Contract
【商工三団体】情報セキュリティサポート保険制度
サイバー保険 約款集
<2024年3月1日以降保険始期契約用>
【目次】「<※>」と記載があるものに関しては、すべての保険契約に適用されます。
利益・営業継続費用補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【615】 30
ITサービス業務補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【618】 34
サイバー攻撃による対人・対物事故補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【617】 37
情報漏えい限定補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【616】 46
使用人法令違反補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【619】 52
ITサービス引渡後1か月事故補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【630】 53
追加被保険者追加条項(サイバー保険特約条項用)【620】 54
求償権放棄追加条項(サイバー保険特約条項用)【621】 55
情報漏えい不担保追加条項(サイバー保険特約条項用)【622】 56
利益不担保追加条項(サイバー保険特約条項用)【623】 57
営業継続費用不担保追加条項(サイバー保険特約条項用)【624】 58
保険料精算追加条項(業務過誤賠償責任保険用)【888】 59
保険料精算追加条項(会計年度基準)(業務過誤賠償責任保険用)【889】 60
保険料精算追加条項(最近月末基準)(業務過誤賠償責任保険用)【890】 62
第1章 当会社のてん補責任
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が特約条項記載の業務(以下「業務」といいます。)につき行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。
第2条(損害の範囲)
当会社が前条の規定によりてん補する損害は、次の①から③までに掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
③ 求償権保全費用
第3条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の①から⑧までに掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 被保険者
この保険契約により補償を受ける者として保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。また、被保険者が死亡した場合は、その者とその相続人または相続財産法人を、被保険者が破産した場合は、その者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
② 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
③ 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(業務の結果を保証することを含みます。)がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
④ 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者またはその従業員の報酬、賞与、給与等を除きます。)で、必要かつ有益と認められるものをいいます。
⑤ 求償権保全費用
他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続きをするために必要かつ有益であると認められる費用をいいます。
⑥ 保険契約申込書等
保険契約申込書およびその付属書類をいいます。
⑦ 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑧ 無効
保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
第4条(保険期間)
(1) 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後であっても、当会社所定の保険料領収前になされた損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
第2章 当会社のてん補しない損害
第5条(てん補しない損害-その1)
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から④までに掲げる損害賠償請求に起因する損害についてはてん補しません。
なお、①から④までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求
② 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為(注1)に起因する損害賠償請求
③ 法令に違反することを被保険者が認識しながら(注2)行った行為に起因する損害賠償請求
④ 被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求
(注1)犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条(てん補しない損害-その2)
当会社は、被保険者に対してなされた次の①から⑬までに掲げる損害賠償請求に起因する損害については、てん補しません。なお、①から⑬までの中で記載されている事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 次に掲げるものに対する損害賠償請求 ア.身体の障害(注1)および精神的苦痛
イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失および盗難ならびにそれらに起因する財物の使用不
能損害
② 遡及日(注2)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
③ 遡及日(注2)より前に、被保険者に対して提起された訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
④ この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注3)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑤ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する損害賠償請求
ア.汚染物質(注4)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注4)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化もしくは中和化の指示または要請
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、核物質(注5)の危険性(注6)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注7)に起因する損害賠償請求
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
⑩ 通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
⑪ 被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
⑫ 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑬ 他の被保険者からなされた損害賠償請求
(注1)身体の障害
身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)遡及日
保険証券記載の遡及日をいいます。
(注3)知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注4)汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染もしくは汚濁の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5)核物質
核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
(注6)核物質の危険性
放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注7)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
第3章 当会社のてん補限度額
第7条(てん補限度額)
(1) 一連の損害賠償請求について当会社がてん補すべき損害の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の一損害賠償請求てん補限度額を限度とします。
一連の損害賠償請求による 損害の合計額 | - | 保険証券記載の免責 金額 | × | 保険証券記載の縮小てん 補割合 |
(2) 当会社がこの保険契約でてん補する金額は、保険期間を通じて、保険証券記載の期間中てん補限度額を限度とします。また、第19条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、保険証券記載の期間中てん補限度額が適用されるものとします。
第8条(他の保険契約等との関係)
当会社は、前条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注)がある場合においては、損害の額が他の保険契約等(注)によりてん補されるべき金額とその免責金額の合計額ま たはこの保険契約の保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を超過する場合にか ぎり、その超過額につき保険証券記載の縮小てん補割合を乗じて得た額を、保険証券記 載の一損害賠償請求てん補限度額を限度としててん補します。ただし、他の保険契約等
(注)が、この保険契約のてん補限度額の超過額に対して適用されると明記している場合は、本条の規定は適用されません。
(注) 他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対しててん補責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
第4章 保険契約者または被保険者の義務
第9条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注
1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、損害賠償請求がなされる前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ (2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については(2)の規定を適用します。
(4) 損害賠償請求がなされた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害については適用しません。
(注1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第10条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注
1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべ き事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生 を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) (1)の事実が発生した場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) (1)の手続を怠った場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間になされた損害賠償請求による損害については、てん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① (1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② (1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害である場合
(注1)保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2)(1)の事実が発生した場合
(5)①の規定に該当する場合を除きます。
第11条(記録の完備)
被保険者は、業務の遂行に関する記録を備えておかなければなりません。
第5章 保険契約の解除または無効・取消しおよび保険料の返還または請求
第12条(保険契約の解除)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3) 当会社は、被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(4) (2)または(3)の規定による解除が、損害賠償請求がなされた後に行われた場合であっ ても、当会社は、次条の規定にかかわらず、(2)①から④までの事由または(3)の解除の 原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までになされた損害賠償請求による損 害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 保険契約者または被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当することにより(2)または(3)の規定による解除がなされた場合には、(4)の規定は、次の損害については適用しません。
① (2)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (2)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険契約の無効・取消し)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
(2) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(1) 当会社が第9条(告知義務)(3)③の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(2) 当会社が第10条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
変更前の保 険料 | - | 変更後の保 険料 | × | 1 | - | 既経過期間(注1)に対応す る別表に掲げる短期料率 | = | 返還保険 料 |
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
変更後の保 険料 | - | 変更前の保 険料 | × | 未経過期(注2)に対応する別表 に掲げる短期料率 | = | 追 加 保 険 料 |
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) 当会社が(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第10条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前になされた損害賠償請求による損害については、この規定を適用しません。
(5) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、(2)①または②の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(6) 当会社が(5)の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、当会社は、追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害については、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、てん補します。
(注1)既経過期間
第10条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条(1)の事実が生じた時までの期間をいい、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)未経過期間
第10条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいい、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間
内にその支払がなかった場合にかぎります。
第16条(保険料の返還-保険契約の無効・取消し・失効の場合)
(1) この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第14条(保険契約の無効・取消し)(1)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効・取消し)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(3) この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率)
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(保険料の返還-保険契約解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、第12条(保険契約の解除)(2)、第 15条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合(3)または第18条(当会社による調査)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
既に払い込まれた保険料 | × | 1 | - | 既経過期間(注)に対応する別 表に掲げる短期料率 | = | 返還保険料 |
(2) 第12条(保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
既に払い込まれた保険料 | × | 1 | - | 既経過期間(注)に対応する別 表に掲げる短期料率 | = | 返還保険料 |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第18条(当会社による調査)
(1) 当会社は、保険期間中いつでも、保険契約者または被保険者の同意を得て、保険契約申込書等に記載された事項および第10条(通知義務)(1)の規定により通知された事項に関して必要な調査をすることができます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第6章 保険金の請求
