区 分 内 容 样本条款

区 分 内 容. (1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線収容部等工事費を合計して算出します。
区 分 内 容. (1) 線路設置費の差額負担 ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 新たに提供を受 解除する電気通額(残額がある けるIP通信網 信サービスに係ときに限りま = サービスの線路 ― る契約を新たにす。) 設置費の額 締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。
区 分 内 容. (1) 国内通信の種類 国内通信には、次の種類があります。
区 分 内 容. (1) 定義等 ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信 (当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、 1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税込価格 432 円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 の表中ア欄及びイ欄に定める通信
区 分 内 容. (1) 第2種サービスの細目に係る料金の適用等 ア 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり通信の態様による細目を定めます。 (ア) 通信の態様による区別 (イ) 基本機能又は上限チャネル数の態様による区別 メニュー 1-2 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、2(料金額)2-2(付加機能使用料)に規 定する通信中着信機能、着信転送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、発 信電話番号通知要請機能、迷惑電話お ことわり機能及び着信情報送信機能に相 当する機能を有するもの メニュー2 同時に8チャネルまでの通信が可能なものであって、メニュー3以外のもの メニュー3 基本機能として、2(料金額)2-2 (付加機能使用料)に規定する着信転 送機能、発信電話番号受信機能の基本 機能、発信電話番号通知要請機能及び 迷惑電話おことわり機能の個別着信応答 機能に相当する機能を有するもの
区 分 内 容. 設備費の適用 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分
区 分 内 容. (1) 線路設置費の適用 ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。
区 分 内 容. 手続きに関する料金の適用 手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区 分 内 容. (1) 品目に係る料金の適用 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。
区 分 内 容. 定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。 イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります。)