協 議 样本条款

協 議. 第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
協 議. 第12条 この協定に定めのない事項については、そのつど、甲乙協議して定める。 ( 有効期間)
協 議. 第40 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。
協 議. 第 16 条 この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議のうえ決定するものとする。 甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、 各自 1 通を保有するものとする。 令和 2 年 4 月 1 日 甲 健康保険組合連合会 東京都港区南青山 1 丁目 24 番 4 号会 長 大 塚 陸 毅 乙 公益社団法人 全日本病院協会東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8住友不動産猿楽町ビル 7F 会 長 猪 口 雄 二 別紙 1
協 議. 第 12 条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて国と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする。 (準拠法及び裁判管轄)
協 議. 第 12 条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする。 (準拠法及び裁判管轄)
協 議. 第102条 市又は事業者は,相手方から前条第 1 項の通知を受領した場合,当該法令変更に対応するために速やかにこの契約等の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず,法令変更の公布の日から 120 日以内に合意が成立しない場合は,市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し,事業者はこれに従い本件事業を継続する。この場合に事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については,次の各号の定めるところに従うものとする。なお,緊急を要する対応方法については,市は,協議期間中においても事業者に通知して実施させることができるものとする。
協 議. 第105条 市又は事業者は,相手方から前条第 1 項の通知を受領した場合,当該不可抗力に対応するために速やかにこの契約等の変更並びに増加費用及び損害等の負担を含む対応方法について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず,不可抗力が発生した日から 120 日以内に合意が成立しない場合は,市が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し,事業者はこれに従って本件事業を継続するものとする。この場合に,事業者に生じた増加費用及び損害等の負担については,次の各号の定めるところに従うものとする。
協 議. 第 15 条 この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議の上決定するものとする。 甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自 1通を保有するものとする。 平成 2●年 4 月 1 日 委託者(甲) ●●●健康保険組合ほか○保険者契約代表者 ●●●健康保険組合 (保険者番号 XXXXXXXX) ●●県●●市●●●1-1-1理事長 ● ● ● ●
協 議. 第 15 条 本契約に定めのない事項または本契約書の条項について疑義が生じた場合は、明石市契約規則(平成5年規則第 10 号)等に定めるところによるほか、必要に応じて発注者及び受注者が協議して解決するものとする。