対価の支払. 第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
対価の支払. 第7条 甲は、給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日 (以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
対価の支払. 設計・施工等のサービス対価の支払)
対価の支払. 第11条 乙は、第7条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙か ら適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
対価の支払. 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 乙は、1か月毎に、1か月間の就業時間を集計し、算出された時間数に労務単価を乗じた金額を甲に請求するものとする。
対価の支払. 第11条 注文者は、給付物件の引渡しを受けた後請負人から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
対価の支払. ① 資本的支出等相当分(調整、変更が資本的支出増を伴う場合)
対価の支払. 本事業に係る対価の支払)
対価の支払. 第56条 契約担当役等は、契約の相手方に対価を支払う場合は、その者をして債務の履行完了後、適正な請求書を約定した受理箇所に提出させなければならない。
対価の支払. (本事業に係る対価の支払)