事故の通知. 被保険者が疾病を発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、疾病を発病した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に 通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
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事故の通知. 被保険者が疾病を発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、疾病を発病した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に 通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません被保険者が発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、発病した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
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事故の通知. 被保険者が疾病を発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、疾病を発病した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に 通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
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