第19条(損害賠償請求等の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)または(2)の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
(注) 損害賠償請求がなされるおそれのある状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況にかぎります。
第20条(損害の防止軽減)
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次の①および②の事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が第三者に対し求償できる場合は、求償権の保全または行使に必要な手続をすること。
② 損害の発生および拡大の防止に努めること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、損害をてん補します。
① (1)①に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② (1)②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
第21条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
(1) 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、損害賠償請求の解決に先立って、あらかじめ争訟費用を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた争訟費用の全額または一部について、この普通保険約款の規定によりてん補が受けられないこととなった場合は、支払われた額を限度として当会社へ返還しなければなりません。
(2) 当会社は、この保険契約による防御の義務を負担しません。
(3) 被保険者は、あらかじめ当会社の書面による同意がないかぎり、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。この保険契約においては、当会社が同意した法律上の損害賠償金および争訟費用のみが損害としててん補の対象となります。
第22条(損害賠償請求解決のための協力)
(1) 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の費用をもって、被保険者に対する損 害賠償請求につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなり ません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)の当会社の求めに応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
第23条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害に係る損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲)②および③の費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、損害賠償請求の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害をてん補します。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(5) 保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(保険金の支払)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害賠償請求の原因、損害賠償請求の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および行為と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の
①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他 の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の 結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域にお ける(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的 な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または行為と被保険者に対してなされた損害賠償請求について当事者間に争いがある場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事 者への照会 | 180日 |
(3) (2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、 (2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(4) (1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)の手続を完了した日をいいます。
(注2)①から⑤までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数をいいます。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害をてん補したときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額をてん補した場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、てん補されていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第26条(求償権の不行使)
当会社は、前条(1)の規定により移転した債権に係る権利のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、損害がこれらの者の故意によって生じた場合を除きます。
第27条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲)①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲)①に対する保険金請求権にかぎります。
第7章 訴訟の提起および準拠法
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
ITサービス業務 | 対価を得て、他人のためにまたは他人に使用させる目的のために、記名被保険者が行う次の①から⑦の業務をいいます。 ① 特定の顧客向けもしくは不特定の顧客に汎用的に販売することを目的としたソフトウェアもしくはそれを組み入れたハードウェアの開発もしくは製造、またはそれに関連した導入、運用、保守等の作業 ② クラウド、ハウジング等のサービスの運営または提供 ③ 電子商取引の基盤となるインフラ環境の提供、電子商取引プラットフォームの運営またはオンライン決済サービスの提供 ④ インターネット上でのデジタルコンテンツの発信、提供もしくは制作またはWEBサイトの作成または提供 ⑤ インターネット接続サービスまたはその他類似のデータ通信サービスの運営および提供 ⑥ データの入力、加工、修正、消去、保管等の情報処理作業 ⑦ その他①から⑥に規定するITサービスに類似または関連する業務 |
ITユーザー業務 | ITサービス業務以外の、被保険者が行う次の①または②に掲げる業務をいいます。 ① 被保険者システムの所有、使用または管理 ② 業務の遂行に付随するソフトウェア、電子データまたはデジ タルコンテンツの提供 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因する一連の損害賠償請求をいい、一連の損害賠償請求が複数の保険証券の保険期間になされた場合であっても、当会社は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなし、最初の損害賠償請求がなされた 時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。 |
インターネット接続サービス | インターネットサービスプロバイダが提供する顧客のコンピュータをインターネットに接続するためのサービスをいい、同事業者が提供するホームページスペースまたはブログサービスの提供、メールア カウントの付与等の付加価値サービスを含みません。 |
家族 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 本人の配偶者 ② 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③ 本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 |
課徴金等 | 記名被保険者が公的機関から課せられる課徴金、罰金、科料、過料 等をいいます。 |
企業情報 | 記名被保険者以外の企業に関する公然と知られていない情報をいいます。なお、特許権、営業秘密(注1)および知的財産権(注2)を含み、個人情報を除きます。 (注1)営業秘密 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に定め |
るものをいいます。 (注2)知的財産権 特許権および営業秘密を除きます。 | |
規制手続 | 公的機関への報告、公的機関からの命令、要請等にかかる対応、行政審判手続きまたはその上訴等をいい、記名被保険者に対する定期的な検査および調査ならびに記名被保険者を特定しない、業界全体を対 象とする検査または調査を含みません。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
脅迫金 | サイバー攻撃の実行者またはそれに加担する者から不当に要求される金銭等(注)をいいます。 (注) 金銭等 通貨、紙幣等の金銭、暗号資産、電子マネーおよび他有価証券等市場価値を有する金融商品をいいます。 |
業務 | 保険証券に記載された対象業務をいいます。 |
公的機関 | 監督当局、政府機関、公的な業界団体その他法律により記名被保険者の業務について規制手続きを行う権限を与えられている機関をい い、日本国外に所在する同種の機関を含みます。 |
個人識別符号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1 条に定めるものをいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、次の①または②のいずれかに該当するものをいい、死者に関する情報を含みます。 ① その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 ② 個人識別符号が含まれるもの (注) その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録さ れ、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者に インストールさせる行為 |
④ コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまた は不正に電子データを入手する行為 | |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器で使 用される記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
使用人 | 記名被保険者との間に使用従属関係がある者で、記名被保険者から 賃金の支払いを受けているものをいいます。 |
使用人等 | 役員、使用人および労働者派遣を業として行う事業者から記名被保 険者へ派遣された労働者をいい、その地位にあった者を含みます。 |
情報 | 次の①から③に掲げる情報をいいます。なお、記名被保険者が労働者派遣法第2条(用語の意義)第3号に規定する労働者派遣事業を営む事業者である場合、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者が派遣先で取り扱う情報を含みます。 ① 個人情報 ② 企業情報 ③ ①および②以外の電子データまたは非電子データとして保有 される情報 |
ソフトウェア | コンピュータ、モバイル通信機器、端末装置その他類似の情報処理機器、通信機器または記録媒体に対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、処理、命令等の対象として扱われる電子データを含みま せん。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
著作権 | 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)によって定められる権利をいい ます。 |
適用地域 | 保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。 |
デジタルコンテンツ | 人の知覚で認識可能な形式で構成され、コンピュータシステム上で表現されているテキスト、サウンド、グラフィック、画像、動画等をいい、それらの構成の元となるソフトウェアまたは電子データを含み ません。 |
デジタルコンテンツ不当事由 | 被保険者がデジタルコンテンツを公表、表示、配信、提供その他の業務における利用をした結果生じる次の①から⑧の事由をいいます。 ① 名誉き損 ② プライバシーの侵害 ③ 氏名権(自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。)の侵害 ④ 肖像権(自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。)の侵害 ⑤ パブリシティー権(経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。)の侵害 ⑥ 広告および宣伝内容の誤り ⑦ 情報、アイデア等の盗用 ⑧ 著作権または商標権の侵害 |
電子データ | コンピュータ、モバイル通信機器、端末装置その他類似の情報処理機器、通信機器または記録媒体上で、ソフトウェアによる変換、加工、 送信、伝送、複製、保存、記録その他の処理の対象として電子的形式 |
で存在する情報をいいます。 | |
被保険者システム | 次の①から④に掲げるものをいいます。 ① 記名被保険者が所有、使用または管理(注1)するコンピュータシステム(注2) ② 記名被保険者のWEBサイト ③ ①および②上で表現されるデジタルコンテンツ ④ 記名被保険者の使用人等が所有する無線またはモバイル通信デバイスで、次のアおよびイを満たすものにかぎります。 ア.記名被保険者の使用人等が継続して業務を遂行する上での使用を記名被保険者が認めているもの イ.記名被保険者の使用人等がそのようなデバイスの使用に関する記名被保険者の方針を遵守しているもの (注1) 管理 書面等による契約に基づいて、記名被保険者のために記名被保険者以外の法人が行う運用または管理を含みます。 (注2) 所有、使用または管理するコンピュータシステム 対価を得て、他人のためにまたは他人に使用させる目的のために所有、使用または管理するものを除きます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
法令等 | 法律、条令、行政機関が制定する法規範をいい、公的機関が交付す るこれらに類似の規則を含みます。 |
本人 | 個人情報によって識別される特定の個人をいいます。 |
役員 | 会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きま す。 |
第1条(保険金を支払う場合– 賠償責任)
(1) 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者が業務を遂行するにあたり、次の①または②の事由(以下「事故」といいます。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 情報の漏えいまたはそのおそれ
② ①の事由以外の、次のアからウの事由。ただし、ITサービス業務の遂行により生じた場合を除きます。
ア.デジタルコンテンツ不当事由
イ.被保険者システムに対するサイバー攻撃
ウ.アおよびイ以外のITユーザー業務の遂行にあたり生じた偶然な事由
(2) 当会社は、(1)に定める損害賠償請求が、保険期間中に適用地域においてなされた場合にかぎり、保険金を支払います。また、普通約款第6章保険金の請求第19条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、含むものとします。
(3) 当会社は、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を、事故が発生した国または地域を問わず、適用するものとします。
第2条(保険金を支払う場合-費用)
(1) 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条(1)②に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見し、それによる他人の損失等(注1)が発生するおそれのある状況を認識した場合において、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「事故対応特別費用」に対して、保険金を支払います。
(2) 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、サイバー攻撃のおそれが、次の①または②のいずれかによって保険期間中に発見され、記名被保険者が認識した場合において、それに対応するために記名被保険者が支出した「サイバー攻撃対応費用」に対して、保険金を支払います。
① 公的機関(注2)からの通報
② 被保険者システムのセキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報告(注3)
(3) 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条(1)①に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎります。
① サイバー攻撃が生じたことの当会社への書面による通知
② 記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、広告等
③ 本人またはその家族への謝罪文の送付
④ 公的機関(注2)に対する文書による届出、報告等または公的機関(注2)からの通報
(4) 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、記名被保険者が規制手続きを行った場合または法令等に抵触するおそれのあることを記名被保険者が知った場合において、それに対応するために記名被保険者が支出した「法令等対応費用」に対して、保険金を支払います。
