事情変更. 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。 (仕様書等に関する通知義務)
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事情変更. 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。 (仕様書等に関する通知義務)。
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Samples: 業務委託契約
事情変更. 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。 (仕様書等に関する通知義務実績報告及び完了検査)
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Samples: 委託契約
事情変更. 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。 (仕様書等に関する通知義務仕様書に関する通知義務)
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Samples: 業務委託契約