乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という. させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。
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Samples: 公用又は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がない, www.city.nagoya.jp
乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という. させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。。 (複写及び複製の禁止)
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Samples: 公用又は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がないと判断される場合は、当初の条件を変更しないことを条件として、4 年を限度(最大令和10年 3 月
乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という. させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではな い。 (複写及び複製の禁止)
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Samples: www.city.nagoya.jp