(18) 「既存施設」とは、第 38 条の規定に基づき解体・撤去が予定される現在使用中の管理・医局棟、がんセンター施設A棟、B棟、放射線治療棟、研究所棟、機械 棟、講堂棟、渡り廊下、廃棄物倉庫及びマニホールド室をいう。
神奈川県立がんセンター特定事業特 定 事 業 契 約 書
平成 22 年 3 月
神奈川県病院事業庁
1 | 事 業 名 | 神奈川県立がんセンター特定事業 |
2 | 事業の場所 | xxxxxxxxxxxxxx 00-1 外 |
(現運転免許試験場東側部分) | ||
3 | 契 約 期 間 | 平成 22 年 3 月 17 日から平成 46 年 3 月 31 日まで |
4 | 契 約 金 額 |
(1) 病院施設等の取得に関する費用【サービス購入料1】
[病院施設等整備費(元金相当額) 18,712,452,762 円とこれに係る支払利息 4,221,113,945 円との合計。
上記支払利息に係る金利は、ロンドンにおける銀行間取引金利である6か月物円変動金利を5年物円固定金利に交換する際の金利を基準金利とし、1.200%を上乗せするものとする。なお、基準金利は5年ごとに改定を行う。]
(2) 病院施設の維持管理及び運営に関する費用(1)【サービス購入料 2】 21,890,035,172 円
(3) 病院施設の維持管理及び運営に関する費用(2)【サービス購入料 3】 15,544,661,399 円
(4) 開業準備費用、解体工事費、駐車場及び外構工事費【サービス購入料4】 548,137,160 円
(5) 大規模修繕費【サービス購入料5】 2,284,000,000 円
(6) 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、(1)(ただし、支払利息を除く。)ないし
(5)の合計額に消費税率を乗じた額とする。
5 | 支 払 条 件 | 特定事業契約書中に記載のとおり |
6 | 契約保証金 | 第 77 条第 2 項の規定により免除 |
7 | 支 払 場 所 | 神奈川県病院事業総括出納事務取扱店株式会社横浜銀行県庁支店 |
上記事業について発注者である神奈川病院事業庁と事業者は、各々対等の立場における合意に基づいて、以下に定める条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書(以下に定める条項を含むがこれに限られない。)を 2 通作成し、当事者がそれぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 22年3月 17 日
発 注 者 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県病院事業管理者
病院事業庁長 x xx 印
事 業 者 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目22番地
神奈川メディカルサービス株式会社代表取締役 xx xx 印
目 次
第14条 (病院事業庁の請求又は承諾による設計図書の変更) 7
第21条 (重粒子線治療施設建設工事に従事する者との協力) 9
第25条 (病院事業庁による説明要求及び建設現場立会い) 10
第34条 (病院事業庁による病院施設の完工確認及び完工確認通知の交付) 12
第35条 (事業者による病院施設等の引渡し並びに病院事業庁への所有権の移転) 13
第76条 (病院事業庁による事実の表明・保証及び誓約) 29
別紙7 病院事業庁が事業者に支払うサービス購入料について 42
モニタリングの実施とサービス購入料の減額について ......................... | ||
出資者誓約書(事業契約締結時) ........................................... | ||
出資者誓約書(譲渡時) ................................................... | ||
出資者誓約書(増資時) ................................................... | ||
事業者が通知義務を負う事項 ............................................... | ||
保証書 ................................................................... | ||
完工確認日、運営開始日の遅延に関する違約金 ............................... | ||
重粒子線治療施設に関する覚書 ............................................. | ||
三者間協定書 ............................................................. | ||
契約終了時の取扱い ....................................................... | ||
病院事業庁に所有権を移転する備品等の取扱い ............................... | ||
個人情報取扱基準 ......................................................... |
神奈川メディカルサービス株式会社(以下「事業者」という。)と神奈川県病院事業庁(以下「病院事業庁」という。)は、神奈川県立がんセンター特定事業に関して、施設の設計・建設及び維持管理・運営等に関する特定事業契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。事業者と病院事業庁は、本契約と共に、実施方針(本件入札説明書(以下に定義する。)において変更されたものは除く。)、実施方針等Q&A、本件入札説明書及び本件入札に対する質問及び回答書(それぞれ以下に定義する。)、並びに本件入札説明書に記載の病院事業庁の指定する様式に従い作成され、入札時に提出した入札書、提案書及び設計図書に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 用語の定義
第 1 条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、本件引渡日から平成 46 年 3 月 31 日又は本契約が終了する日までのいずれか早い日までの期間をいう。
(2) 「維持管理・運営等業務」とは、病院施設の維持管理・運営業務及びこれに付帯する一切の業務の総称をいう。
(3) 「医療機器」とは、患者の診断、治療、看護等に直接必要となる物品で取得価格(税抜)が 10 万円以上で、かつ、耐用年数が1年以上の物をいう。
(4) 「医療機器・備品等」とは、医療機器又はその他の備品を総称していう。
(5) 「運営開始日」とは、維持管理・運営等業務を開始する日をいう。
(6) 「運営開始予定日」とは、平成 25 年 11 月 5 日、又は本契約に基づき変更された場合にはその変更後の日をいう。
(7) 「応募者」とは、本件事業遂行の能力を有し、本件事業の入札に参加表明した者(単独の企業、又は複数の企業で構成されたグループ)をいう。
(8) 「オペレーションマニュアル」とは、病院施設の運転マニュアル(個別の機器及び施設全体の運転マニュアルをいう。また、その後の修正を含む。)その他の病院施設を維持管理・運営するために必要な一切の資料をいう。
(9) 「確認」とは、事業者が病院事業庁に書類の提出等をした場合、病院事業庁がその内容を把握し良否を判断した行為をいう。ただし、病院事業庁は、確認を行ったことを理由として何ら責任を負うものではない。
(10) 「仮駐車場」とは、病院施設のための駐車場部分のうち、別紙 1「計画敷地図」に示された建設用地②又は③の上に暫定的に整備・建設されるものをいう。
(11) 「関係者協議会」とは、本件事業に関して病院事業庁と事業者との間の協議を行うための機関で、病院事業庁及び事業者により構成されるものをいう。
(12) 「完工確認日」とは、第 34 条の規定に基づき、病院事業庁による完工確認通知書(同条第 6 項の規定に基づき付帯条件が付されたものを含む。)が交付された日をいう。
(13) 「完工確認予定日」とは、平成 25 年 8 月 1 日をいう。
(14) 「完成検査日」とは、第 32 条の規定に基づき、事業者による完成検査がなされる日をいう。
(15) 「がんセンター」とは、(組織名称としての)神奈川県立がんセンターを指す。
(16) 「がんセンタースタッフ」とは、病院施設に勤務する病院事業庁の職員をいう。
(17) 「機器更新履歴・修繕履歴」とは、病院施設に設置された医療機器・備品等の更新、修繕等に関する時期、内容等その他当該医療機器・備品等を維持管理・使用する上で必要と認められる情報を記録した書類その他をいう。
(18) 「既存施設」とは、第 38 条の規定に基づき解体・撤去が予定される現在使用中の管理・医局棟、がんセンター施設A棟、B棟、放射線治療棟、研究所棟、機械棟、講堂棟、渡り廊下、廃棄物倉庫及びマニホールド室をいう。
(19) 「協力企業」とは、応募者の構成員以外の者で、本件事業開始後、事業者から本件事業の業務を直接受託し、又は請負うことを予定している者をいう。
(20) 「許認可等」とは、本件事業上の義務を履行するために必要とされる免許、許可、認可、登録等をいう。
(21) 「建設期間」とは、工事開始日から本件引渡日又は本契約が終了する日までのいずれか早い日までの期間をいう。
(22) 「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
(23) 「工事開始日」とは、本件工事を開始する日をいう。
(24) 「工事開始予定日」とは、本件工事を開始する日として全体スケジュール表において指定された日、又は本契約に基づき変更された場合にはその変更後の日をいう。
(25) 「構成員」とは、応募者を構成する企業として提案書に記され、病院事業庁との間で平成 22 年2月5日付け基本協定書を締結した企業をいう。
(26) 「サービス購入料」とは、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、病院事業庁が一体として支払う対価をいう。
(27) 「災害」とは、気象などの自然現象の変化、あるいは人為的な原因などによって、人命や社会生活に対する被害を生じる現象を指す。
(28) 「事業者関係者」とは、事業者の役員及び使用人をいう。
(29) 「事業者」とは、病院事業庁と本契約を締結し、本件事業を遂行する者をいう。
(30) 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
(31) 「修繕」とは、病院施設の劣化した部分若しくは部材又は医療機器・備品等の低下した性能若しくは機能を原状又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
(32) 「重粒子線治療施設」とは、病院事業庁によって病院施設の隣地に建設、運営される重粒子線による治療施設をいう。
