不可抗力免責. 民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により本業務の全部若しくは一部の履行が遅延又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負わないものとする。
不可抗力免責. 危険負担 当庁及び請負者の責に帰すことのできない事由により契約期間中に物件が滅失し、又は毀損し、その結果、当庁が物件を使用することができなくなったときは、請負者は、当該事由が生じた日の翌日以後の契約期間に係る代金の支払を請求することができない。
不可抗力免責. 天災地変あるいは経済情勢の激変等、当事者の責めに帰すべからざる事由により本契約の履行不能に陥ったときは、甲及び乙は、その責に任じない。この場合、本契約の存続あるいは費用の精算等について、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
不可抗力免責. 激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による 命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の 被災その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による協定の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を 負わないものとする。
不可抗力免責. 危険負担 機構の責に帰すことのできない事由により契約期間中に物件が滅失し、又は毀損し、その結果、機構が物件を使用することができなくなったときは、落札者は、当該事由が生じた日の翌日以後の契約期間に係る代金の支払を請求することができない。 ヌ) 金品等の授受の禁止 落札者は、本業務の実施において、金品等を受け取ること、又は、与えることをしてはならない。 ル) 宣伝行為の禁止 落札者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たっては、自ら行う業務の宣伝を行ってはならない。また、本業務の実施をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。 ヲ) 記録及び帳簿類の保管 落札者は、本業務に関して作成した記録及び帳簿類を、本業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。 ワ) 請負業務の引継ぎ
不可抗力免責. 危険負担 民間事業者は,上記事項にかかわらず,民間事業者の責に帰することができない事由により委託事業の全部又は一部の実施が遅滞又は不能となった場合には責任を負わない。
不可抗力免責. (1) お客さまおよび当社は、次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、相互に損害賠償責任を負わないことといたします。
不可抗力免責. 乙は、天災地変その他の不可抗力(争議行為を含まない。)により目的物について引渡遅延又は引渡 不能に陥ったと認められるときは、これにより生じた甲の損害の全部又は一部を賠償する責を免れるものとする。
不可抗力免責. 危険負担 機構の責に帰すことのできない事由により契約期間中に物件が滅失し、又は毀損し、その結果、機構が物件を使用することができなくなったときは、落札者は、当該事由が生じた日の翌日以後の契約期間に係る代金の支払を請求することができない。 ヌ) 金品等の授受の禁止 落札者は、本業務の実施において、金品等を受け取ること、又は、与えることをしてはならない。 ル) 宣伝行為の禁止 落札者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たっては、自ら行う業務の宣伝を行ってはならない。また、本業務の実施をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
不可抗力免責. 10 Ⅴ 買取契約の変更および終了 10