(注1)他人の損失等
他人の業務の休止または阻害、他人のソフトウェアもしくは電子データの損壊または消失、不測の事由による他人の経済的な損失の発生等をいいます。
(注2)公的機関
サイバー攻撃に関する被害の届出および情報の受付等を行なっている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
(注3)セキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報告
記名被保険者が導入しているセキュリティ監視のソフトウェア、サービス等からの通知を含み、当該サイバー攻撃のおそれを記名被保険者が認識した時以降に調査等を委託した会社からの報告を除きます。
第3条(被保険者の範囲)
この特約条項において、被保険者は次の①および②をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、
被保険者とします。
第4条(損害の範囲)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定により支払うべき損害の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の
①から③に掲げるものにかぎります。
名称 | 損害の内容 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。なお、税金、罰金、科料、過料、違約金、懲罰的賠償金その他補償的賠償金、課徴金ならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(注)がある場合におけるその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (注) 特別の約定 業務の結果を保証することを含みます。 |
② 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬 または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
③ 協力費用 | 被保険者が普通約款第6章保険金の請求第22条(損害賠償請求 解決のための協力)(1)のために支出した費用 |
(2) 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)(1)の規定により支払うべき「事故対応特別費用」の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から⑤に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
① 事故対応関連費用 | 次のアからソに掲げる費用 ア.文書(注1)作成のために要する費用イ.増設コピー機の賃借費用 ウ.事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用。なお、写真撮影費用を含みます。 エ.事故の原因調査および再現実験に要する費用(注2)オ.事故の拡大の防止に努めるために要した費用 カ.記名被保険者の使用人等を事故現場に派遣するために要する人件費、交通費、宿泊費等の費用 キ.通信費用および謝罪文の作成、送付等に要した費用ク.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当 ケ.臨時雇入費用 コ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表する等、信頼回復のための会見、発表、広告等のために支出した費用 サ.コールセンターの設置、運営等の費用シ.弁護士等への相談費用 ス.有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用 セ.記名被保険者がその事故について他人に損害賠償の請求(注 3)をすることができる場合において、他人に対して損害賠償 請求を行うための争訟費用 |
ソ.事故に関して、記名被保険者の信用を毀損するインターネット上での書き込み、投稿等に対応するために要した費用 (注1)文書 相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。 (注2)事故の原因調査および再現実験に要する費用 意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。 (注3)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償 を含みます。 | |
② 再発防止費用 | 発生した事故と同一の事象または同一の原因による事象が再び起きないようにするためのセキュリティ対策に要した一時的な費用(注)をいい、被保険者システムにおける事故の直接的な発生原因となった箇所にかかる費用にかぎります。なお、事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。 (注) 一時的な費用 セキュリティ対策を実施するための初期投資費用、導入費用等の費用をいい、支払形態、請求方法または費用名称の如何にかかわらずセキュリティ対策を継続的に維持、運用、 メンテナンス等する費用をのぞきます。 |
③ データ復旧費用 | 記名被保険者が所有、使用もしくは管理する電子データもしくはデジタルコンテンツまたは記名被保険者のWEBサイトが事故により消失、改ざん、破壊等の被害を受けた場合における次のアまたはイの費用(注) ア.被害を受けたものを事故の発生前の状態に修復または復旧する費用 イ.被害を受けたものと同種同等のものを再作成または再取得する費用 (注) 費用 脅迫金を含みません。 |
④ 被保険者システム修復費用 | 事故により被保険者システムの損傷(注1)が発生した場合に要する次のアからウに掲げる費用(注2) ア.被保険者システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注3)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検、調整試運転等の費用 イ.損傷した被保険者システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注4)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用 ウ.消失、改ざん、破壊等を被ったソフトウェア(注6)の修復、再製作または再取得費用 (注1)損傷 機能停止等による使用不能を含みます。 (注2)費用 脅迫金を含みません。 (注3)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器 |
移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。 (注4)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 (注5)設置費用 付随する土地の賃借費用を含みます。 (注6)ソフトウェア 被保険者システムの定義④に組み込まれているソフトウェアを除きます。 | |
⑤ 法人謝罪対応費用 | 事故による被害を受けた法人に対する見舞品(注)の購入費用および発送費用 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
(3) 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)(2)の規定により支払うべき「サイバー攻撃対応費用」の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつサイバー攻撃のおそれが生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
① 調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断するために要した外部調査委託費用 |
② 遮断対応費用 | 被保険者システムの遮断対応を行うために要した外部委託費用 |
③ 事故対応関連費用 | (2)①エ、シおよびスに掲げる費用(注) (注) (2)①エ、シおよびスに掲げる費用 実際にサイバー攻撃が生じていた場合に支出した費用を除きます。 |
(4) 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)(3)の規定により支払うべき「情報漏え い対応費用」の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定 にかかわらず、次の①からに掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断 する費用にかぎり、かつ情報漏えい等が生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
① 認証取得費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者 による証明または外部機関による認証の取得に係る費用 |
② 個人見舞費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品 (注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
③ 法人見舞費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注) 見舞品 |
有体物にかぎります。 | |
④ 不正使用監視費 用 | 漏えいした、またはそのおそれのある情報の不正使用を監視するための費用 |
⑤ 事故対応関連費用 | (2)①に掲げる費用(注) (注) (2)①に掲げる費用 (2)①キの費用には、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれのある本人に対して、法令等に基づき、事故状況、発生原因等を通知するために要する費用を含みます。 |
⑥ 再発防止費用 | (2)②に掲げる費用 |
⑦ データ復旧費用 | (2)③に掲げる費用 |
⑧ 被保険者システ ム修復費用 | (2)④に掲げる費用 |
(5) 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)(4)の規定により支払うべき「法令等対応費用の範囲」は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用および課徴金等を除きます。
名称 | 損害の内容 |
① 調査・報告対応費用 | 次のアからキに掲げる費用 ア.弁護士費用または有益な第三者のコンサルティングもしくは類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 イ.文書の作成および公的機関への報告にかかる費用 ウ.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当、交通費および宿泊費 エ.文書提出命令または当事者照会の対応にかかる費用オ.資料の翻訳にかかる費用 カ.証拠収集費用 キ.アからカのほか、必要かつ妥当と認められる費用 |
② 訴追対応費用 | 公的機関からの規制手続きに関して確認判決または差し止め命 令を請求するため法的手続きを行うために負担した合理的な費用で、必要と認められる費用 |
③ 再発防止策定費用 | 事故の再発を防止するための計画の策定にあたって有益な第三 者のコンサルティングまたは類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 |
第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)
(1) 当会社は、普通約款第2章当会社のてん補しない損害第5条(てん補しない損害-その1)および同第6条(てん補しない損害-その2)に掲げる損害賠償請求に起因する損害のほか、被保険者に対してなされた次の①から⑬に掲げる損害賠償請求に起因する前条(1)の損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次の①から⑬に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、この条の規定は適用されます。
① 販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
② 記名被保険者の業務の履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場合を除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.第1条(保険金を支払う場合)(1)②イまたはウに規定する事故による被保険者システムの損壊(注1)または機能の停止
③ 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
④ 人工衛星(注2)の損壊(注1)または故障に起因する損害賠償請求
⑤ 特許権、意匠権等の知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求。ただし、著作権および商標権の侵害に起因する損害賠償請求を除きます。
⑥ 被保険者の業務の対価(注3)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑦ 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損害賠償請求
⑨ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害
(注4)に起因する損害賠償請求
⑩ 直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者の支払不能または破産に起因する損害賠償請求
⑪ 株主代表訴訟等によってなされた損害賠償請求
⑫ 差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償請求
⑬ 暗号資産の換金、売買、決済その他の取引に起因する損害賠償請求
(2) 当会社は、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したか、または 被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害かどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
① 業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務価格を含みます)
② 業務の結果のうち損害賠償請求の原因となった業務およびそれらと同種の業務に対して被保険者が行った回収等の適切な措置のために要した費用
(3) (1)の規定にかかわらず、当会社は普通約款第2章当会社のてん補しない損害第5条
(てん補しない損害-その1)①から③の規定については、次のとおり読み替えて適用します。
「
① 保険契約者または被保険者の故意に起因する損害賠償請求。ただし、被保険者の故意に起因する損害に関して、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
② 被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求
③ 被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら(注)行った行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
(注) 認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
」
(4) (1)の規定にかかわらず、当会社は普通約款第2章当会社のてん補しない損害第6条
(てん補しない損害-その2)①の規定については、次のとおり読み替えて適用します。
「
① 次に掲げるものに起因する損害賠償請求ア.他人の身体の障害
イ.他人の財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたこと。ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれを除きます。
」
(5) (1)の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第2章当会社のてん補しない損害第6条
(てん補しない損害-その2)②、③および⑬の規定を適用しません。
(注1)損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。
(注2)人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注3)業務の対価
販売代金、手数料、報酬等をいいます。
(注4)営業権の侵害
商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-費用固有)
(1) 当会社は、次の①から③に掲げる事由に起因して発生した第4条(損害の範囲)(2)から(5)に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
② 記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 記名被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことが、企業情報の漏えいまたはそのおそれに該当するとされたことによる企業情報の漏えいまたはそのおそれ
(2) 当会社は、電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、記名被保険者に対して、それらが提供されなかったことに起因して発生した第4条(損害の範囲)(2)から (5)に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
(3) 普通約款第2章当会社のてん補しない損害第5条(てん補しない損害-その1)(ただし、①から③の規定は前条(3)の読替内容に従います。)、同第6条(てん補しない損害
-その2)(ただし、①の規定は前条(4)の読替内容に従い、②、③および⑬の規定は除きます。)ならびに前条(1)および(2)の中で規定される損害賠償請求の原因となる事由または行為に起因して発生した第4条(損害の範囲)(2)から(5)に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
第7条(支払限度額-賠償責任)
当会社が第4条(損害の範囲)(1)に定める損害について支払うべき保険金の額は、普通約款第3章当会社のてん補限度額第7条(てん補限度額)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、一連の損害賠償請求について、保険証券に記載された1損害賠償請求保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第4条(損害の範囲)(1) の損害の額の合計額 | - | 保険証券に記載され た免責金額 | × | 保険証券に記載された 縮小支払割合 |
第8条(支払限度額-費用)