(33) 「受託者」とは、本件事業の業務の一部を事業者から委託を受け又は請け負った者をいう。
(34) 「受託者等」とは、受託者、及び受託者から更にその一部につき委託を受け又は請け負った者をいう。
(35) 「竣工図書」とは、本件工事完成時に事業者が作成する別紙 3 に記載する図書をいう。
(36) 「設計・建設期間」とは、本契約の締結日から本件引渡日又は本契約が終了する日までのいずれか早い日までの期間をいう。
(37) 「設計図書」とは、「神奈川県立がんセンター特定事業業務要求水準書」(以下、「業務要求水準書」という。)に基づき、事業者が作成した別紙 3 に記載する図書及びその他の病院
施設についての設計に関する図書(第 14 条及び 第 15 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(38) 「大規模修繕」とは、建築物については建築物の一側面、連続する一面又は全体に対して行う修繕を指し、電気又は機械設備については機器、配線の全面的な更新を行う修繕をいう。
(39) 「提案書」とは、応募者が病院事業庁に提出した応募提案、病院事業庁からの質問に対する回答書その他の応募者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(40) 「入札価格」とは、落札者とされた応募者が本件事業に関し入札時に提示した額をいう。
(41) 「備品残額」とは、本契約の契約期間途中で本契約が終了した場合の、当該終了日から提案書における備品等の更新計画に基づいた当該終了時の直後の更新日の前日までの期間にかかる備品等の費用をいい、その詳細は別紙 15 に定めるとおりである。
(42) 「備品等」とは、患者の診断、治療、看護等に直接には必要とならない物品で、取得価格
(税抜)が 10 万円以上で、かつ、耐用年数が 1 年以上の物を指す。
(43) 「病院施設」とは、本契約及び設計図書に基づき事業者が設計、建設、維持管理及び運営する病院棟、管理・研究棟(エネルギー供給施設を含む。)、院内保育施設、これらの外構施設(本駐車場Ⅰ、舗装、排水設備、植栽、フェンスを含む。)及び付帯施設(病院棟、管理・研究棟、院内保育施設、外構施設を除いた病院運営上必要な施設をいう。)を総称していう
(本駐車場Ⅱは含まない。)。
(44) 「病院施設等」とは、病院施設及び医療機器・備品等を総称していう(本駐車場Ⅱは含まない。)。
(45) 「病院施設の整備業務等」とは、本件事業のうち、病院施設等に関する以下の業務をいう。ア 病院施設の設計及び建設
イ その他病院施設の維持管理・運営等業務に必要な工事ウ 既存施設の解体及び撤去
エ 重粒子線治療施設の外構工事
オ 工事監理、各種許認可申請等業務
(46) 「不可抗力」とは、病院事業庁及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本件入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)又は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないものなどをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。
(47) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指すものとする。
(48) 「法令変更」とは、法令又はその解釈が制定、変更又は改廃されることをいう。
(49) 「保全」とは、建築物、建築設備、医療機器・備品等の性能・機能をその使用目的に適合するようにすることを指す。
(50) 「本件建設業務提案書」とは、応募者が本件事業の応募に際し病院事業庁へ提出した病院施設の設計・建設業務に関する提案書で、病院事業庁の指定する様式に従い作成された書類
(その添付書類を含む。また、応募者による提出の後、応募者又は事業者と病院事業庁との間の交渉に基づき変更及び修正が行われた場合には、かかる変更及び修正を含む。)をいう。
(51) 「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った病院施設の建設工事その他の病院施設の整備業務等に基づく業務をいう。
(52) 「本件工事費」とは、本契約にて定める本件工事にかかる工事費及び事業者の開業に伴う費用(各種調査費用を含み、支払利息を除く。)をいい、別紙7に規定するサービス購入料
1のうち、支払利息を除き、消費税相当額を含む額に相当するものとする。
(53) 「本件工事費等」とは、本件工事費に別紙7に規定するサービス購入料4②③(消費税相額を含む)を加えた費用をいう。
(54) 「本件事業」とは、事業者の行う病院施設に係る次の業務を含むものとし、その業務の内容は別紙 2「業務概要書」記載のとおりとする。
ア 病院施設の整備業務等及び本駐車場Ⅱ整備工事 イ 病院施設及び本駐車場Ⅱの維持管理・運営等業務
(55) 「本件土地」とは、別紙 1「計画敷地図」において特定された病院施設の設置及びその維
(56) 「本件入札説明書」とは、本件事業に関し平成 21 年 4 月 10 日に公表された入札説明書本編及び付属資料(業務要求水準書、落札者決定基準、様式集及び記載要領等)をいう。
(57) 「本件入札に対する質問及び回答書」とは、本件入札説明書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する病院事業庁の回答を記載した書面をいう。
(58) 「本件引渡日」とは、事業者が 第 35 条に基づいて病院施設等を病院事業庁に引き渡した日をいう。
(59) 「本件引渡予定日」とは、事業者が 第 35 条に基づいて病院施設等を病院事業庁に引き渡す日であり、平成 25 年 8 月 1 日、又は本契約に基づき変更された場合にはその変更後の日をいう。
(60) 「本駐車場」とは、本駐車場Ⅰ及び本駐車場Ⅱを総称していう。
(61) 「本駐車場Ⅰ」とは、病院施設のための駐車場部分のうち、別紙 1「計画敷地図」に示された建設用地②及び③の上に整備・建設されるものをいう。
(62) 「本駐車場Ⅱ」とは、病院施設のための駐車場部分のうち、別紙 1「計画敷地図」に示された建設用地②、③又は④の上に整備・建設されるものをいう。
(63) 「本駐車場Ⅱ整備期間」とは、第 40 条第 2 項に基づく病院事業庁から事業者への本駐車場建設用地Ⅱの引渡しから、同条第 4 項に基づく事業者から病院事業庁への本駐車場Ⅱ及び公開空地の引渡しが完了した日、又は本契約が終了する日までのいずれか早い日までの期間をいう。
(64) 「本駐車場Ⅱ整備工事」とは、本件事業のうち、設計図書に従った本駐車場Ⅱの建設工事その他の本駐車場Ⅱの整備業務等に基づく業務をいう。
(65) 「本駐車場建設用地Ⅰ」とは、別紙 1「計画敷地図」に示された建設用地②及び③をいう。
(66) 「本駐車場建設用地Ⅱ」とは、別紙 1「計画敷地図」に示された建設用地④をいう。
(67) 「融資機関」とは、本件事業を実施するための資金を事業者に融資する金融機関その他の者をいう。
(68) 「落札者」とは、応募者のうち、選定委員会による優秀提案者の選定を受けて病院事業庁が決定した者をいう。
第2章 総則
第 2 条 本契約は、病院事業庁及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第 3 条 事業者は、本件事業が病院施設としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 病院事業庁は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 事業者は、本件土地において、事業者の費用負担において、本契約で定めるところに従い設計・建設した病院施設の所有権を本件引渡日付で病院事業庁に移転するとともに、運営開始予定日から平成 46 年 3 月 31 日までの期間、維持管理・運営等業務を行う。
第 5 条 本件事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 事業者は、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力するものとする。事業者は、かかる支援が適用される場合には、これを病院事業庁が事業者に対して支払うサービス購入料の軽減に充当するべく、病院事業庁と協議する。
第 6 条 事業者は、本件事業の遂行を目的として「会社法」(平成 17 年法律第 86 号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は神奈川県内に置くものとする。
2 事業者は、本件事業以外の業務を行ってはならない。
第 7 条 病院事業庁及び事業者は、本契約締結後速やかに、本件事業に関する協議を行うことを目的とした、病院事業庁及び事業者により構成する関係者協議会を設置するものとし、本契約締結後速やかに「神奈川県立がんセンター特定事業関係者協議会の設置及び運営に関する要綱」
(以下「関係者協議会設置・運営要綱」という。)に関する覚書を別途締結するものとする。
2 本契約において病院事業庁と事業者との間で協議を要するとしている事項、本契約において解釈上の疑義が生じた事項及び本契約を履行するために病院事業庁と事業者との間において意見の調整が必要となる事項については、病院事業庁及び事業者は、関係者協議会において誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
3 関係者協議会設置・運営要綱の定めるところに従い関係者協議会を開催したものの、病院事業庁と事業者が合意に至らないときは、本契約に別途定める場合を除き、病院事業庁は当該協議の対象とされた事項を自らの裁量において決定して事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
第 8 条 病院事業庁は、事業者が、工事開始予定日に速やかに本件工事に着手できるように、本契約、業務要求水準書及び提案書に従い、次項に定める順序にて本件土地を事業者に使用せしめるものとする。建設期間中の本件土地の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。
2 病院事業庁は、別紙 1「計画敷地図」に記載する建設用地②については平成 23 年 4 月 1 日まで、同建設用地③については平成 23 年 6 月 1 日まで、同建設用地④については平成 31 年 3 月末日までに、それぞれ事業者に対して引渡す。
3 病院事業庁は、建設用地③については自己の責任及び費用において整地のうえ更地(但し、業務要求水準書に記載された杭は残存する。)として事業者に引渡すが、それ以外の建設用地については現状有姿にて引渡せば足り、事業者が自己の責任及び費用において地下埋設物の除去を含む整地その他本件工事に必要な措置を講じるものとする。
