先取特権. 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
先取特権. 13.1 損害賠償請求権者は、「被保険者」の「当会社」に対する保険金請求権(この「保険契約」で別に定める費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
先取特権. 第12条[先取特権]
先取特権. 第49条 第42条(賠償責任共済金の支払事由)に規定される偶然の事故により被害を被った者(この条において「被害者」といいます。)は、被害者の本会に対する共済金請求権(第45条(賠償責任共済金の範囲)の第1項第⑵号から第⑸号までの費用に対する共済金請求権は除きます。)について、先取特権を有します。
先取特権. (1) 損害賠償請求権者は、被共済者のこの会に対する共済金請求権(第3 章「2 . 基本契約共済金の支払い」に規定する用に対する共済金請求権を除きます。以下、この項目において同じです。) について先取特権を有します。
先取特権. ● 賠償責任を担保する特約を付帯する契約において、被保険者に 対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第 1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。 ● 被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得 た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。 このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
先取特権. 次に掲げる賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、保険金を優先的に支払われる権利 (先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金を被害者にお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
先取特権. 15.1 損害賠償請求権者は、「被保険者」の「当会社」に対する保険金請求権(普通約款 2.7(調査への対応)、 2.8(遡及同意の防御費用および調査対応費用)、2.9(防御費用および調査対応費用の前払い)で規定される費用その他この「保険契約」で別に定める費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
先取特権. ◦責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。
先取特権. 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 保険料を、売上高等(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)により定める契約については、年間の見込みの保険料算出の基礎数値をもとに算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険料との差額をご精算(確定精算)いただく契約方式(以下 「確定精算方式」といいます)と、ご契約時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をもとに算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式があります。 確定精算を省略する方式を選択(「保険料確定特約」をセット)された方は、次をご確認いただ き、保険申込書の「申込人(保険契約者)欄」に押印をお願いします。 ※確定精算を省略する契約方式をお取扱いできないご契約もあります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。 保険申込書の「保険料算出の基礎欄」には、ご契約時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をご申告(記入)ください。 ※ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。