(1) 当会社が第4条(損害の範囲)(2)から(5)に定める費用について支払うべき保険金の額は、普通約款第3章当会社のてん補限度額第7条(てん補限度額)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故(注)について、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第4条(損害の範囲)(2)か ら(5)の費用の合計額 | - | 保険証券に記載され た免責金額 | × | 保険証券に記載された 縮小支払割合 |
(2) 第4条(損害の範囲)(2)⑤の法人謝罪対応費用については、1法人あたり50,000円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
(3) 第4条(損害の範囲)(4)②の個人見舞費用については、1名あたり1,000円を限度とします。ただし、見舞品の発送費用は除きます。
(4) 第4条(損害の範囲)(4)③の法人見舞費用については、1法人あたり100,000円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
(5) (2)および(4)の規定に従いながら、第4条(損害の範囲)(2)⑤の法人謝罪対応費用および同条(4)③の法人見舞費用は、合算して、1法人あたり100,000円を限度とします。
(6) (1)から(5)の規定に従いながら、この保険契約で第4条(損害の範囲)(2)から(5)に定める費用が支払われる事故に関して、この保険契約の保険期間の開始日以前に保険期間の末日を有する別の保険契約(以下「前契約」といいます。)からも同様の費用が保険金として支払われ、かつ記名被保険者が支出した費用の額が前契約またはこの保険契約の
1事故保険金額のいずれか高いほうの額を超える場合、当会社は、第10条(他の保険契約等との関係の読替規定)の規定にかかわらず、1回の事故(注)について、前契約から支払われる保険金と合算して、前契約またはこの保険契約の1事故保険金額のいずれか高いほうの額を限度として保険金を支払います。
(注) 1回の事故
発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、最初の事故が発見された時にすべて発見されたものとみなし、最初の事故が発見された時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
第9条(総支払限度額)
当会社がこの保険契約で支払う保険金の額は、前二条の規定に従いながら、保険期間を通じて、すべての保険金を合算して、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第10条(他の保険契約等との関係の読替規定)
この特約条項が付帯された保険契約において、普通約款第3章当会社のてん補限度額
第8条(他の保険契約等との関係)を次のとおり読み替えて適用します。
「
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
」
第11条(被保険者相互間の関係)
当会社は、この特約条項が付帯された保険契約において、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、発生した事故において、被保険者相互間(注)で加害者と被害者の関係となる場合、当会社は、被保険者相互間(注)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
(注) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
第12条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通約款第4章保険契約者または被保険者の義務第 9条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
普通約款第4章保険契約 者または被保険者の義務第 10 条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
普通約款第6章保険金の請求第 23 条(保険金の請求) (1)① | 第2条(損害の範囲)① | サイバー保険特約条項第 4条(損害の範囲)(1)① |
普通約款第6章保険金の請求第 23 条(保険金の請求) (1)② | 第2条(損害の範囲)②および③ | サイバー保険特約条項第 4条(損害の範囲)(1)②および③ならびに同条(2)から (5) |
普通約款第6章保険金の請求第 26 条(求償権の不行 使) | 被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者 | 記名被保険者の使用人等 |
第13条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の規定に反しないかぎり、普通約款の規定に従います。
第1条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、この保険契約で保険金を支払うべき損害(注)が発生した場合において、保険金の支払またはその他いかなる利益の提供を行うことにより、当会社が次の①もしくは②に掲げる事由に基づく制裁、禁止または制限を受ける恐れがあるときは、いかなる場合も保険金を支払いません。
① 国際連合の決議
② 欧州連合、日本国、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国もしくはアメリカ合衆国の通商もしくは経済に関わる措置、法律または規則
(注) 損害
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の費用、損失その他のこの保険契約で支払われるべき損害の全てを含みます。
第2条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、保険金を支払うべき損害が発生した国または地域において、保険金支払いが禁止されている損害(注)については、保険金を支払いません。
(注) 損害
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の費用、損失その他のこの保険契約で支払われるべき損害の全てを含みます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびにサイバー保険特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
利益・営業継続費用補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【615】
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
営業 | 被保険者が行う日本国内における営業のうち、保険証券に記載 された対象業務をいいます。 |
営業継続費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下「追加費用」といいます。)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額をいいます。ただし、次の①から⑤の費用は追加費用に含まないものとします。 ① 営業阻害事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 ② 営業阻害事故が発生した被保険者システムを事故発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 ③ 一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 ④ 脅迫金 ⑤ 収益減少防止費用として支払われる額 |
営業収益 | 「売上高」によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業阻害事故 | 被保険者システムの機能の全部または一部が停止することにより、営業の遂行の全部または一部が休止または阻害されること をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する 費用をいいます。 |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
経常費 | 営業阻害事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出 を要するすべての費用をいいます。 |
収益減少額 | 標準営業収益からてん補期間中の営業収益を差し引いた額を いいます。 |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するため にてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいい、脅迫金を含みません。 |
喪失利益 | 営業阻害事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費およびその事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。ただし、脅迫金を 負担することによる損失は除きます。 |
てん補期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、この保険契約に適用される特約条項または追加条項に別の定めがないかぎり、営業阻害事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅 した状態に営業収益が復した時もしくは営業収益が復したと認 |
められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場 合も保険証券に記載された約定てん補期間を超えないものとします。 | |
特約条項 | サイバー保険特約条項をいいます。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。 |
標準営業収益 | 営業阻害事故発生直前12か月のうち、てん補期間に応当する期間の営業収益をいいます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
復旧期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、営業阻害事故が発生した時に始まり、被保険者システムの機能が復旧した時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券に記載された約定てん補期 間を超えないものとします。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたこの追加条項に係る保険金額をいいま す。 |
免責時間 | 保険証券に記載されたこの追加条項に係る免責時間をいいま す。 |
利益率 | 直近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 営業利益 + 経常費 利益率 = 営業収益 ただし、同期間中に営業損失(注)が生じたときは、次の算式により得られた割合をいいます。 経常費 - 営業損失利益率 = 営業収益 (注) 営業損失 営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
(1) 当会社は、保険期間中に特約条項第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故が生じたことに起因する営業阻害事故によって生じた被保険者の喪失利益および収益減少防止費用または営業継続費用に対して、保険金を支払います。
(2) 同一の原因により、2以上の被保険者システムの機能が停止した場合または同じ被保険者システムでその機能が2回以上停止した場合は、これらの停止を一括して1営業阻害事故とみなし、最初に被保険者システムの機能が停止した時に営業阻害事故が発生したものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から➃のいずれかに該当する事由によって生じた喪失利益および収益減少防止費用または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。なお、⑨から
⑫については、発生原因にかかわらず、営業阻害事故がこれらの事由によって拡大して生じた喪失利益および収益減少防止費用または営業継続費用に対しても、当会社は保険金を支払いません。
① 普通約款第2章当会社のてん補しない損害第5条(てん補しない損害-その1)(た だし、①から③の規定は特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)(3)の 読替内容に従います。)および第6条(てん補しない損害-その2)(ただし、①の規 定は特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)(4)の読替内容に従い、②、
③および⑬の規定は除きます。)ならびに特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)(1)および(2)で規定される損害賠償請求の原因となる事由または行為
② 国または公共機関による法令等の規制
③ 被保険者システムの復旧または営業の継続に対する妨害
④ 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
⑤ 被保険者の構外にある他人に貸与されている被保険者システムの損害または損壊
⑥ 電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、被保険者に対して、それらが提供されないこと
⑦ 保険契約者または被保険者(注1)の法令違反
被保険者でない者がこの追加条項の規定により当会社が支払うべき保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)の法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑨ 労働争議
⑩ 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
⑪ 被保険者システムの能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、その被保険者システムの能力を超える利用が第三者の故意または悪意によって行われ たことを保険契約者または被保険者が立証した場合を除きます。
⑫ 被保険者システムの操作者または監督者等の不在
⑬ 受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
⑭ 債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
⑮ 被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任の負担
⑯ 被保険者が新たなソフトウェアを使用または改定したソフトウェアを使用した場合における次のアまたはイに掲げる営業阻害事故
ア.通常要するテストを実施していないソフトウェアの瑕疵によって生じた営業阻害事故
イ.ソフトウェアの瑕疵によって、そのソフトウェアのテスト期間内、試用期間内、または正式使用後10日以内に生じた営業阻害事故
➃ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯する者が、その主義もしくは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為(注3)
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)破壊行為
ソフトウェアまたは電子データの消失、改ざん、破壊等を含みます。
第3条(免責時間)
当会社は、営業阻害事故が連続して免責時間を超えて継続した場合のみ保険金を支払います。
第4条(保険金の支払額)
(1) 当会社が支払うべき第1条(当会社の支払い責任)に規定する喪失利益および収益減少防止費用にかかる保険金の額は、1回の営業阻害事故につき、次の①および②に従って算出した喪失利益および収益減少防止費用の額から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額とします。
① 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、てん補期間中に支出を免れた経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
(2) 当会社が支払うべき第1条(当会社の支払責任)に規定する営業継続費用にかかる保険金の額は、1回の営業阻害事故につき、営業継続費用の額から免責金額を差し引いた額とします。ただし、支払われる保険金が(1)に規定する収益減少防止費用と重複する場合、当会社は収益減少防止費用を優先して支払うものとします。
(3) (1)および(2)の規定に従いながら、当会社が支払うべき第1条(当会社の支払責任)に規定する喪失利益および収益減少防止費用または営業継続費用にかかる保険金の額は合算して保険証券記載の保険金額を限度とし、保険金を支払うべき事故が保険期間中2回以上生じても、当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、その保険金額を限度とします。
(4) (1)から(3)に規定する限度額は、保険証券に記載された総保険金額に含まれるものとします。
第5条(営業収益および利益率の調整)
営業につき次の①または②のいずれかに該当する特殊な事情がある場合は、当会社は、喪失利益および収益減少防止費用の査定にあたり、被保険者との協議による合意に基づ き標準営業収益および利益率につき公正な調整を行うものとします。
① てん補期間が1か月に満たない場合等、標準営業収益からてん補期間中の営業収益を差し引いた額を収益減少額とすることが適当でないとき
② 事業買収、事業売却等により事故発生直前12か月の営業収益を基準として標準営業収益を定めることが適当でない場合または直近の会計年度(1年間)の営業収益を基準として利益率を定めることが適当でない場合
第6条(読替規定)
当会社は、この追加条項の適用にあたっては、普通約款の規定上「事故」とあるのを、
「営業阻害事故」と読み替えて適用するものとします。
第7条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
ITサービス業務補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【618】
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
特約条項 | サイバー保険特約条項をいいます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合の読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1) 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定 にかかわらず、被保険者が業務を遂行するにあたり、次の①または②の事由(以下「事 故」といいます。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいま す。)に対して、保険金を支払います。
① 情報の漏えいまたはそのおそれ
② ①の事由以外の、次のアからウの事由。ア.デジタルコンテンツ不当事由
