この規程は、昭和55年4月1日から施行する 样本条款

この規程は、昭和55年4月1日から施行する. 2. この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。

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  • 利用停止 第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

  • JICA はい、そうです。

  • 用語の定義 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 基本料金 1か月及びガスメーター1個につき 1,287.00円

  • 区 分 内 容 (1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線収容部等工事費を合計して算出します。

  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • か し 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。

  • 適 用 (1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。

  • 連絡先 補正指示や審査終了等のメールは、連絡先に入力したEメールアドレスに送られますので、入力内容に誤りがないよう注意してください。