か し 样本条款

か し. 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
か し. 4 第2項ただし書の規定に基づき甲が自ら瑕疵を補修した場合,乙は当該補修部分については,
か し. は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵があることを 知っていたときは、この限りでない。
か し. 第47条 市は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該 瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え、 か し
か し. 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又
か し. 5 事業者は、建設元請企業をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償を なすことについて保証させるものとし、当該保証に係る保証書(別紙[5]に定める様式によるものに限る。)を建設元請企業から徴し市に差し入れるものとする。
か し. 甲による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
か し. 第43条 町は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、 事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若し くは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
か し. 3 町は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、 かつ、当該滅失又は毀損を町が知ったときから1年以内に、本条第1項の請求をしなければならない。 (所有権保存登記)
か し. 第40条 市は、新学校給食センター並びに関小学校及び栄小学校の配膳室等に瑕疵 があるときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を か し 定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償 を請求することができる。