イ.被保険者システムに対するサイバー攻撃
ウ.アおよびイ以外のITユーザー業務またはITサービス業務の遂行にあたり生じた偶然な事由
」
第2条(用語の定義の読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項<用語の定義(五十音順)>に規定する「被保険者システム」の定義を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
特約条項<用語の定義(五十音順)>被保険者システム | 次の①から④に掲げるものをいいます。 ① 記名被保険者が所有、使用または管理(注1)するコンピュータシステム(注2) ② 記名被保険者のWEBサイト ③ ①および②上で表現されるデジタルコンテンツ ④ 記名被保険者の使用人等が所有する無線またはモバイル通信デバイスで、次のアおよびイを満たすものにかぎります。 ア.記名被保険者の使用人等が継続して業務を遂行 する上での使用を記名被 | 次の①から④に掲げるものをいいます。 ① 記名被保険者が所有、使用または管理(注)するコンピュータシステム ② 記名被保険者のWEBサイト ③ ①および②上で表現されるデジタルコンテンツ ④ 記名被保険者の使用人等が所有する無線またはモバイル通信デバイスで、次のアおよびイを満たすものにかぎります。 ア.記名被保険者の使用人等が継続して業務を遂行 する上での使用を記名被 |
保険者が認めているものイ.記名被保険者の使用人等がそのようなデバイス の使用に関する記名被保 険者の方針を遵守してい るもの (注1) 管理 書面等による契約に基づいて、記名被保険者のために記名被保険者以外の法人が行う運用または管理を含みます。 (注2) 所有、使用または管理するコンピュータシステム 対価を得て、他人のためにまたは他人に使用させる目的のために所有、使用または管理するもの を除きます。 | 保険者が認めているものイ.記名被保険者の使用人等がそのようなデバイス の使用に関する記名被保 険者の方針を遵守してい るもの (注) 管理 書面等による契約に基づいて、記名被保険者のために記名被保険者以外の法人が行う運用または管理を含みます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①または②に掲げる事由に起因する損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 業務の範囲を超えたITサービス業務の遂行
② ITサービス業務の遂行にあたり、業務の範囲内で新たなまたは改変したITサービス業務を提供した場合、次のアおよびイに掲げる事故
ア.通常要するテストを実施していないITサービス業務の瑕疵により生じた事故
イ.ITサービス業務の瑕疵によって、そのITサービス業務のテスト期間内、試用期間内または提供した顧客の正式使用後1か月以内に生じた事故
(注) 損害
特約条項第4条(2)から(5)に規定する損害を含みます。
第4条(支払限度額)
(1) 当会社が本追加条項の規定に基づき、特約条項第4条(損害の範囲)(1)に定める損害
(注1)について支払うべき保険金の額は、特約条項第7条(支払限度額-賠償責任)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、一連の損害賠償請求について、保険証券に記載された「賠償責任-ITサービス業務補償追加条項」の1損害賠償請求保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された「賠償責任- ITサービス業務補償追加条項」の総保険金額を限度とします。
特約条項第4条(損害の 範囲)(1)の損害の額の合 計額 | - | 保険証券に記載された免責金額 | × | 保険証券に記載された縮小支払割合 |
(2) 当会社が本追加条項の規定に基づき、特約条項第4条(損害の範囲)(2)から(5)に定める費用(注2)について支払うべき保険金の額は、特約条項第8条(支払限度額-費用) (1)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故
(注3)について、保険証券に記載された「賠償責任-ITサービス業務補償追加条項」の1損害賠償請求保険金額または「費用損害-サイバー保険特約条項」の1事故保険金額のいずれか低い額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された「賠償責任-I Tサービス業務補償追加条項」の総保険金額または「費用損害-サイバー保険特約条項」の総保険金額のいずれか低い額を限度とします。
特約条項第4条(損害の 範囲)(2)から(5)の費用の額の合計額 | - | 保険証券に記載された免責金額 | × | 保険証券に記載された縮小支払割合 |
(3) (2)に規定する額は、保険期間を通じて、(1)に規定する総保険金額に含まれるものとします。
(4) (1)および(2)に基づき支払う保険金の額は、特約条項第9条(総支払限度額)に規定する総保険金額に含まれるものとします。
(注1)特約条項第4条(損害の範囲)(1)に定める損害
本追加条項の付帯にかかわらず保険金を支払うべき損害は除きます。
(注2)特約条項第3条(損害の範囲)(2)から(5)に定める費用
本追加条項の付帯にかかわらず保険金を支払うべき費用は除きます。
(注3)1回の事故
発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、最初の事故が発見された時にすべて発見されたものとみなし、最初の事故が発見された時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならび特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
サイバー攻撃による対人・対物事故補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【617】
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)に規定する医薬品、医薬部外品および医療機器(注)をいいます。 (注) 医療機器 体内に移植されるものにかぎります。 |
管理財物 | 次の①から③に掲げる財物をいいます。 ① 所有財物(注1) ② 受託財物 ③ 作業対象物(注2) (注1)所有財物 記名被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 (注2)作業対象物 受託財物以外の作業(注3)の対象物をいいます。 (注3)作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険 者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます |
サイバー対人見舞費用 | サイバー攻撃に起因して他人の身体の障害が発生したことに関して、身体の障害を被った者に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用をいいます。 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
仕事 | 記名被保険者が業務の遂行によって行うすべての仕事をいい ます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいい、これに定着(注1)または装備(注2)されている物を含みます。ただし、次の①から④に掲げるものを除きます。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 ② 法律、命令、規則、条例等により、自動車に定着(注1)または装備(注2)することを禁止されている財物 ③ 通常装飾品とみなされる財物 ④ 積載物 (注1)定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 (注2)装備 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備 |
えつけられている状態をいいます。 | |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物(注1) ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア. 作業(注2)に使用される材料または部品。既に作業 (注2)に使用されたものを含みます。 イ. 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備。既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物。ただし、①および②を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注2)のために記名被保険者の所有または管理する施設内(注3)にある財物。ただし、③を除きます。 (注1)借用財物 記名被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 (注2)作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注3)施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
生産物 | 業務の遂行にあたり、記名被保険者が製造、販売、輸入または提供し、次の①から③に掲げる者の占有を離れた財物をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の名において取引を行う者 ③ 記名被保険者が事業の全部または一部を譲り受けた者ま たは買収した者 |
生産物/完成作業事故 | 次の①もしくは②の事由に起因する他人の身体の障害または財物の損壊等をいいます。 ① 生産物 ② 仕事の終了後(注)または仕事を放棄した後における、その仕事の結果 (注)仕事の終了後 仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいい |
ます。 | |
損壊等 | 滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取される ことをいいます。 |
特約条項 | サイバー保険特約条項をいいます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、この追加条項において、普通約款第2章当会社のてん補しない損害第6条
(てん補しない損害-その2)①およびその読替規定である特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)(4)の規定を適用しません。
第2条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1) この追加条項が付帯された保険契約において、当会社は、被保険者が業務を遂行するにあたり、サイバー攻撃に起因して発生した次の①または②の事由(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下
「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 他人の身体の障害
② 他人の財物の損壊等
(2) 当会社は、特約条項第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)(2)および(3)の規定にかかわらず、日本国内において前項に規定する事故が発生したことにつき、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合にかぎり、保険金を支払います。また、普通約款第6章保険金の請求第19条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、含むものとします。
(3) 当会社が(1)の規定により支払うべき損害の範囲は、特約条項第4条(損害の範囲)(1)に規定するものにかぎります。
第3条(保険金を支払う場合-費用)
(1) 当会社は、特約条項の規定を下表のとおり読み替え、特約条項第2条(保険金を支払う場合-費用)(1)の規定に従いながら、特約条項第4条(損害の範囲)(2)①事故対応関連費用に対して保険金を支払います。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
特約条項第2条(保険金を支払う場合 -費用)(1) | 前条(1)②に規定する事故 | 前条②に規定する事故およびサイバー攻撃に起因して発生した他人の身体の障害また は財物の損壊等 |
(2) 前条(1)①に規定する事故が生じた場合、サイバー対人見舞費用に対して保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、普通約款第2章当会社のてん補しない損害第5条(てん補しない損害-そ の1)(ただし、①から③の規定は特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任) (3)の読替内容に従います。)および同第6条(てん補しない損害-その2)(ただし、①、
②、③、⑥および⑬を除きます。)ならびに特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)(1)および(2)で規定される損害賠償請求に起因する損害に対しては保険金を
支払いません。なお、それらの中で規定される損害賠償請求の原因となる事由または行為に起因して発生する前条(1)および(2)の費用(以下「費用等」といいます。)についても、保険金を支払いません。
(2) 当会社は、電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、記名被保険者に対して、それらが提供されなかったことに起因して発生した費用等に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次の①から⑥に掲げる事由に起因する損害および費用等に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害
② 排水または排気(注1)
③ 次のアまたはイの事由
ア.石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
イ.石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性
④次のいずれかの所有、使用または管理(注2)
ア.施設(注3)外における船、車両(注4)または動物イ.航空機
ウ.自動車
⑤じんあいまたは騒音
⑥政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯する者が、その主義もしくは主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為(注5)
(注1)排気
煙または蒸気を含みます。
(注2)所有、使用または管理
貨物の積み込みまたは積み下ろし作業を除きます。
(注3)施設
記名被保険者が業務の遂行にあたり所有、使用または管理する施設をいいます。
(注4)車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注5)破壊行為
ソフトウェアまたは電子データの消失、改ざん、破壊等を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、管理財物の損壊等については、特約条項を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
特約条項第5 条 (保険金を支払わない場合-賠償責任)(1)② | イ.第1条(保険金を支払う場合)(1)②イまたはウに規定する事故による被保険者システムの損壊(注 1)または機能の停止 | イ.サイバー攻撃 |
(2) 当会社は、管理財物について、次の①から⑦に掲げる事由に起因して発生する損害および費用等に対して、保険金を支払いません。
① 次のアからオに掲げる財物の損壊等
ア.所有財物
イ.動物、植物等の生物
ウ.貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する財物
エ.土地(注1)オ.建物
② 保険契約者または記名被保険者の使用人等の同居の親族が行い、または加担した受託財物の盗取もしくは詐取。
③ 被保険者、被保険者の法定代理人(注2)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物の損壊等。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
④ 受託財物が正当な権利を有する者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託財物の損壊
⑤ 受託財物が自動車である場合において、被保険者、被保険者の法定代理人(注2)ま たは被保険者の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊等。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑥ 受託財物が自動車である場合において、記名被保険者の下請負人が管理している間における自動車の損壊等
⑦ 受託財物のうち、記名被保険者が運送を目的として受託した貨物について、記名被保険者が所有、使用または管理する施設(注3)の外で発生した損壊等
(注1)土地
地盤および土木構造物を含みます。
(注2)法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)施設
記名被保険者が業務の遂行にあたり所有、使用または管理する施設をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる行為に起因する損害および費用等に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に適用される特約条項およびこれに付帯する他の追加条項に、異なる規定がある場合を除きます。
① 被保険者または被保険者の業務の補助者(注)が行う次のアからエに掲げる行為ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
② 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為
(注) 被保険者の業務の補助者
被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、サイバー攻撃に起因して発生する生産物/完成作業事故について、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑬に掲げる事由に起因する損害および費用等に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損害賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 医薬品等としての製造承認または輸入承認の取得のために実施される臨床試験に供するもの
② 人体薬であると動物薬であるとを問わず、妊娠関係薬(注)、妊娠促進剤またはこれらと同一の効能を主たる目的とする医薬品
③ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)
④ クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害
⑤ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害
⑥ 筋肉注射によるとする筋拘縮症
⑦ キノホルムによるとするスモン
経口血糖降下剤によるとする低血糖障害
⑨ 後天性免疫不全症候群(AIDS)に起因するすべての身体の障害
⑩ Lトリプトファンに起因する身体の障
⑪ トリアゾラムに起因する身体の障害または財物の損壊
⑫ 体内移植用シリコーンに起因する身体の障害
⑬ 妊娠の異常、卵子もしくは胎児の損傷もしくは異常または子供の先天的な異常もしくは疾病
(注) 妊娠関係薬
経口避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤等をいいます。
第8条(汚染危険の読替)
(1) 当会社は、この追加条項において、普通約款第2章当会社のてん補しない損害第6条
(てん補しない損害-その2)⑥の規定を適用しません。
(2) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらの発生するおそれに起因する損害および費用等に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出、流出、いっ出、漏 出またはそれらの発生するおそれが発生した場合において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もし くは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するため に要した費用に対して保険金を支払いません。
(4) 前二項の規定は、汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらの発生するおそれが、サイバー攻撃によって急激かつ偶然に発生した場合は適用しません。ただし、公共水域(注1)への石油物質(注2)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらの発生するおそれに起因する場合を除きます。
(注1)公共水域
海、河川、湖沼または運河をいいます。
(注2)石油物質
次のアからウに掲げるものをいいます。
ア. 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類イ. アに記載の石油類より誘導される化成品類
ウ. アまたはイに記載の物質を含む混合物、廃棄物および残さ
第9条(生産物/完成作業事故に関する特則)
(1) 当会社は、サイバー攻撃に起因して発生する生産物/完成作業事故について、特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償)③の規定を適用しません。
(2) 当会社は、サイバー攻撃に起因して発生する生産物/完成作業事故について、第2条
(保険金を支払う場合-賠償責任)に基づき保険金を支払う場合は、特約条項第5条(2) の規定を適用せず、生産物自体または仕事の目的物自体(注1)の損壊により、その生産 物自体または仕事の目的物自体(注1)について正当な権利を有する者に対し、被保険者 が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、対保険金を支払います。
(3) 当会社は、医薬品等について生産物/完成作業事故が発生したときにおいて、被保険者が医薬品機構(注2)から損害賠償請求を受けた場合は、被害者が医薬品機構(注2)に対して給付金の請求を行ったことをもって被保険者に対する損害賠償請求が提起されたものとみなします。なお、被害者が医薬品機構(注2)に給付金を請求し、かつ、被保険者に対して損害賠償請求を提起した場合は、これらのいずれか早い請求の時を被保険者に対する損害賠償請求が提起された時とみなします。
(注1)生産物自体または仕事の目的物自体
生産物/完成作業事故の直接の原因となった生産物そのものまたは仕事の目的物そのものをいい、生産物/完成作業事故が発生するおそれのある他の生産物もしくは他の生産物自体または他の仕事の目的物もしくは他の仕事の目的物自体を含みません。
(注2)医薬品機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいいます。
第10条(自動車・船・車両に関する特則)
(1) 当会社は、自動車が受託財物である場合の損壊等について、その自動車の正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、第4条(保険金を支払わない場合-その1)(3)④の規定は適用しません。ただし、次の①または②に掲げる場合を除きます。
① 借用財物である場合
② 販売または運送を目的として受託している場合
(2) 第4条(保険金を支払わない場合-その1)(3)④ウの自動車には、販売、リース等を目的として展示を行っている自動車を含みません。ただし、その自動車が運行されている場合を除きます。
(3) 工事場(注1)内および施設(注2)内における建設用工作車(注3)は、第4条(保険金を支払わない場合-その1))(3)④ウの自動車とみなしません。
(4) 当会社は、建設用工作車(注3)の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合、当会社は建設用工作車(注3)に付保された保険契約により支払われるべき金額の合計額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを支払います。
(5) 当会社は、前項の場合において、建設用工作車(注3)に付保された保険契約により支払われるべき金額の合計額または保険証券に記載されたこの追加条項の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として第10条(支払限度額)の規定を適用します。
(6) 当会社は、船または車両(注4)が受託財物であり、それらが施設(注2)の外にある場合の損壊等について、それらの正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、第4条(保険金を支払わない場合
-その1)(3)④の規定は適用しません。ただし、航行または走行している場合を除きます。
(注1)工事場
記名被保険者または記名被保険者の下請負人が、工事を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。
(注2)施設
記名被保険者が業務の遂行にあたり所有、使用または管理する施設をいいます。
(注3)建設用工作車
次のアからクに掲げるものをいいます。ただしダンプカーおよびユニック車を含みません。
ア.ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグ
レーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラーまたは除雪用スノープラウ
イ.パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダーまたはショベルローダー
ウ.ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤーまたは発電機自動車
エ.コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラックまたはクレーンカー
オ.アからエのものをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクターカ.ターナロッカー
キ.コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機または清掃作業車
ク.その他アからキに類するもの
(注4)車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
第11条(支払限度額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合-賠償責任)(3)に定める損害について支払うべき保険金の額は、特約条項第7条(支払限度額-賠償責任)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、一連の損害賠償請求について、保険証券に記載された「サイバー攻撃による対人・対物事故補償追加条項」の1損害賠償請求保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された「サイバー攻撃による対人・対物事故補償追加条項」の期間中限度額を限度とします。
特約条項第4条(損害の 範囲)(1)の損害の額の合計額 | - | 保険証券に記載された免責金額 | × | 保険証券に記載された縮小支払割合 |
(2) 当会社が第3条(保険金を支払う場合-費用)(1)および(2)に定める費用について支払うべき保険金の額は、特約条項第8条(支払限度額-費用)(1)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故(注)について、保険証券に記載された「サイバー攻撃による対人・対物事故補償追加条項」の1損害賠償請求保険金額または「費用損害-サイバー保険特約条項」の1事故保険金額のいずれか低い額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された「サイバー攻撃による対人・対物事故補償追加条項」の期間中限度額または「費用損害-サイバー保険特約条項」の期間中限度額のいずれか低い額を限度とします。
特約条項第4条(損害の 範囲)(2)から(5)の費用の額の合計額 | - | 保険証券に記載された免責金額 | × | 保険証券に記載された縮小支払割合 |
(3) (1)の規定に従いながら、第9条(生産物/完成作業事故に関する特則)(2)の規定に基づき支払う保険金の額は、1回の事故(注)について、および保険期間を通じて、1,000万円を限度とします。
(4) (2)の規定に従いながら、第3条(保険金を支払う場合-費用)(2)のサイバー対人見舞費用には、1回の事故(注)について、身体の障害を被った者1名あたり10万円を限度とします。
(5) (2)から(4)に規定する額は、保険期間を通じて、(1)に規定する期間中限度額に含まれるものとします。
(6) (1)から(4)に基づき支払う保険金の額は、特約条項第9条(総支払限度額)に規定する総保険金額に含まれるものとします。
(注) 1回の事故
発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、最初の事故が発見された時にすべて発見されたものとみなし、最初の事故が発見された時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
第12条(管理財物に関する支払限度額の特則)
前条の規定に従いながら、当会社が第2条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定に基づき、管理財物の損壊等について支払うべき損害賠償金の額は、被害を受けた管理財物の時価(注)を超えないものとします。
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいい、自動車の場合、被害自動車と同一車種および同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
第13条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
情報漏えい限定補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【616】
第1条(保険金を支払う場合の読替規定-賠償責任)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、サイバー保険特約条項(以下「特約条項」といいます)第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(保険金を支払う場合– 賠償責任)
(1) 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者が業務を遂行するにあたり、情報の漏えいまたはそのおそれ
(以下「事故」といいます。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)に定める損害賠償請求が、保険期間中に適用地域においてなされた場合にかぎり、保険金を支払います。また、普通約款第6章保険金の請求第19条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、含むものとします。
(3) 当会社は、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を、事故が発生した国または地域を問わず、適用するものとします。
」
第2条(保険金を支払う場合の読替規定-費用)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第2条(保険金を支払う場合-費用)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第2条(保険金を支払う場合-費用)
(1) 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、保険期間中に次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎります。
① サイバー攻撃が生じたことの当会社への書面による通知
② 記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による会見、発表、広告等
③ 本人またはその家族への謝罪文の送付
④ 公的機関(注)に対する文書による届出、報告等または公的機関(注)からの通報
(2) 当会社は、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、前条に規定する事故を保険期間中に記名被保険者が発見したことにより、記名被保険者が規制手続きを行った場合または法令等に抵触するおそれのあることを記名被保険者が知った場合において、それに対応するため記名被保険者が支出した法令等対応費用に対して、保険金を支払います。
(注) 公的機関
サイバー攻撃に関する被害の届出および情報の受付等を行なっている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
」
第3条(損害の範囲の読替規定-賠償責任)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第4条(損害の範囲)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条(損害の範囲)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定により支払うべき損害の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。
名称 | 損害の内容 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。なお、税金、罰金、科料、過料、違約金、懲罰的賠償金その他補償的賠償金、課徴金ならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定(注)がある場合におけるその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (注) 特別の約定 業務の結果を保証することを含みます。 |
② 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬 または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
③ 協力費用 | 被保険者が普通約款第6章保険金の請求第 22 条(損害賠償請求 解決のための協力)(1)のために支出した費用 |
(2) 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)(1)の規定により支払うべき「情報漏えい対応費用」の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①からに掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ情報漏えい等が生じなかったとしても発生する費用を除きます。
名称 | 損害の内容 |
① 認証取得費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者 による証明または外部機関による認証の取得に係る費用 |
② 個人見舞費用 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品 (注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
③ 法人見舞費用 | 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞金、見舞品(注)の購入費用および見舞品(注)の発送費用 (注) 見舞品 有体物にかぎります。 |
④ 不正使用監視 費用 | 漏えいした、またはそのおそれのある情報の不正使用を監視するための費用 |
⑤ 事故対応関連費用 | 次のアからソに掲げる費用 ア.文書(注1)作成のために要する費用イ.増設コピー機の賃借費用 ウ.事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費 |
名称 | 損害の内容 |
用。なお、写真撮影費用を含みます。 エ.事故の原因調査および再現実験に要する費用(注2)オ.事故の拡大の防止に努めるために要した費用 カ.記名被保険者の使用人等を事故現場に派遣するために要する人件費、交通費、宿泊費等の費用 キ.通信費用および謝罪文の作成、送付等に要した費用(注3)ク.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当 ケ.臨時雇入費用 コ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表する等、信頼回復のための会見、発表、広告等のために支出した費用 サ.コールセンターの設置、運営等の費用シ.弁護士等への相談費用 ス.有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用 セ.記名被保険者がその事故について他人に損害賠償の請求(注 4)をすることができる場合において、他人に対して損害賠償請求を行うための争訟費用 ソ.事故に関して、記名被保険者の信用を毀損するインターネット上での書き込み、投稿等に対応するために要した費用 (注1)文書 相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。 (注2)事故の原因調査および再現実験に要する費用 意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。 (注3)キ.通信費用および謝罪文の作成、送付等に要した費用個人情報を漏えいされた、またはそのおそれのある本人 に対して、法令等に基づき、事故状況、発生原因等を通知す るために要する費用を含みます。 (注4)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償 を含みます。 | |