4 前項の規定に関わらず、病院事業庁は、現運転免許試験場の地下部分に存在する雨水配水管及び汚水管については、その撤去により漏水その他の支障が発生することを防止するために必要な切り回し工事が完了した状態で引渡すものとする。
5 病院事業庁は、第 2 項に規定する建設用地の引渡しの遅延又は前項に規定する切り回し工事の不備により事業者に合理的な増加費用が発生するときは、その増加費用を負担するものとする。
6 事業者は、病院事業庁の書面による承諾を得ないで、建設用地の使用権を第三者に譲渡し、質権その他の担保権を設定し、若しくは義務を承継させ、又は建設用地を転貸してはならない。
第 9 条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用において提供するものとする。ただし、病院事業庁が取得・維持すべき許認可及び病院事業庁が提供すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、病院事業庁に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 病院事業庁は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力をするものとする。
4 事業者は、病院事業庁からの要請がある場合は、病院事業庁による許認可の取得、届出及びその維持、神奈川県議会における議決等に必要な資料の提供その他について協力する。
第 10 条 病院事業庁は、設計図書及び竣工図書その他本契約に関して病院事業庁の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、病院事業庁の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の設計図書等が「著作xx」(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、病院事業庁が設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(病院事業庁を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 成果物又は病院施設の内容を公表すること。
(2) 病院施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、病院事業庁及び病院事業庁の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 病院施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 病院施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ病院事業庁の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 第 1 項に掲げるもの及び病院施設の内容を公表すること。
(3) 病院施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを病院事業庁に対して保証する。
6 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 11 条 病院事業庁は、本契約の規定するところに従って増加費用又は損害を負担する場合には、合理的な範囲及びその限度にて当該費用又は損害を負担するものとする(ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠ったために費用が増加し又は損害が拡大した場合を除く。)。
第 12 条 事業者は、運営開始予定日までの設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体スケジュール表(以下「全体スケジュール表」といい、その後の修正を含む。)を、本契約締結以後、速やかに病院事業庁に提出する。
第 13 条 事業者は、提案書に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任において病院施設の設計を行う。事業者は、設計に関する一切の責任(設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。
2 事業者は、全体スケジュール表において設計に着手する日とされた日の 21 日前までに、病院事業庁に対して病院施設の設計の全部又は一部を第三者に委託する旨の書面を提出し、かつ、病院事業庁の書面による承諾を得た場合には、当該設計の全部又は一部を第三者に委託することができる。なお、かかる通知後 14 日以内に病院事業庁から特段の通知がない場合は、病院事業庁が承諾したものとみなす。ただし、提案書の記載内容に従って協力企業又は構成員へ委託し又は請け負わせようとするときは、事業者から病院事業庁への届出をもって足りるものとする。
3 事業者は、全体スケジュール表に基づき、設計完了時に別紙 3 記載の設計図書その他の図書(竣工図書を除く。)を病院事業庁に提出する。
4 病院事業庁は、前項に基づき設計図書を事業者から受領したことを理由として、病院施設等の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
5 第 2 項に基づく、受託者等の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、病院事業庁又は事業者が支出することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担するものとする。
第 14 条 病院事業庁は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者 に対して変更内容を記載した書面を交付して、病院施設の設計図書の変更を求めることができる。かかる設計図書の変更に起因して病院施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、事業者は、病院事 業庁から設計図書の変更を求める書面を受領した後 14 日以内に、病院事業庁に対して設計図書 の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出する ものとする。病院事業庁は、事業者から提出された書面を検討のうえ、工期又は工程、工事完工 予定日、引渡予定日及び運営開始予定日を決定する。病院事業庁は、自らの要求に基づき病院施 設の設計図書を変更することにより事業者に合理的な増加費用が発生するときは、その増加費用 を負担する(ただし、事業者の責めに帰すべき事由に基づき設計図書の変更を要する場合につい ては、第 4 項の規定に従うものとする。)。
2 前項に規定する場合のほか、病院事業庁は、本契約に基づいて本件工事費等を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、本件工事費等の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、その変更の内容及び変更後の支払条件等は、関係者協議会において協議の上、これを定める。
3 事業者は、病院事業庁の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
4 事業者が病院事業庁の承諾を得て、事業者の請求により設計図書の変更を行う場合、及び、事業者の責めに帰すべき事由に基づき設計図書の変更を要する場合(事業者が作成した設計図書の
不備又は瑕疵による場合を含むが、これに限定されない。)、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担するものとする。
5 事業者が病院事業庁の請求により、又は病院事業庁の承諾を得て設計図書の変更を行う場合、当該変更により設計・建設業務に係る費用が減少したときには、病院事業庁は 第 58 条に基づき病院事業庁が事業者に支払うサービス購入料のうち本件工事費等の減少額相当分を同額減少させることができる。
6 事業者が病院事業庁の請求により、又は病院事業庁の承諾を得て設計図書の変更を行う場合、当該変更により維持管理・運営等業務に係る費用が減少したときには、関係者協議会において協議の上、病院事業庁は 第 58 条に基づき病院事業庁が事業者に支払うサービス購入料のうち維持管理・運営費用の減少額相当分を同額減少させることができる。
第 15 条 前条第 2 項の規定に関わらず、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。その後の改正を含む。)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号。その後の改正を含む。)、その他の法令の改正により、病院施設の設計図書の変更が必要となった場合、当該変更に要する合理的費用は病院事業庁が負担する。かかる設計図書の変更に起因して病院施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、事業者は、病院事業庁に対して設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなければならず、病院事業庁は、工期又は工程、工事完工予定日、引渡予定日及び運営開始予定日を変更することができる。
2 第 1 項に基づく設計図書の変更により、設計・建設に係る費用又は維持管理・運営に係る費用が減少したときには、病院事業庁は 第 58 条に基づき病院事業庁が事業者に支払うサービス購入料のうち本件工事費等又は維持管理・運営費用の減少相当分を同額減少させることができる。
第4章 病院施設の建設
第 16 条 事業者は、全体スケジュール表の日程に従い本件工事を建設期間内に完成の上、病院施設を病院事業庁に引き渡し、その所有権を病院事業庁へ移転するものとする。病院事業庁は、事業者から病院施設の引き渡しを受け、病院施設の所有権の移転を受けた場合、事業者に対し病院施設を本件事業の遂行に必要な範囲で占有及び使用させるものとする。
2 病院施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
第 17 条 事業者は、病院施設に関し性能確保の方法を明記した施工計画書を全体スケジュール表に記載された日程に従って病院事業庁に提出する。
2 事業者は、全体スケジュール表に記載された日程に従って詳細な工事工程表(月間工程表及び週間工程表)を作成し病院事業庁に提出する。病院事業庁に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに病院事業庁に通知し、承諾を得るものとする。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、病院事業庁の要求があった際には速やかに開示する。
第 18 条 事業者は、本件工事に着手する 21 日前までに、病院事業庁に対して本件工事の施工の
