なお第 1 条の解説のとおり有限責任組合法第 9 条第 2 項の規定する出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負うの意味であるがここで出資の価額とは有限責任組合員が組合に実際に出資した金額を指すものと解されることから当該現実に出資した財産の限度 样本条款

なお第 1 条の解説のとおり有限責任組合法第 9 条第 2 項の規定する出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負うの意味であるがここで出資の価額とは有限責任組合員が組合に実際に出資した金額を指すものと解されることから当該現実に出資した財産の限度 

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