事業関係終了に際しての処置 样本条款
事業関係終了に際しての処置. 事業関係終了に際しての処置)
事業関係終了に際しての処置. 第 75 条 事業関係終了に際しての処置 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、本施設内(事業者のために設けられた事務室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(業務受託者等の所有又は管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
事業関係終了に際しての処置. 契約満了時の検査) 選定事業者は、本契約の期間満了の 3 ヶ月前までに、両駐車場が要求水準書に示された水準を満たしており、かつ両駐車場を継続して使用することに支障がないことを確認し、県へ報告を行う。
事業関係終了に際しての処置. 第 59 条 (譲渡の実行)
1 事業者は、市に対して、平成 35 年 3 月 31 日に本件施設の所有権を譲渡する。 ただし、市が平成 35 年 3 月 31 日に本件施設を譲渡することが困難と判断した場合、市は、事業者と協議の上、本件施設の所有権を譲渡する日を、維持管理・運営期間の満了後 30 日以内のいずれかの日に変更することができる。
2 前項に規定する譲渡において、事業者は自己の責任及び費用(登記の移転に要する費用を含む。)において、入札説明書等記載の業務のために継続して使用するに支障の無い状態にて、市に対して本件施設を引き渡さなければならない。なお、事業者は、本件施設の譲渡に先立ち第 61 条に規定する譲渡前検査を経なければならない。
3 事業者は、本条の規定に従い本件施設を市に対して譲渡する場合、本件施設内の備品及び維持管理・運営期間の終了時に本件施設内に存在し、本件施設の機能を維持するために市が必要と判断した物についても、市に対し無償で譲渡するものとする。それ以外の物については、事業者が自己の責任と費用において本件施設の譲渡の実行時までに全て撤去するものとする。
4 本件施設の譲渡に際しては、本事業契約に定めるほかは、市は事業者に対して対価を別途支払わないものとする。
5 市は、第 1 項ただし書に規定する場合、維持管理・運営期間の満了後本件施設の譲渡の実行前においても、本件施設並びに本件施設内の備品及び維持管理・運営期間の終了時に本件施設内に存在する物を、無償で使用することができる。
6 事業者は、前項の場合において、本件施設並びに本件施設内の備品及び維持管理・運営期間の終了時に本件施設内に存在する物の瑕疵により市につき生じた増加費用及び損害について、その責任を負わないものとする。但し、事業者がその瑕疵を知りながら市に告げなかったときは、事業者がその責任を負うものとする。
事業関係終了に際しての処置. 第 73 条 事業関係終了に際しての処置
1 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了に係る本施設内(事業者のために設けられた事務室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(業務受託者等の所有又は管理に係る物 件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了に係る本施設を維持管理し、運営するために必要な事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
