Common use of 争訟費用 Clause in Contracts

争訟費用. 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者またはその従業員の報酬、賞与、給与等を除きます。)で、必要かつ有益と認められるものをいいます。

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争訟費用. 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者またはその従業員の報酬、賞与、給与等を除きます。)で、必要かつ有益と認められるものをいいます被保険者に対する損害賠償請求等に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または記名法人の職員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が当社の同意を得て支出したものをいいます

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