主な内容. 屋上防水改修 ・既存露出防水(立上り)撤去、既存保護防水存置のうえ、シート防水新設
主な内容. Ⅰ
(1) 農林水産省は、豪州枠の米の輸入について、原則として、各会計年度に6回のSBS入札を行う。
(2) 農林水産省は、豪州枠の米の輸入について、各会計年度の4月10日までに、SBS入札の年間予定を政府の公式ウェブサイトにおいて公表し、豪州に通報する。
主な内容. ○ 日本国は、TPP協定第二章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)附属書二-D(関税の撤廃の表)の日本国の表の付録B-1(農産品セーフガード措置)
主な内容. (1) 日本国は、バーボンウイスキー又はテネシーウイスキーが米国の法令に従って米国において製造されていない場合には、日本国の関係法令に従い日本国においていかなる製品も当該酒類としての販売を禁止することを検討する手続を開始する。
(2) 米国は、山梨ワイン、壱岐焼酎、球磨焼酎、薩摩焼酎、琉球泡盛、白山清酒又は日本酒が日本国の法令に従って日本国において製造されていない場合には、米国の関係法令に従い米国においていかなる製品も当該酒類としての販売を禁止することを検討する手続を開始する。
(3) 日本国政府及び米国政府は、その他のぶどう等から製造した醸造酒又は蒸留酒について、上記1及び2に規定する手続を開始するための他方の政府の将来の要請に対し、慎重な考慮を払う。
(4) 日本国政府及び米国政府は、自国の法令に従って、上記(1)から
主な内容. ○ 日本国政府及びカナダ政府は、本書簡の附属書に掲げる表示が、本書簡の署名時において、自国で保護されている地理的表示であることを認める。両国の利害関係者は、他方の国において、他方の国の法令、貿易関連知的所有権協定の規定等に従い、これらの表示について地理的表示としての保護を求めることができる。 ○ 他方の国の領域における保護を求める手続上、本書簡の附属書は、その附属書に掲げる表示が自国の領域において地理的表示として保護されていることの証拠としての役割を果たすことができる。
主な内容. ○ 米国財務省は、蒸留酒において 700 ミリリットル、720 ミリリットル、900ミリリットル及び 1.8 リットルの充塡の基準を設定することを求める日本の酒類業団体からの請願を受領した場合には、当該充塡の基準を追加的に含めるための規則を改正する提案を行う。提案された規則については、アメリカ合衆国連邦官報において公表し、公衆による意見提出を 60 日間求める。日米の関心を有する全ての者は、意見提出の期間中に意見を提出することができる。 ○ 米国財務省は、意見提出の期間が終了した後、全ての公衆による意見を検討し、米国行政手続法に従って当該提案についての最終的な措置をとる。 ○ 提案された規則がアメリカ合衆国連邦官報において公表された後、最終的な措置がとられるまでの間は、この問題に関する書面及び口頭による日本政府との全ての通信については、米国行政手続法に従って行う。 本交換公文は、TPP協定第28章(紛争解決)の規定に基づく紛争解決に服するものとして、TPP協定の効力発生の日に効力を生ずるものとする。 林産物の貿易に関する日本国政府とカナダ政府との間の交換公文(概要)
主な内容. ○ カナダ及び日本国は、他の事項とともに、林産物に関する二国間の林業委員会の創設に合意する。同委員会は、TPP協定がカナダ及び日本国について効力を生ずる日の後四年を経過する日が属する暦年の間に、林産物の貿易におけるセーフガードの制度の必要性について再検討すること及びその後の毎年の恒常的な議題とすることを約束する。また、同委員会は、両国政府が定める以下の了解について検討することを約束する。両国は、この書簡に定める了解に関する問題を同委員会に提起することができるものとし、同委員会は、当該問題を解決するよう努める。問題を提起されたカナダ又は日本国は、他方の立場に対し好意的な考慮を払う。
主な内容. ○ アメリカ合衆国は、同国がTPP協定第十二・四条(
主な内容. ○TPP協定の交渉の過程で,日本国とチリ共和国の代表により共有された以 下の理解を確認。 「日本国とチリ共和国は,2007年3月27日に東京において署名された日チリ経済連携協定第13章(知的財産)第163条(地理的表示)及び附属書15に基づくそれぞれの権利及び義務を再確認する。」 日本国とペルー共和国との間の地理的表示に関する書簡(概要)
主な内容. ○TPP協定の交渉の過程で,日本国とペルー共和国の代表により共有された 以下の理解を確認。 「日本国とペルー共和国は,2011年5月31日に東京において署名された日ペルー経済連携協定第11章(知的財産権)第177条(地理的表示)及び附属書10に基づくそれぞれの個別の権利及び義務を再確認する。」 著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本国の義務に関する日本国とアメリカ合衆国との間の書簡(概要)