事前審査 样本条款

事前審査. 性能確認) 30
事前審査. 事業を所管する室・課等(以下「事業所管課等」という。)は、公募型プロポーザル方式を採用しようとするときは、次に定めるところにより、原則として総務部契約局競争入札審査会(以下「契約局審査会」という。)の審査に付するものとする。
事前審査. 性能確認) 第21条 取引会員は第17条(需給調整市場システムへのデータ登録)の登録時に希望する商品の性能確認の申請を行い,属地エリアの一般送配電事業者は,登録された単独発電機または各リスト・パターンに含まれるリソースが第26条(取引対象の ΔkW)に定める当該商品の要件に適合していることを確認する(以下,「性能確認」という)。 2 属地エリアの一般送配電事業者は当該申請の受付後,第17条(需給調整市場システムへのデータ登録)で登録された性能確認に必要となるデータ(以下,「性能データ」という)にもとづき,原則として3ヶ月以内に性能確認を実施する。 3 取引会員は,当該申請にあたり,第23条(性能データに関わる提 出資料)に定める性能データを需給調整市場システムへ登録する。 なお,需給調整市場システムに登録できない大容量のデータについては,属地エリアの一般送配電事業者が指定する記録媒体に保存し,郵送等にて属地エリアの一般送配電事業者に提出する。 また,第23条(性能データに関わる提出資料)に定める性能データのうち稼働実績データ等については,当事者以外が作成したもので現状の機能を反映した最新のものとする。ただし,実証事業等に活用したデータについて,属地エリアの一般送配電事業者が認めた場合には,当事者が作成したものでも可能とする。
事前審査. 性能確認) 50
事前審査. 性能確認) 78
事前審査. 外部有識者等による事前審査を実施し、専門的な視点から、①応募資格、②経営状況、③愛称案、④応募金額、⑤応募契約期間の適否を判定します。 審査区分 審査項目
事前審査. 性能確認) 第21条 取引規程別冊(三次調整力②)および取引規程別冊(三次調整力
事前審査. 性能確認) 57
事前審査. 性能確認) 46