2 前項に基づき、本件工事の施工の全部又は一部を請け負った第三者がさらに本件工事の施工の一部をその他の第三者に請け負わせる場合は、事業者は速やかに病院事業庁に対してその旨を記載した書面をもって届け出るものとする。
3 病院事業庁は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工体制台帳及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
4 第 1 項及び第 2 項に基づく、受託者等の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、病院事業庁又は事業者が支出することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担するものとする。
第 19 条 事業者は、自己の費用負担で工事監理者を設置し、工事開始予定日の 30 日前までに病院事業庁に対して工事監理者を設置した旨を書面により通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、病院事業庁に対して、毎月 1 回、本件工事につき定期的報告を行わせることとする。また、病院事業庁は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、工事監理者をして、病院事業庁に対して完成確認報告を行わせることとする。
第 20 条 事業者は、事業者の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力に起因する追加費用として病院事業庁が負担する場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。
第 21 条 事業者は、病院施設の整備業務等を遂行するにあたっては、病院事業庁の指示に従い、資材置き場の利用、駐車場の利用その他合理的に可能な範囲において、重粒子線治療施設整備工事に従事する者(以下「重粒子施設整備請負人」という。)と協力し、第 65 条に基づいて締結される「重粒子線治療施設に関する覚書」及び「三者間協定書」の規定を遵守するするものとする。事業者は、病院施設の整備業務等を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、当該第三者に対して、重粒子施設整備請負人と協力すべき旨を指示し、かかる協力の確保を図るものとする。
第 22 条 病院事業庁は、病院事業庁が実施し、かつ、本件入札説明書にその結果を添付した測量及び地質調査の実施若しくは結果に誤りがあった場合は、病院事業庁と事業者は、関係者協議会においてすみやかに対応方法等を協議するものとする。
2 前項に規定する場合において、測量及び地質調査の不備、誤謬等から測量及び地質調査に関し
て追加的な費用又は損害が発生した場合、病院事業庁は当該追加的な費用又は損害を合理的な範囲で負担する。
3 事業者は、必要に応じて、本件工事のための測量及び地質調査その他の調査を自己の責任及び費用負担により行い、当該測量及び地質調査の不備、誤謬等から発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する追加費用を負担するものとする。また、事業者はかかる調査等を行う場合、病院事業庁に事前に連絡するものとし、かつ、かかる調査等の結果について病院事業庁の調査等の結果と齟齬がある場合には、自ら実施した調査結果に従い工事を行うものとする。
第 23 条 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、病院事業庁に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
第 24 条 事業者は、本件工事に必要な工事用電力、工事用排水及び工事用水を、自己の費用と責任において調達するものとする。
第 25 条 病院事業庁は、本件工事の進ちょく状況について、随時、事業者に対して報告を要請す ることができ、事業者は病院事業庁の要請があった場合にはかかる報告を行わなければならない。
2 病院事業庁は、本件工事開始前及び工事中、随時、事業者に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、病院事業庁からかかる質問を受領した後 14 日以内に、病院事業庁に対して回答を行わなければならない。病院事業庁は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、関係者協議会において協議を行うことができる。
3 病院事業庁は、建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
4 立会いの結果、建設状況が設計図書及び提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、病院事業庁は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 病院事業庁の事業者に対する説明の要求又は病院事業庁の本件工事への立会いを理由として、病院事業庁は、病院施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第 26 条 病院事業庁は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容を記載した書面を交付して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 病院事業庁は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、建設期間若しくは本件工事費等を変更することができる。病院事業庁は、本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは事業者が損害を被ったときは、必要となった合理的な増加費用及び被った合理的な損害
第 27 条 事業者は、本件工事の施工について第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。また、事業者は、本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生した場合は、その損害を負担しなければならない。
第 28 条 前条の規定に関わらず、不可抗力により、病院施設の整備業務等に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 4 のとおりの負担とする。この場合、病院事業庁及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
2 法令の変更により、病院施設の整備業務等に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 5 のとおりの負担とする。この場合、病院事業庁及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第 29 条 事業者は、事業者若しくは本契約 第 45 条に基づき事業者から維持管理・運営等業務の委託を受け又は請け負った者が病院施設の維持管理・運営等業務の担当者として雇用する者に対して、当該業務の遂行に必要となる研修等を行うほか、本契約、業務要求水準書及び提案書に従い病院施設の運営体制を確保するものとする。
2 事業者は、完工確認日までに、本契約及び業務要求水準書に従い、第 30 条に基づき調達する医療機器・備品等に関する放射線障害防止法及び医療法上の使用許可並びにその他の病院施設の運営に必要となる一切の許認可の取得及びこれに伴う検査を完了しなければならない。なお、既存施設からの移設、据付けを行う医療機器・備品等に関する放射線障害防止法及び医療法上の使用許可並びにその他の許認可は、病院事業庁が取得するものとする。
第 30 条 事業者は、本契約、業務要求水準書、提案書及び 第 41 条の規定に基づき事業者が作成する維持管理・運営仕様書に従い、自己の責任及び費用において以下の医療機器・備品等の調達業務(以下「医療機器・備品等調達業務」という。)を行う。事業者は、医療機器・備品等調達業務を完成検査日までに完了するものとする。
(1) 医療機器・備品等の調達
(2) 医療機器・備品等の搬入、設置及び調整
(3) 上記(2)の搬入、設置及び調整を終えた医療機器・備品等についての台帳の作成、その他医療機器・備品等の調達、設置及び調整を行ううえで必要な業務
2 事業者は、完成検査日の 21 日前までに、病院事業庁に対して医療機器・備品等調達業務の全部又は一部を第三者に委託する旨の書面を提出し、かつ、病院事業庁の書面による承諾を得た場合には、当該医療機器・備品等調達業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。なお、かかる通知後 14 日以内に病院事業庁から特段の通知がない場合は、病院事業庁が承諾したものとみなす。ただし、提案書の記載内容に従って協力企業又は構成員へ委託し又は請け負わせようとするときは、事業者から病院事業庁への届出をもって足りるものとする。
3 前項に基づく受託者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 31 条 事業者は、事業者が自ら行う維持運営・管理業務に関して必要となる物流システム、給食システム及び検体検査システム(以下「事業者システム」と総称する。)を、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に従い、自らの責任と費用において開発、調達及び設置するものとする。事業者は、事業者システムの設置を完成検査日までに完了するものとする。
2 病院事業庁は、事業期間中、別途事業者と合意する日までに、病院施設の運営に関わる事業者システム以外のシステム(以下「病院情報システム」という。)の更新を行う。
3 病院事業庁は、前項に基づき病院事業庁が更新した病院情報システム又は既存のシステムの瑕疵により事業者に生じた損害について、事業者に対して賠償する。
4 事業者は、事業者システムを、病院事業庁が別途整備する病院情報システムと接続することが必要な場合、病院事業庁と協議のうえ、病院情報システムへの接続を行う。事業者システムと病院情報システムの接続に要する費用のうち、接続のための事業者システムの開発に要する費用その他事業者システムに関する費用(事業者の提案により事業者システムと病院情報システムとを接続する場合の費用を含む。)は事業者の負担とし、病院情報システムに関する費用については病院事業庁が負担するものとする。
5 事業者は、前項に基づき事業者が接続した事業者システムの瑕疵により病院事業庁に生じた損害について、病院事業庁に対して賠償する。
第 32 条 事業者は、事業者の費用負担において病院施設等の完成検査を行う。
