事情変更 样本条款

事情変更. 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。 (乙の請求による契約期間の延長)
事情変更. 甲は、必要がある場合には、乙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借を一時中止することができる。
事情変更. 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
事情変更. 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。 (仕様書等に関する通知義務)
事情変更. (1) 電力需要者及び当社は、電力供給契約の締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、条件書に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して条件書の全部または一部を変更することができる。 (2) 前項の場合において、条件書に定める条項を変更する必要があるときは、電力需要者及び当社は協議して書面により定めるものとする。 Ⅴ 電力の使用及び供給
事情変更. 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者・受注者協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
事情変更. 甲は、業務上必要がある場合には、本業務を変更し、又は本業務を一時中止し、若しくは本業務の一部を打ち切ることができる。
事情変更. 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃そ の他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
事情変更. 電力需要者及び当社は、電力供給契約の締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他想定された電力使用状況からの著しい変化により、電力需給契約書に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して電力需給契約書の全部または一部を変更する、または旧一般電気事業者もしくは他の特定規模電気事業者への切り替えを前提として電力需給契約を解除することができる。
事情変更. 国等及び丁は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃そ の他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。