Common use of 事故の通知 Clause in Contracts

事故の通知. (1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金 を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故 の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者は、 (1) の ほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。 (3) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等保険金を支払います。

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Samples: 海外旅行保険契約, 海外旅行保険契約

事故の通知. (1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金 を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故 の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者は、 (1) の ほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりませんのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、 これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。 (3) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等保険金を支払います。

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Samples: 普通保険約款および特約

事故の通知. () 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金 を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故 の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません() 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者は) (1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。 (3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は() の ほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません) および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません(3) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等保険金を支払います。(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (1) から

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Samples: 海外旅行総合保険普通保険約款

事故の通知. (1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金 を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故 の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者は保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、 (1) の ほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりませんのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。 (3) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等保険金を支払います保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います

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Samples: 旅行保険契約