2 事業者は、病院事業庁に対して、完成検査日の 7 日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 事業者は、第 1 項の完成検査において、病院施設等の性能が充足されているか否かについて、関係者協議会における協議で定める方法により検査する。
4 事業者は、病院事業庁に対して完成検査の結果を検査済証、検査結果報告書その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
第 33 条 事業者は、前条に規定する完成検査及び 第 29 条第 2 項に規定する許認可の取得及びこれに伴う検査が完了した場合、病院事業庁に対して完成届を提出する。
2 前項の完成届には、前条に基づく事業者による完成検査の検査済証及び検査結果報告書及び 第 29 条第 2 項に基づく病院施設の運営に必要な許認可書を添付しなければならない。
(病院事業庁による病院施設の完工確認及び完工確認通知の交付)
第 34 条 第 32 条の完成検査及び 第 29 条第 2 項に規定する許認可の取得に伴う検査が完了し、前条に基づき事業者から提出された完成届を病院事業庁が受領した場合、病院事業庁は、完工確認として、病院施設等が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に規定された性能及び仕様を充足し、業務を実際に実施しうる体制にあることを施工記録簿、検査済証、検査結果確認書その他の検査結果に関する書面等により確認する。
2 病院事業庁は、完工確認の結果、不備が発見された場合、事業者に対して改善勧告を行う。
3 完工確認の方法その他の詳細については関係者協議会における協議で定める。
4 病院事業庁は、第 1 項による確認の後、事業者に対して完工確認通知書を交付する。
5 病院事業庁による完工確認通知書の交付を理由として、病院事業庁は病院施設等の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
6 病院事業庁は、第 2 項及び第 4 項の規定に関わらず、完工確認の結果発見された不備が軽微なものであって、開業準備業務の遂行に支障がないと判断する場合、改善勧告の内容を付帯条件とした完工確認通知書を交付し、第 35 条の定めに従い、事業者から病院施設等の引渡しを受けることができる。この場合、事業者は、完工確認通知書の交付を受けたことを理由に病院事業庁による改善勧告を拒絶することはできないものとする。
7 前項の規定に基づき付帯条件を付した完工確認通知書が交付された場合、事業者は、完工確認日から付帯条件がすべて満たされるまでの期間において、付帯条件による改善勧告の対象とされた不備に起因して病院事業庁が負担した増加費用及び損害に相当する額(既存病院施設の運営費用(委託料)を含み、第 8 項に定める違約金を含まない)を負担する。
8 事業者は、事業者の責に帰すべき事由により、完工確認日が完工確認予定日に遅れた場合又は運営開始日が運営開始予定日に遅れた場合若しくは本条第6 項の定めに従い完工確認通知書に付された付帯条件(以下、本項において「本件付帯条件」という。)のすべてが満たされた日が運営開始予定日に遅れた場合には、完工確認予定日の翌日から完工確認日までの日数又は運営開始予定日の翌日から本件付帯条件が成就された日までの日数と運営開始予定日の翌日から運営開始日までの日数の、いずれか長いほうの日数に応じて、本件工事費に相当する金額につき年 3.6%
(ただし、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)の割合で計算した違約金を病院事業庁に支払うものとし、その詳細は別紙 12 によるものとする。
(事業者による病院施設等の引渡し並びに病院事業庁への所有権の移転)
第 35 条 事業者は、前条(第 6 項の規定により付帯条項が付された場合を含む。)の規定に基づき完工確認通知書を受領すると同時に、別紙 6 の様式による目的物引渡書及びオペレーションマニュアルを病院事業庁に交付し、本件引渡日において病院施設の引渡しを行い、病院施設の所有権を病院事業庁に移転する。
2 事業者は、病院事業庁に対し、本件引渡日において、第 30 条に基づき調達した医療機器・備品等(取扱説明書を含む。)を同条第 1 項(3)に定める台帳とともに引渡し、その所有権を移転する。
第 36 条 病院事業庁は、病院施設等に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、病院施設等の瑕疵が、第 46 条第 2 項に定める改良工事等受託者による改良工事等
(第 46 条第 1 項に定義する。)に起因する場合は、この限りではない。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条に基づき病院施設等の引渡しを受けた日から 10 年以内(ただし、建築設備については 2 年以内)に行わなければならない。ただし、医療
機器・備品等の瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から 1 年以内に行わなければならない。
3 病院事業庁は、病院施設等の引渡しを受ける際に、病院施設等に瑕疵があることを知った場合には、第 1 項の規定にかかわらず、直ちに、事業者に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
第 37 条 事業者は、がんセンタースタッフが病院施設における業務を円滑に行うことができるよう、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に従い、自己の責任及び費用において以下の開業準備業務を行う。
(1) がんセンタースタッフに対するリハーサル計画及びトレーニング計画の作成
(2) がんセンタースタッフに対するリハーサル及びトレーニングの実施
(3) 開業準備に伴う病院事業庁及びがんセンターとの調整
(4) その他開業準備に必要な業務
2 事業者は、第 41 条に定める維持管理・運営仕様書を作成後速やかにリハーサル計画及びトレーニング計画を作成し、病院事業庁に対して提出したうえで、関係者協議会において計画内容について協議するものとする。
3 事業者は、リハーサル計画及びトレーニング計画に基づき、第 35 条の規定に基づき病院施設等の引渡しを行った後、運営開始日の前日までの間、適宜リハーサル及びがんセンタースタッフのトレーニングを行う。
4 病院事業庁は、事業者が行うリハーサル及びトレーニングに合理的な範囲で協力しなければならない。
第 38 条 事業者は、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に従い、既存施設を解体・撤去するものとする(以下「解体・撤去」という。)。
2 事業者が解体・撤去を開始するにあたっては、以下に掲げる要件が全て満たされていなければならない。
(1) 病院施設の維持管理・運営等業務が開始していること。
(2) 事業者が病院事業庁に対して実施工程表を提出していること。
3 事業者は、解体・撤去の進捗状況報告書を作成し、毎月病院事業庁に提出するものとする。
4 事業者は、解体・撤去を終了したときは、すみやかに病院事業庁の確認を受けるものとし、病院事業庁による確認後、病院事業庁に対して解体・撤去完了届を提出するものとする。
5 病院事業庁が本契約締結前に事業者に既存施設についての情報として提示した資料と現況が著しく異なるときは、病院事業庁と事業者は、関係者協議会においてすみやかに協議して解体・撤去の取扱いについて具体的対応方法を定めるものとする。
6 前項に規定する場合において、解体・撤去に係る費用について追加的な費用が発生した場合、病院事業庁は当該追加的費用を合理的な範囲で負担するものとし、解体・撤去に係る費用が減少した場合、サービス購入料からかかる減少分の相当額が減額されるようサービス購入料を改定するものとする。
7 病院事業庁は、病院施設が開業し既存施設の用途が廃止された後、既存施設の敷地内において自ら実施する土壌調査の結果土壌汚染が判明した場合、合理的な範囲で追加的な費用を負担するものとする。
第 39 条 病院事業庁は、既存施設において現在使用している医療機器・備品等については、病院事業庁が病院施設への移設及び据付を行う。事業者は、病院事業庁の指示に従い、合理的に可能な範囲で、既存の医療機器・備品等の移設・据付に従事する者と協力するものとする。事業者は、病院施設の維持管理・運営等業務を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、当該第三者に対して、既存の医療機器・備品等の移設に従事する者と協力すべき旨を指示し、かかる協力の確保を
第 40 条 事業者は、本契約、業務要求水準書及び提案書に従い、全体スケジュール表の日程に基づいて本駐車場Ⅱを建設する(以下「本駐車場Ⅱ建設業務」という。)。
2 病院事業庁は、第 8 条第 2 項に規定する時期までに本駐車場建設用地Ⅱを現状有姿にて事業者に引渡すものとする。病院事業庁は、事業者に対する本駐車場建設用地Ⅱの引渡しが遅延したことにより事業者に合理的な増加費用又は損害が発生するときは、これを負担する。病院事業庁及び事業者は、関係者協議会において、その支払条件等について協議するものとする。
3 事業者は、前項に基づき本駐車場建設用地Ⅱの引渡しを受けた後速やかに本駐車場Ⅱ整備工事に着手するものとする。
4 事業者は、本駐車場Ⅱ整備工事を完了して本駐車場Ⅱを病院事業庁に引渡した後、速やかに病院施設内に設置された仮駐車場の撤去作業を行い、撤去後の土地を公開空地として利用するために必要な緑化作業を行い(以下「仮駐車場撤去・整備業務」という。)、その完了後当該公開空地を病院事業庁に引き渡すものとする。
5 病院事業庁は、第 58 条の規定に基づき、本駐車場Ⅱの建設業務及び仮駐車場撤去・整備業務に対するサービス購入料を、当該業務の終了後、一括して支払うものとする。
6 本駐車場Ⅱの瑕疵担保責任については、第 36 条の規定を準用する。
第5章 病院施設の維持管理・運営
第 41 条 事業者は、設計図書完成後、速やかに本契約、業務要求水準書及び提案書に基づき維持管理・運営仕様書を作成し、病院事業庁に提出し、確認を受けるものとする(維持管理・運営仕様書には緊急時の対応も含む。)。
2 事業者は、各事業年度の維持管理・運営等業務についての事業計画書を、当該年度が開始する 30 日前までに(ただし、運営開始予定日を含む年度においては、運営開始予定日の 30 日前までに)病院事業庁に提出し、確認を受けなければならない。ただし、事業者が提案した長期修繕計画に基づき、機器の更新又は大規模修繕を行う事業年度の事業計画書については、前年度の 7 月末までに病院事業庁に提出し、確認を受けるものとする。
