ご自身. 搭乗者などの補償に関わる特約
7. 人身傷害車外事故特約
ご自身. 搭乗者などに関わる特約
ご自身. 搭乗者などに関わる特約 (12)無共済車傷害特約 自動セット P185
ご自身. 搭乗者の方 へ の補 償 人身傷害補償保険 お車に乗車される方の年齢、収入、扶養家族の人数等に基づいて被保険者1名について3,000万円以上で必要な保険金額をお決めください。 2億円を超える場合は、「無制限」となります。 搭乗者傷害保険 お車に乗車される方1名についての保険金額(500万円以上)をお決めください。 自損事故危険担保特約 被保険者1名につき1,500万円です。(介護を要する重度後遺障害の場合は、被保険者1名につき2,000万円となります。) 無保険車傷害危険担保特約 被保険者1名につき対人賠償保険と同額です。(対人賠償保険が「無制限」の場合は、被保険者1名につき2億円となります。) お 車 の 補 償 車両保険 ご契約のお車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月の自動車の市場販売価格相当額を保険金額としてお決めください。 ご契約台数が9 台以下のノンフリート契約では、前契約の有無、前契約のノンフリート等級、前契約の保険事故の件数等を保険料に反映させる等級別の割引・割増制度があります。 ●初めてのお車のご契約の場合 初めてお車に自動車保険を付けられる場合は6等級となります。等級および割増引(%)は、運転者の年齢条件によって下表のとおりとなります。
ご自身. ご家族が運転中の「他のお車」※4に同乗されている方に限ります。 ※ご希望によりセットしないことができます。 弁護士に依頼や相談をしたときにお受け取りいただける保険金※3
1 相手との交渉を弁護士に 300万円 2 弁護士に法律相談を 10万円 依頼した場合の費用 した場合の費用 ご自身が被害者となられた場合には、ご自身に相手との交渉を直接行っていただく必要がありました。そこで、ご自身がご契約のお車に搭乗中に被害者になられた場合でも、交渉や相談にかかる弁護士費用等※1を補償する保険をご用意しました。 弁護士のご紹介から諸費用のお支払いまでの例 弁護士紹介サービス※2 弊社 弁護士 ご自身 交渉の 弁護士 交渉 相手 示談 示談 費用の お支払い 依頼や相談 さらに補償範囲を、「歩行中なども含めた自動車事故」や「日常生活での事故」にまで拡大する特約もご用意しています。 ご契約のお車に年齢条件・運転者範囲の適用がある場合でも、弁護士費用等の補償の対象となる事故については、適用されません。
※1 弁護士費用の他に、司法書士に少額訴訟の代理行為を依頼した場合や行政書士に内容証明作成を依頼した場合などの費用も補償します。※3
※2 弁護士紹介サービスでは、お客さまのご希望により、日本弁護士連合会を通じ弁護士を紹介いたします。 治療中でもスピーディー※に医療保険金をお受け取りいただけます。 自動車事故により、ご自身や同乗者が死傷された場合、「死亡保険金」「後遺障害保険金」「医 療保険金」などをご契約時に設定いただいたご契約金額に応じて、お受け取りいただけます。 ※弊社の従来型搭乗者傷害保険の日額払が治療完了後のお支払いであるのに対し、主に治療中でもおケガの部位・ 症状が確定次第、保険金をお支払いできるという点において、「スピーディー」なお支払いになっております。
ご自身. 搭乗者などの補償に関わる特約
7. 傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約
ご自身. 搭乗者などの補償に関わる特約 ◆人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 3-1 87ページ オプション 人身傷 保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障 が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。 (注1)この特約で既にお支払いした後遺障 定額給付金がある場合は、その額を差し引いて死亡定額給付金をお支払いします。 (注2)他の保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 (注3)搭乗者傷 特約(日額払)を付帯した契約には、この特約を付帯することはできません。
ご自身. 搭乗者などの補償に関わる特約 ◆搭乗者傷害特約(日額払) 3-4 93ページ オプション 記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故※により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障 保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 ※借用自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。 (注1)死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障 保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。 (注2)この特約を付帯する場合は、人身傷 保険の入通院定額給付金はお支払いしません(「人身傷 入通院定額給付金対象外特約」が付帯されます。)。 (注3)この特約を付帯する場合は、人身傷 死亡・後遺障 定額給付金特約を付帯することはできません。 医療保険金は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。 ◆一時金払医療保険金倍額特約 3-5 96ページ オプション 搭乗者傷 特約(一時金払)の医療保険金を倍額にしてお支払いする特約です。
1 名ごとに、その損 額などについて保険金をお支払いする特約です。なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災 補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 ※記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の方をいいます。 (注1)保険金額は「無制限」とします。 (注2)損 額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパン日本興亜が行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。 なお、2020年4月1日の民法改正により、損 額の算定に使用するライプニッツ係数が変更となるため、事故発生日を基準として適用します。 (注3)人身傷 保険で保険金をお支払いできる場合は、その金額を超過した部分についてのみ、この特約から保険金をお支払いします。
ご自身. 搭乗者などの補償に関わる特約
ご自身. 搭乗者などの補償に関わる特約 ~ <別表> 後遺障害保険金支払割合表