないように、公正中立に居宅介護支援を行います。
(2) 事業者は、居宅サービス計画の作成(変更)時及び利用者が、サービスを利用する際に必要と判断した場合は、利用者の同意のうえ関連する医療機関、利用者の主治医との連携を図ります。
(3) 事業者は、利用者がサービスを利用する際に、その財産管理や権利擁護について問題が発生した場合には、利用者等の依頼に基づき、関連機関への連絡を行います。
3 料金について
(1) 当事業所が行う居宅介護支援に対しては、利用者の負担はございません。ただし、介護保険適用の場合においても、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなる場合があります。(サービス提供証明書を市町村役場の窓口に提出しますと、後日に払戻しとなる場合があります。)
(2) 申請代行料 要介護認定の申請代行にかかる費用については無料とします。
(3) 通常の事業の実施区域以外の居宅訪問に係る介護支援専門員の移動に要する経費は、これを徴収しない。 (契約書別紙2)
1 居宅介護支援について
(1) 要介護認定までに、利用者が居宅サ-ビスの提供を希望する場合には、この契約の締結の日から30日以内に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
(2) 1)の場合において、事業者は、居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置付けることのないよう配慮しながら計画の作成に努めます。
(3) 事業者は、
(2) により作成した居宅サービス計画について、要介護認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な居宅サービス計画の見直しを行います。
2 要介護認定後の契約の継続について
(1) 事業者は、要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。この際に、利用者から解約の申入れがあった場合には、この契約は終了します。
(2) 1)の意思確認により、利用者から解約の申入れがない場合には、この契約書別紙2に定める内容は終了します。