第 42 条 事業者は、本契約、業務要求水準書、提案書、維持管理・運営仕様書及び事業計画書に定める条件(但し、第 43 条に基づき変更された場合は、変更後の条件)に従い、運営開始予定日において維持管理・運営等業務を開始する義務を負い、かつ、維持管理・運営期間中、自らの責任と費用において、維持管理・運営等業務を遂行する義務及び責任を負う。病院事業庁は、事業者が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に定める条件に従い、適切な運営体制のもと、維持管理・運営等業務に関し必要とされる水準のサービスを継続的に提供することに対して、第 58 条の規定に従いサービス購入料を事業者に対して支払うものとする。病院事業庁は、事業者に対して、維持管理・運営等業務(但し、利便施設運営事業にかかる業務を除く。)の遂行に必要不可欠な範囲で、病院施設等を無償で使用させるものとする。
2 維持管理・運営期間中に事業者が病院事業庁に備品等を納品するときは、納入業者をして備品等を病院事業庁へ納品させた時をもって、当該備品等の所有権が病院事業庁に移転するものとする。
4 病院事業庁は、必要があると認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、前条第 1 項により確認を受けた維持管理・運営仕様書(以下「確認済維持管理・運営仕様書」という。)を変更することができる。病院事業庁は、自らの要求に基づく確認済維持管理・運営仕様書の変更により事業者に合理的な増加費用が発生するときは、その増加費用を負担する(ただし、事業者の責めに帰すべき事由に基づき確認済維持管理・運営仕様書の変更を要する場合については、第 6 項の規定に従うものとする。)。
5 前項に規定する場合のほか、病院事業庁は、本契約に基づいて維持管理・運営等業務にかかる費用を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、維持管理・運営等業務にかかる費用の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて、確認済維持管理・運営仕様書を変更することができる。この場合において、その変更の内容及び変更後の支払条件等は、関係者協議会において協議の上、これを定める。
6 事業者は病院事業庁の承諾を得た場合を除き、確認済維持管理・運営仕様書の変更を行うことはできない。事業者が病院事業庁の承諾を得て確認済維持管理・運営仕様書の変更を行う場合、及び、事業者の責めに帰すべき事由に基づき確認済維持管理・運営仕様書の変更を要する場合(事業者が作成した確認済維持管理・運営仕様書の不備又は瑕疵による場合を含むが、これに限定されない。)、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担するものとする。
7 事業者が病院事業庁の請求により、又は病院事業庁の承諾を得て確認済維持管理・運営仕様書の変更を行う場合、当該変更により維持管理・運営等業務に係る費用が減少したときには、関係者協議会において協議の上、病院事業庁は 第 58 条に基づき病院事業庁が事業者に支払うサービス購入料のうち維持管理・運営費用の減少額相当分を同額減少させることができる。
8 本条に基づき維持管理・運営仕様書が変更された場合、事業者は、必要に応じ、これに従って事業計画書を変更するものとする。
(業務方法等の変更)
第 43 条 病院事業庁は、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により業務の範囲、業務方法、維持管理・運営仕様書又は事業者に対する要求水準(以下「業務方法等」という。)に変更を要すると認めるときは、随時次項各号に掲げる事項及び病院事業庁と事業者が合意する事項を記載した通知書(以下「業務方法等変更要求通知」という。)を作成し、事業者に送付又は交付することにより、業務方法等の変更を求めることができる。ただし、第 78 条又は 第 80 条の通知がなされたときは、それぞれ第 9 章又は第 10 章に定める手続によるものとする。
2 業務方法等変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。
(1) 変更要求事項
(2) 変更開始希望日。ただし、変更開始希望日は、業務方法等変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。
ⅰ 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い事業者又は当該業務の受託者等において新たに設備の購入、受託者等若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、6か月間
ⅱ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い事業者又は受託者等において所有、委
託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、6か月間
ⅲ 大規模な事業者システムの変更が必要となる場合は、6か月間
ⅳ 上記ⅰからⅲまでの場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によって当該業務に係る対価の減少額が100分の10を超えることが見込まれる場合は、3か月間
ⅴ 上記ⅰからⅳまでのいずれにも該当しない場合は1か月間
(3) 対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額
(4) 変更を要求する理由
3 事業者は、病院事業庁に対し、業務方法等変更要求通知受領後 30 日以内に仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、病院事業庁及び事業者を拘束しないものとする。事業者は仮見積り又は仮対案を提出しない場合、業務方法等変更要求通知受領後 30 日以内に、第 8 項の要領に従い病院事業庁に回答書を提出する。
4 前項の仮見積り又は仮対案が提出された場合、病院事業庁は、これらを考慮の上、事業者に対し、提出を受けた日から 10 日以内に、事業者が業務方法等変更要求通知に回答する必要がある
か否かを通知する。ただし、病院事業庁が 10 日以内に通知を行わない場合は、業務方法等変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。
5 病院事業庁が業務変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、事業者は当該通知を受領後 30 日以内に、第 8 項の要領に従い病院事業庁に回答書を提出する。
6 前三項に定める期間は、病院事業庁及び事業者の合意により延長することができる。
7 病院事業庁が業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、病院事業庁は、第3 項の仮対案を、これを基に更に業務変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
8 事業者は、以下の各号に掲げる事項を記載した回答書により回答を行う。事業者が期限までに回答を送付しない場合は、病院事業庁の変更要求通知記載の条件を全て承諾したものとみなす。
(1) 変更への移行方法
(2) 変更に係る事業者の増加費用及び減少可能な費用
(3) 取得又は変更しなければならない許認可等及び当該許認可等の取得見込日
(4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び業務方法等関連する条項の変更案
(5) 変更により病院施設の利用不能又は不便を招来するか否か
(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響
(7) 受託者等の変更、その他の企業への再委託又は使用人の雇用の要否の見込み
(8) その他病院事業庁が定める事項及び特記事項
9 病院事業庁は、第 3 項若しくは 第 5 項の回答書を受領後、又は 第 3 項若しくは 第 5 項の回答 書を受領せずにその回答期限を経過した後、直ちに、事業者との間で、業務方法等の詳細、対価 の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について 病院事業庁及び事業者が合意に至った場合、病院事業庁及び事業者は本契約の変更を証するため、変更確認書を作成する。
10 前項(次項において準用する場合を含む。)の合意が協議開始後 60 日以内に成立しなかった場合、病院事業庁は、合理的な変更内容を定め、事業者に通知する。病院事業庁及び事業者は、関係者協議会において、その支払条件等について協議するものとする。
11 事業者は、随時、変更内容及び 第 8 項各号に掲げる事項を記載し、かつ見積りを付した書面により業務方法等の変更を提案することができる。病院事業庁は、事業者の当該提案について協議に応じるか否かを決定し、15 日以内に書面により事業者に回答する。病院事業庁が事業者の当該提案について協議に応じる場合は、前二項の規定を準用する。
第 44 条 病院施設を利用する患者の行為等により病院施設その他の物品が損壊した場合、当該物品が通常備えるべき強度を備えていない等事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該損壊の修繕に要する費用は病院事業庁の負担となる(ただし、第 88 条の保険契約に係る保険金が支払われる場合は、当該保険金の額を病院事業庁が負担すべき金額から控除する。)。
第 45 条 事業者は、維持管理・運営等業務の全部又は一部を法令の範囲内で第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、かかる委託又は請負の期間の開始の 21 日前までに、病院事業庁に対してその旨を記載した書面を提出し、かつ、病院事業庁の書面による承諾を得た場合には、維持管理・運営等業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。なお、かかる通知後 14 日以内に病院事業庁から特段の通知がない場合は病院事業庁が承諾したものとみなす。ただし、提案書の記載内容に従って協力企業又は構成員へ委託し又は請け負わせようとするときは、事業者から病院事業庁への届出をもって足りるものとする。
2 前項に基づき、第三者が事業者から委託を受け又は請け負った維持管理・運営等業務について、法令の範囲内で、さらにその他の第三者にその一部を委託し又は下請人を使用するときは、前項を準用する。
3 病院事業庁は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理・運営等業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。
4 第 1 項及び第 2 項に基づく受託者等の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して維持管理・運営等業務に支障が生じた場合において、病院事業庁又は事業者が負担することとなる増加費用については、すべて事業者が負担するものとする。
6 事業者は、受託者等を変更し、又は受託者等への委託若しくは請負の範囲を変更する場合、x x項の規定に従うものとし、病院事業庁は合理的な理由のない限り承諾を留保しないものとする。
