乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という. させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。 第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ 。)を複写し、又は複製してはならない。 (情報の返却及び処分) 第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要がなく なったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
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Samples: 入札案内書
乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という. させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではな い。 (複写及び複製の禁止)
第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ 。)を複写し、又は複製してはならない乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以 下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。 (情報の返却及び処分)
第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要がなく なったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要が なくなったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
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Samples: 入札案内書
乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という. させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。。 (複写及び複製の禁止)
第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。)) を複写し、又は複製してはならない。 (情報の返却及び処分)
第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要がなく なったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要がなくなったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
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Samples: 広告掲出事業契約
乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という. させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。。 (複写及び複製の禁止)
第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果 物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ 。)を複写し、又は複製してはならない。 (情報の返却及び処分)
第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要がなく なったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要がなくなったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
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Samples: 広告掲出事業契約