⑥ 再発防止費用 | 発生した事故と同一の事象または同一の原因による事象が再び起きないようにするためのセキュリティ対策に要した一時的な費用(注)をいい、被保険者システムにおける事故の直接的な発生原因となった箇所にかかる費用にかぎります。なお、事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。 (注) 一時的な費用 セキュリティ対策を実施するための初期投資費用、導入費用等の費用をいい、支払形態、請求方法または費用名称の如何にかかわらずセキュリティ対策を継続的に維持、運用、 メンテナンス等する費用をのぞきます。 |
⑦ データ復旧費用 | 記名被保険者が所有、使用もしくは管理する電子データもしくはデジタルコンテンツまたは記名被保険者のWEBサイトが事故により消失、改ざん、破壊等の被害を受けた場合における次のアま たはイの費用(注) |
名称 | 損害の内容 |
ア.被害を受けたものを事故の発生前の状態に修復または復旧する費用 イ.被害を受けたものと同種同等のものを再作成または再取得する費用 (注) 費用 脅迫金を含みません。 | |
⑧ 被保険者システム修復費用 | 事故により被保険者システムの損傷(注1)が発生した場合に要する次のアからウに掲げる費用(注2) ア.被保険者システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注3)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用 イ.損傷した被保険者システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注4)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用 ウ.消失、改ざん、破壊等を被ったソフトウェア(注6)の修復、再製作または再取得費用 (注1)損傷 機能停止等による使用不能を含みます。 (注2)費用 脅迫金を含みません。 (注3)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。 (注4)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 (注5)設置費用 付随する土地の賃借費用を含みます。 (注6)ソフトウェア 被保険者システムの定義④に組み込まれているソフトウェアを除きます。 |
(3) 当会社が第2条(保険金を支払う場合-費用)(2)の規定により支払うべき「法令等対応費用」の範囲は、普通約款第1章当会社のてん補責任第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げるものにかぎります。ただし、当会社が妥当と判断する費用にかぎり、かつ事故が生じなかったとしても発生する費用および課徴金等を除きます。
名称 | 損害の内容 |
① 調査・報告対応費用 | 次のアからキに掲げる費用 ア.弁護士費用または有益な第三者のコンサルティングまたは 類似の指導を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用 |
名称 | 損害の内容 |
イ.文書の作成および公的機関への報告にかかる費用 ウ.記名被保険者の使用人等の超過勤務手当、交通費および宿泊費 エ.文書提出命令または当事者照会の対応にかかる費用オ.資料の翻訳にかかる費用 カ.証拠収集費用 キ.アからカのほか、必要かつ妥当と認められる費用 | |
② 訴追対応費用 | 公的機関からの規制手続きに関して確認判決または差し止め命 令を請求するため法的手続きを行うために負担した合理的な費用で、必要と認められる費用 |
③ 再発防止策定費用 | 事故の再発を防止するための計画の策定にあたって有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導を受けるために要した費 用のうち、必要と認められる費用 |
」
第4条(保険金を支払わない場合の読替規定-費用固有)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第6条(保険金を支払わない場合-費用固有)の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
特約条項第6 条 ( 保険金を支払わない場合-費用固有 | 第4条(損害の範囲)(2)から (5) | 第4条(損害の範囲)(2)および(3) |
第5条(支払限度額の読替規定-費用)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第8条(支払限度額-費用)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第8条(支払限度額-費用)
(1) 当会社が第4条(損害の範囲)(2)および(3)に定める費用について支払うべき保険金の額は、普通約款第3章当会社のてん補限度額第7条(てん補限度額)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。1回の事故(注)について、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第4条(損害の範囲)(2) および(3)の費用の合計 額 | - | 保険証券に記載され た免責金額 | × | 保険証券に記載された 縮小支払割合 |
(2) 第4条(損害の範囲)(2)②の個人見舞費用については、1名あたり1,000円を限度とします。ただし、見舞品の発送費用は除きます。
(3) 第4条(損害の範囲)(2)③の法人見舞費用については、1法人あたり100,000円を限度とします。なお、被保険者が製造または販売する製品を見舞品とする場合には、発送費用を含め、製造原価相当額を限度とします。
(4) (1)から(3)の規定に従いながら、この保険契約で第4条(損害の範囲)(2)および(3)に定める費用が支払われる事故に関して、この保険契約の保険期間の開始日以前に保険期間の末日を有する別の保険契約(以下「前契約」といいます。)からも同様の費用が保険金として支払われ、かつ記名被保険者が支出した費用の額が前契約またはこの保険契約の1事故保険金額のいずれか高いほうの額を超える場合、当会社は、第10条
(他の保険契約等との関係の読替規定)の規定にかかわらず、1回の事故(注)について、前契約から支払われる保険金と合算して、前契約またはこの保険契約の1事故保険金額のいずれか高いほうの額を限度として保険金を支払います。
(注) 1回の事故
発生の時もしくは場所または被害者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因もしくは事由または行為に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、最初の事故が発見された時にすべて発見されたものとみなし、最初の事故が発見された時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
」
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
使用人法令違反補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【619】
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
特約条項 | サイバー保険特約条項をいいます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険金を支払わない場合の読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)(3)で普通約款第2章当会社のてん補しない損害第5条(てん補しない損害-その1)①から③の規定を読み替える内容を次のとおり読み替えて適用します。
読替前 | 読替後 |
① 保険契約者または被保険者の故意 に起因する損害賠償請求。ただし、被保険者の故意に起因する損害に関して、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。 ② 被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求 ③ 被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら(注)行った行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。 (注) 認識しながら 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 | ① 保険契約者または被保険者の故意に 起因する損害賠償請求。ただし、被保険者の故意に起因する損害に関して、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。 ② 被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者の使用人が行った行為について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ③ 被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら(注)行った行為に起因する損害賠償請求。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。 (注) 認識しながら 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 |
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
ITサービス引渡後1か月事故補償追加条項(サイバー保険特約条項用)【630】
第1条(保険金を支払わない場合の読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、ITサービス業務補償追加条項第3条(保険金を支払わない場合)②の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
ITサービス業務補償追加条項第3条(保険金を支払わない場合)② | ② ITサービス業務の遂行にあたり、業務の範囲内で新たなまたは改変したITサービス業務を提供した場合、次のアおよびイに掲げる事故 ア.通常要するテストを実施していないITサービス業務の瑕疵により生じた事故 イ.ITサービス業務の瑕疵によって、そのITサービス業務のテスト期間内、試用期間内または提供した顧客の正式使用後1か月以内に生じた事故 | ② ITサービス業務の遂行にあたり、業務の範囲内で新たなまたは改変したITサービス業務を提供した場合、次のアおよびイに掲げる事故 ア.通常要するテストを実施していないITサービス業務の瑕疵により生じた事故 イ.ITサービス業務の瑕疵によって、そのITサービス業務のテスト期間内、試用期間内に生じた事故 |
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびにサイバー保険特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関する かぎりにおいて、被保険者とします。 |
特約条項 | サイバー保険特約条項をいいます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(被保険者の範囲の拡大)
(1) 特約条項の被保険者には、特約条項第3条(被保険者の範囲)に規定する「被保険者」に掲げる者のほか、追加被保険者を含みます。
(2) 当会社は、次の①から③に掲げる区分における加害者(注1)と被害者(注2)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注1) | 被害者(注2) |
① | 追加被保険者 | 追加被保険者(注3) |
② | 追加被保険者 | 特約条項第3条(被保険者の範囲)に 規定する被保険者 |
③ | 特約条項第3条(被保険者の範囲)に 規定する被保険者 | 追加被保険者 |
(注1)加害者
特約条項第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注2)被害者
特約条項第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故によって経済的損害を被った者をいいます。
(注3)追加被保険者
加害者となった追加保険者以外の追加被保険者をいいます。
第2条(支払限度額)
当会社が特約条項第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故に起因して 特約条項第4条(損害の範囲)(1)に定める損害について支払うべき保険金の額は、特約 条項第7条(支払限度額-賠償責任)の規定にかかわらず、被保険者の数にかかわりなく、一連の損害賠償請求につき保険証券に記載された1損害賠償請求保険金額を限度とし、 保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
特約条項 | サイバー保険特約条項をいいます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(求償権の不行使)
この保険契約において、当会社は、普通約款第6章保険金の請求第26条(求償権の不 行使)に定めるほか、普通約款第1章当会社のてん補責任第1条(当会社のてん補責任)、特約条項第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)および特約条項第2条(保険金を支払 う場合-費用)またはこれに付帯する他の追加条項の規定に基づき、保険金を支払った 場合、普通約款第6章保険金の請求第25条(代位)の規定に基づき取得する権利のうち、 保険証券記載の求償権放棄先に対する権利については、これを行使しません。ただし、 これらの者の故意によって生じた損害を除きます。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
情報漏えい不担保追加条項(サイバー保険特約条項用)【622】
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
特約条項 | サイバー保険特約条項をいいます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合の適用除外)
(1) 当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第1条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定にかかわらず、同条(1)①の事故に起因して発生した損害に対しては保険金を支払いません。
(2) 当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、情報の漏えいまたはそのおそれに起因して発生した特約条項第2条(保険金を支払う場合-費用)(3)に規定する「情報漏えい対応費用」および同条(4)に規定する「法令等対応費用」については保険金を支払いません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、利益・営業継続費用補償追加条項第1条(当会社の支払責任)に規定する喪失利益および収益減少防止費用に対しては保険金を支払いません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびにサイバー保険特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
営業継続費用不担保追加条項(サイバー保険特約条項用)【624】
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、利益・営業継続費用補償追加条項第1条(当会社の支払責任)に規定する営業継続費用に対しては保険金を支払いません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款ならびにサイバー保険特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
<用語の定義>
業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)において、次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
売上高 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が販売 したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
第1条(保険料の精算)
(1) 保険契約者は、保険料が売上高に対する割合によって定められている場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなけれ ばなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3) 当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 算出された保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第2条(失効・解除の特例)
(1) 保険料が売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には、前条 (3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(2) 普通約款第5章保険契約の解除または無効・取消しおよび保険料の返還または請求第 17条(保険料の返還-保険契約解除の場合)(1)または(2)の規定にかかわらず、保険料が売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合には、第1条(保険料の精算) (3)の規定によって保険料を精算します。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこの保険契約に適用される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険料精算追加条項(会計年度基準)(業務過誤賠償責任保険用)【889】
<用語の定義>
業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)において、次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
売上高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)の翌会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 (注1)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度 この保険契約に前契約(注2)がある場合は、前契約 (注2)で保険料を確定するために用いた会計年度と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が失効または解除となった場合を除きます。 (注2)前契約 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この追加条項 が付帯された保険契約にかぎります。 |