第 46 条 病院事業庁は、維持管理・運営期間中において、病院施設につき改良等の工事が必要と認める場合には、かかる工事及びこれに必要な設計その他の業務(以下、「改良工事等」と総称する。)を、自己の判断で事業者又はその他の第三者に発注することができるものとする。
2 前項に基づき、病院事業庁が改良工事等を事業者以外の第三者(以下、本条において「改良工事等受託者」という。)に発注する場合は、事業者は、改良行為等の設計図書作成段階から改良工事等受託者との間で協議を行い、改良工事の着工の前に改良工事等受託者との間でその設計図書及び改良工事等の工程につき同意するものとし(但し、合理的な理由がない限り、事業者は同意を留保しない。)、また、改良工事等受託者による改良工事等の完成検査に立ち会い、自らも確認を行うものとする。かかる工程につき事業者が同意しない場合は、関係者協議会において協議の上、工程を決定する。
3 前二項に基づき改良工事等が完了したときは、事業者は、当該改良工事等が実施された部分についても病院施設の他の部分と同様に、本契約、業務要求水準書、提案書、維持管理・運営仕様書及び事業計画書に定める条件に従い、自らの責任と費用において、維持管理・運営等業務を遂行する義務及び責任を負う。
4 事業者は、第 43 条の規定に関わらず、本条第 1 項に基づく改良工事等の実施により事業者の
第 47 条 病院事業庁の責めに帰すべき事由により、運営開始予定日に病院施設の運営を開始できない場合、病院事業庁は、運営開始予定日から運営開始日までの期間(両日を含む。以下、本条において「遅延期間」という。)において、事業者が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を、事業者に対して支払う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、運営開始日が運営開始予定日に遅れた場合には、第 34条第 8 項の規定による。
3 不可抗力により、運営開始予定日までに病院施設の運営を開始できない場合、その遅延により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害(遅延期間中の固定費等を含むがこれに限られない。)は、別紙 4 のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて病院事業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議するものとする。ただし、第 80条に基づき通知が行われた場合には、第 10 章の規定に基づき処理するものとする。
行われた場合には、第 9 章の規定に基づき処理するものとする。
第 48 条 事業者は、本契約、業務要求水準書、提案書、維持管理・運営仕様書及び事業計画書に定める条件に従い、利便施設を整備し、運営開始予定日において、提案書に記載された利便施設の維持管理・運営の業務(以下「利便施設運営事業」という。)を開始する義務を負い、かつ、維持管理・運営期間中、自らの責任と費用において、利便施設運営事業を遂行する義務及び責任を負う。
2 事業者は、病院事業庁所定の利便施設運営事業に関する事業計画書を、当該事業年度が開始する 30 日前までに(ただし、運営開始予定日を含む事業年度においては、運営開始予定日の 30 日前までに)病院事業庁に提出し、確認を受けなければならない。
3 病院事業庁は、利便施設の整備の開始前及び整備中並びに維持管理・運営期間中において必要があると認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、利便施設運営事業に関する事業計画書(利用料金及び取扱商品等を含む)の変更を求めることができる。事業者は、病院事業庁からかかる事業計画書の変更を求める書面を受領した後 14 日以内に、病院事業庁に対してかかる事業計画書の変更の可否等の検討結果を記載した書面を提出しなければならず、病院事業庁及び事業者はこれに基づき協議を行うものとする。
4 事業者は、事業年度途中に計画した事業内容を変更する場合は、病院事業庁の承認を受けなければならない。病院事業庁は合理的な理由なくして、当該事業計画につき異議を申し立てず、留保又は遅延せずにこれを承認するものとする。ただし、本件事業の円滑な遂行を妨げる運営内容又は病院施設の公共性に照らして相当ではない運営内容の場合には、病院事業庁は当該計画の変更又は追加を承認しないものとする。
5 事業者が利便施設運営事業の一部又は全部の運営を終了する場合は、病院事業庁に代替措置を提案するなど文書により説明を行い、その承認を受けなければならない。この場合、利便施設運
営事業の当該終了により患者の利便を害する場合には、病院事業庁は必要に応じ事業者と協議するものとする。
第 49 条 病院事業庁は、利便施設運営事業の遂行のために事業者が必要とする範囲で、業務要求水準書及び提案書に規定される使用料(以下「利便施設使用料」という。)を得て、本件土地及び病院施設の一部につき事業者に貸与するものとする。貸与する部分(以下、本条において「貸与部分」という。)は、提案書の記載に基づき、事業者と協議の上、病院事業庁が決定する。なお、貸与するに際しては、事業者は病院事業庁がかかる決定に必要な資料等を提出するものとする。
2 事業者は、各事業年度の最終日後 30 日以内に、病院事業庁の指定する方法にて当該事業年度に係る利便施設使用料を支払うものとする。なお、病院事業庁は、上記利便施設使用料の支払方法として、病院事業庁が事業者に対して支払うサービス購入料から利便施設使用料を控除することを指定することができる。
3 事業者は、本契約が終了したときは、速やかに貸与部分を原状に回復して病院事業庁に返還しなければならない。但し、事業者は、病院事業庁が貸与部分を原状に回復する必要がないと認めたときは、現状のまま貸与部分を返還することができるものとする。
第 50 条 事業者は、利便施設運営事業に係る電気、ガス、水道料金、下水道使用料金などの公共料金を含み、利便施設の整備、及び利便施設運営事業に要する一切の費用(以下、本条において
「利便施設運営費用」という。)を負担するものとする。また、当該事業の実施により得られる収入については全て事業者に帰属するものとする。
2 事業者は、病院事業庁の請求に従い、当該月に発生した利便施設運営費用を病院事業庁の指定する方法で指定する期日までに支払うものとする。
3 事業者は、利便施設の整備(内装工事)及び利便施設運営事業については、事業者が行う他の業務の会計とは分離された会計としなければならない。
第 51 条 利便施設運営事業の実施にあたりその利用者から料金を徴収する必要がある場合、事業者は、当該料金(以下「利便施設料金」という。)を設定するものとする。この場合、事業者は、利便施設運営事業が病院施設内で運営される事業であることに配慮し、患者、病院職員等の利用者が積極的に利活用でき、かつ利便施設運営事業が単独の事業として独立して採算を取ることのできる料金を設定するものとする。
2 利便施設料金又は取扱商品等を変更する場合は、事前に病院事業庁の承認を受けなければならない。病院事業庁は、合理的な理由のある場合以外は承諾を留保しないものとする。
第 52 条 事業者は、利便施設運営事業の実施に関する一切の責任(不可抗力による増加費用及び損害の負担を含む。)を負うものとする。また、事業者は、利便施設運営事業を実施する過程で第三者に損害を及ぼしたときは、その損害の一切を賠償しなければならない。
第 53 条 事業者は、利便施設運営事業に関する報告として以下の事項について、毎四半期終了後 14 日以内に病院事業庁に報告するものとする。この場合、事業者は、病院施設の維持管理及び運
(1) 利便施設運営事業に関する運営・維持管理状況に関する事項
(2) 利便施設運営事業に関する利用状況に関する事項
(3) 利便施設運営事業に関する収支状況に関する事項
第 54 条 病院事業庁は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、維持管理・運営等業務について、随時その説明を求めることができるものとし、また、病院施設において維持管理・運営状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する維持管理・運営状況その他についての説明及び病院事業庁による確認の実施について病院事業庁に対して最大限の協力を行わなければならない。
第 55 条 事業者は、維持管理・運営等業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成するものとする。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に事業者が作成し病院事業庁に対して提出する事業計画書をもとに、関係者協議会における病院事業庁との協議を経て決定されるものとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間中は、毎月、維持管理・運営等業務にかかる業務報告書を作成し、翌月の 5 日までに病院事業庁に提出するものとする。
3 事業者は、各事業年度終了後 1 ヶ月以内に、当該事業年度に係る維持管理・運営等業務に関する業務年報を病院事業庁に対して提出する。
第 56 条 病院事業庁は、事業者が提供するサービスの質及び内容を確保するため、別紙 8「モニタリングの実施とサービス購入料の減額及びボーナスポイントの付与」記載のとおりモニタリングを行うものとする
2 病院事業庁は、業務に関する指摘又は改善計画書案の受領等モニタリングに関する行為を理由として、維持管理・運営等業務の全部又は一部につき何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、何らかの事由で本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書で定められた業務要求水準を達成せず、又は達成できなくなる状況が発生し、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに病院事業庁に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて病院事業庁に対してこれを報告しなければならない。
第 57 条 事業者は、維持管理・運営等業務に従事している者(事業者の従業員であるか否かを問わない。)について、各種法令の定めるところに従い、定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。なお、事業者は実施結果を速やかに病院事業庁に報告する。
第 58 条 病院事業庁は、事業者の遂行する本件事業に関し、毎月、第 55 条に基づき事業者から
