クーリング・オフについて. (1) お客さまが訪問販売及び電話勧誘で申込みされた場合、契約締結後交付書面を受領された日から 8 日を経過するまでは、書面により、無条件で申込みの撤回を行うこと(以下、「クーリングオフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。
クーリング・オフについて. (1) 事業参加者は、法第25条の書面の交付を受けた日(電子取引の場合は、法第25条の書面を事業参加者が電子計算機等の画面上にて確認した日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。
クーリング・オフについて. ■ クーリング・オフ制度について
クーリング・オフについて. ■ クーリング・オフ制度について 生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。 ■ クーリング・オフのお申出方法
クーリング・オフについて. ■クーリング•オフ制度について 生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。 ◇保険契約をお申込みの方、ご契約者さまはご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内であれば、マイページまたは書面でのお申出によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。 この場合、保険料をすでにお払込みいただいているときには保険料を全額お返しします。 ◇当社はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。 ご契約のしおり ■クーリング•オフのお申出方法 ◇お申込みの撤 等は、ご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内(書面によるお申出の場合は、お申込日の翌日から8日以内の消印有効)に、当社あてにお申出ください。
クーリング・オフについて. 当社の FX 取引、商品 CFD 取引は、クーリング・オフの対象となりません