第1条(保険料の精算)
(1) 保険契約者は、保険料が売上高に対する割合によって定められている場合においては、売上高が確定した後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しな ければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3) 当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 算出された保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第2条(失効・解除の特例)
(1) この保険契約が失効または解除となった場合、用語の定義の売上高を次のとおり読み替えて、(2)および(3)の規定を適用します。
用語 | 定義 |
売上高 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が販売 したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
(2) 保険料が売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には、前条 (3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(3) 普通約款第5章保険契約の解除または無効・取消しおよび保険料の返還または請求第
17条(保険料の返還-保険契約解除の場合)(1)または(2)の規定にかかわらず、保険料が売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合には、第1条(保険料の精算) (3)の規定によって保険料を精算します。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこの保険契約に適用される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険料精算追加条項(最近月末基準)(業務過誤賠償責任保険用)【890】
<用語の定義>
業務過誤賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)において、次の用語は次の定義によります。
用語 | 定義 |
売上高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の月末日(注1)の翌日から1年間において、保険証券記載の業務によって被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 (注1)保険契約締結時に把握可能な最近の月末日 この保険契約に前契約(注2)がある場合は、前契約 (注2)で保険料を確定するために用いた売上高の集計期間の末日と読み替えて適用します。ただし、前契約 (注2)が失効または解除となった場合を除きます。 (注2)前契約 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この追加条項 が付帯された保険契約にかぎります。 |
第1条(保険料の精算)
(1) 保険契約者は、保険料が売上高に対する割合によって定められている場合においては、売上高が確定した後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しな ければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3) 当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 算出された保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第2条(失効・解除の特例)
(1) この保険契約が失効または解除となった場合、用語の定義の売上高を次のとおり読み替えて、(2)および(3)の規定を適用します。
用語 | 定義 |
売上高 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が販売した すべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
(2) 保険料が売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には、前条 (3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(3) 普通約款第5章保険契約の解除または無効・取消しおよび保険料の返還または請求第
17条(保険料の返還-保険契約解除の場合)(1)または(2)の規定にかかわらず、保険料が売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合には、第1条(保険料の精算) (3)の規定によって保険料を精算します。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこの保険契約に適用される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用語 | 定義 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条(2)の規定に従い第
1回分割保険料を払い込まない場合は、前条(2)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害をてん補しません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
(1) 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(2) 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
(1) 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(2) (1)の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損 害または傷害をてん補しません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払
込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行う場合は、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が生じたときにおける、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
(4) 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
(1) 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①ア.による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イ.による解除の場合は、次回払込期日 |
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤のいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第9条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第10条(通知義務)(1)の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 既に払い込まれた保険料と失効または解除の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア.以外によって定められる場合未経過期間に対応する保険料と未払込分割保 険料(注3)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条(1)の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1)解除
⑤の場合を除きます。
(注2)失効または解除の日までの期間に対する保険料
解除の場合において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3)未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項に反しないかぎり、業務過 誤賠償責任保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用語 | 定義 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条(2)の規定に従い第
1回分割保険料を払い込まない場合は、前条(2)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害をてん補しません。
第3条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
(1) 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関(注)に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(2) (1)の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
(注) 提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
第4条(追加保険料の分割払)
当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場合、第2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以後到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第5条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害をてん補しません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契 約者は、その全額または第1回分割追加保険料を遅滞なく払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が生じたときにおける、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
(4) 保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込み(注)を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。
第7条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
(1) 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下 「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第9条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
場合において、保険料率を変更する必要があるとき | ||
② | 普通保険約款第10条(通知義務)(1)の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 既に払い込まれた保険料と失効または解除の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア.以外によって定められる場合 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料 (注3)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条(1)の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1)解除
⑤の場合を除きます。
(注2)失効または解除の日までの期間に対する保険料
解除の場合において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3)未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
幹事保険会社 | 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険 会社として指名した保険会社をいいます。 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
幹事保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約保険料分割払特約条項が適用さ れている場合は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期 日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等 をいいます。 |
第1条(特約の適用)
(1) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2) この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
(1) 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
(1) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3) 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
(4) (2)の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受
ける場合は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-初回保険料不払の場合)
(1) 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(自動継続契約への不適用)
この特約条項が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約条項の規定により継続される場合は、継続された保険契約については、この特約条項を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用語 | 定義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第1条(クレジットカードによる保険料支払)
(1) 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
(2) (1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) この保険契約の保険料
異動時の追加保険料を含みます。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1) 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注) 保険料の支払を承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1) 当会社は、前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
(4) (3)の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
国家関与型サイバー攻撃 | 次の①または②に掲げるものをいいます。 ① 国家によって実施されるサイバー攻撃 ② 国家の指示または管理のもとで実施されるサイバー攻撃 |
重要インフラサービス | 国民生活および経済活動の継続に不可欠なサービスをいい、サイバーセキュ リティ基本法(平成26年法律第104号)第3条第1項に規定する重要社会基盤事業者が提供するサービスを含みます。 |
戦争等 | 次の①から③までに掲げるものをいい、宣戦布告の有無を問いません。 ① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注) ② ①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃 ③ 国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のアまたはイに重大な影響を及ぼすもの ア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性イ.安全保障または防衛 (注) 暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
特約条項 | サイバー保険特約条項をいいます。 |
被害国家 | 国家関与型サイバー攻撃によって被害を受ける国家をいいます。 |
普通約款 | 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、直接であると間接であるとを問わず、戦争等に起因する損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注) 損害
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の費用、損失その他のこの保険契約で支払われるべき損害の全てを含みます。
第2条(国家関与型サイバー攻撃の特定)
(1) 当会社は、第1条(保険金を支払わない場合)の適用にあたり、発生したサイバー攻撃が国家関与型サイバー攻撃であるか否かについて、客観的かつ合理的な証拠を考慮したうえでその判断を行うものとします。
(2) (1)の客観的かつ合理的な証拠には、次の①または②に掲げるものを含みます。
① 次のアからウまでに掲げる者の声明、発表、見解等ア.被害国家または他の国家
イ.国際連合、北大西洋条約機構等の広く認知されている国際機関
ウ.一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター、Forum of Incident Response and Security Teams(FIRST)等のインシデント対応機関(注)
② サイバーセキュリティ業界等の専門事業者における共通のまたは正統とみなされている
声明、発表、見解等
(注) インシデント対応機関
所在する国または地域を問いません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、業務過誤賠償責任保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。