主 契 約. ③ 保険料払込の猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、その保険料の払込免除事由によって、他の特約から給付金等の支払が行なわれる場合には、会社は未払込保険料と当該給付金等を相殺して保険料の払込免除を行なうことができるものとします。
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