か し 样本条款
か し. 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
か し. 甲による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
か し. 市は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に過失があるか否かにかかわら ず、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
か し. 市は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、 かつ、当該滅失又は毀損を市が知ったときから1年以内に、第1項の請求をしなければならない。
か し. は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵があることを 知っていたときは、この限りでない。
か し. ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年以 内とする。
か し. 前項の場合、乙は、甲が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の
か し. 乙は,前項の場合において,〔建設担当企業〕をして瑕疵の補修をさせることができない場 合には,第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし,甲は合理的な理由があると
か し. 市は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該 瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え、 か し
か し. 5 事業者は、建設元請企業をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償を なすことについて保証させるものとし、当該保証に係る保証書(別紙[5]に定める様式によるものに限る。)を建設元請企業から徴し市に差し入れるものとする。