において. 損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その 旨を組合に対して直ちに通知し、組合の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、組合又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、組合又 は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、 当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の 責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は 補償する義務その他の責任を負わないものとする。
において. げる場合を除く。) 同じ。)の50%以上のも の当該期間に対応するク ルーズの取消料収受期間 の区分に適用される取消 料率の2分の1に相当す る率以内 ②クルーズ中の泊数が当 該受注型企画 旅行の日程 中の宿泊数の 50%未満のもの 当該期間に対応するクル ーズの取消料収受期間の 区分に適用される取消料 率の4分の1に相当する 率以内 ハ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内 四 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
において. ハに掲げる場合を除く。) 同じ。)の50%以上のも の 当該期間に対応するク ル ーズの取消料収受期間の 区分に適用される取消料 率の2分の1に相当する 率以内 ②クルーズ中の泊数が当 該受注型企画 旅行の日程 中の宿泊数の50%未満 のもの 当該期間に対応するクル ーズの取消料収受期間の 区分に適用される取消料 率の4分の1に相当する 率以内 ハ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
において. 逐条解説」という。)453 頁。外国籍のリミテッド・パートナーシップは(b)の「外国法令に基づいて設立された団体」として外国投資家に該当するものと解されるが、他方で日本の組合については、(d)の役員(又は代表権限を有する者)の過半数が非居住者である場合に該当しないケースでは、対内直接投資等の規制上どのように取扱われるか条文上明らかではない。
において