Common use of モルタル配合 Clause in Contracts

モルタル配合. 受注者は、保護管等との接合部において、設計図書に示された場合を除き、セメントと砂の比が1:3の配合のモルタルを用いて施工しなければならない。

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Samples: 建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定, 建設工事, 建設工事

モルタル配合. 受注者は、保護管等との接合部において、設計図書に示された場合を除き、セメントと砂の比が1:3の配合のモルタルを用いて施工しなければならない受注者は、保護管等との接合部において、設計図書に示された場合を除き、セメントと砂の比が1:3の配合のモルタルを用いて施工しなければならない

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Samples: 建設副産物