2 病院事業庁は、前項の規定によるサービス購入料の支払いが遅れた場合においては、当該支払うべき金額につき、支払期限日の翌日(同日を含む。)から当該支払の完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、遅延日数に応じ年 3.6%の割合で計算した額(ただし、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)を事業者に対して遅延損害金として支払うものとする。
第 59 条 第 56 条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営等業務について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された病院事業庁が求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、病院事業庁は別紙 8 に記載する手続に基づいてサービス購入料を減額し、又は支払停止の措置を取るものとする。
第 60 条 第 55 条に定める業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、前条によるサービス購入料の減額に加えて、事業者は、病院事業庁に対して、当該虚偽記載がなければ病院事業庁が減額し得たサービス購入料に相当する額を返還しなければならない。
第 61 条 事業者は、病院事業庁に対するサービス購入料請求権又はその他本契約に基づき若しくは本件事業に関し病院事業庁に対して有することとなる一切の権利について、特定の金融機関その他の第三者(以下、本条において「金融機関等」という。)に対し、債権譲渡、代理受領、質xxの担保権の設定その他の処分(以下、本条において「処分等」という。)を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前に処分等に関する契約書案を病院事業庁に提出した上で、病院事業庁の書面による承諾を得なければならない。この場合において、病院事業庁は合理的な理由なく、かかる承諾を留保又は遅延しないものとする。
2 病院事業庁が前項の承諾を与える場合には、以下の条件を付することとし、事業者は、当該金融機関等をして、かかる条件につき承諾させるものとする。
(1) 病院事業庁は、本契約に基づきサービス購入料の減額、支払停止ができる。
(2) 病院事業庁が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権、損害賠償請求権、サービス料の返還請求権を含むが、これらに限られない。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス購入料から控除してサービス購入料を支払うことができる。
3 第 1 項の規定は、事業者が、事業者の有する預金債権その他の債権又は資産につき金融機関等に対して処分等を行う場合にも、これを準用する。
第 62 条 事業者が、維持管理・運営等業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。(維持管理・運営等業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときも、同様とする。)ただし、その損害のうち病院事業庁の責めに帰すべき事由により生じたものについては病院事業庁が負担する。
第 63 条 前条の規定に関わらず、不可抗力により、維持管理・運営等業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 4 のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて病院事業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法等について協議して決定するものとする。
2 法令の変更により、維持管理・運営等業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 5 のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて病院事業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定するものとする。
(システムに関する損害)
第 64 条 事業者システム(引渡日以降において事業者により更新、変更、増設等されたものを含む。)に起因する事由により損害(第三者に生じた損害を含む。)が生じた場合には、事業者がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち病院事業庁の責めに帰すべき事由により生じたものについては病院事業庁が負担する。
2 病院情報システム(引渡日以降において事業者により更新、変更、増設等されたものを含む。)に起因する事由により損害(第三者に生じた損害を含む。)が生じた場合には、病院事業庁がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち事業者の責めに帰すべき事由により生じたものについては事業者が負担する。
3 第 31 条に基づいて事業者が行った病院情報システムへの接続(引渡日以降において事業者が行った接続を含む。)により損害(第三者に生じた損害を含む。)が生じた場合には、事業者がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち病院事業庁の責めに帰すべき事由により生じたものについては病院事業庁が負担する。
(重粒子線治療施設に関する損害等)
第 65 条 重粒子線治療施設の外構、植栽作業の履行の過程で生じた損害(第三者に生じた損害を含む。)については、事業者がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち重粒子線治療施設、その敷地、又は重粒子線治療施設の病院事業庁若しくはその指定する者(重粒子施設整備請負人を含む。)若しくはその利用者による建設工事、維持管理、運営及びこれらに関連する業務に起因する損害については、病院事業庁が負担する。
2 前項及び第 21 条の規定の内容を具体的に合意するため、病院事業庁及び事業者は、本契約締結と同時に、別紙 13-1 の内容の「重粒子線治療施設に関する覚書」を締結し、かつ同覚書に基
づいて重粒子施設整備請負人との間で大要別紙 13-2 の内容の「三者間協定書」を締結するものとする。
第6章 契約期間及び契約の終了
第 66 条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、平成 46 年 3 月 31 日をもって終了する。
第 67 条 次に掲げる場合は、病院事業庁は、第 74 条の規定に関わらず、事業者に対して書面により通知した上で、本契約を解除することができる。
(1) 事業者が本件事業を放棄し、3 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者にかかる破産申立て、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(3) 本契約 第 75 条3 項に違反し、かつ、病院事業庁による催告後 14 日を経ても当該違反を是正しないとき。
第 68 条 前条に加えて、本契約締結以後、病院施設の事業者から病院事業庁に対する引渡しまでの間において、事業者の責に帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、病院事業庁は、事業者に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。
(1) 事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事に着手せず、病院事業庁が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から病院事業庁に対して病院事業庁が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(2) 建設期間内に病院施設が完成せず、建設期間経過後相当の期間内に本件工事を完成する見込みが明らかに存在しないと病院事業庁が認めたとき。
(3) 事業者が、病院事業庁に提出した書類において著しい虚偽の記載を行った場合、その他本契約の重大な違反をなし、又は事業者関係者が重大な法令の違反をなした場合で、病院事業庁による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。
2 前条又は前項により本契約が解除された場合、事業者は、特段の合意がない限り、病院事業庁に対して、別紙 14 に規定する「違約金」を支払うものとする。また、病院事業庁は、病院施設
の出来形部分を検査の上、買い受けるものとする。この場合、病院事業庁は、①別紙 14 に規定
する「本件工事費の残高の対象」を一括して支払うか、②別紙 14 に規定する「本件工事費の残高の対象」にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は③事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。但し、病院事業庁は、かかる支払いと上記違約金を対当額で相殺することにより決済することができる。
3 前項第 1 文の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、病院事業庁が前項第 1 文記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
4 第二項の規定にかかわらず、病院事業庁は、本件工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、事業者に対し、事業者の責任と費用で工事対象施設(出来高部分を含む。)の取壊し及び本件土地の原状回復を請求することができる。事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、病院事業庁は事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に対して請求することができる。
第 69 条 第 67 条に加えて、病院施設の引渡日以降において、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、第 74 条の規定に関わらず、病院事業庁は、事業者に対して書面により相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知し、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないときには、事業者に対して書面により通知をした上で本契約を解除することができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の債務又は義務の履行が不能とな
(2) 運営開始予定日から 7 日が経過しても運営業務が開始されないとき、又は当該期間内に運営業務を開始する見込みが明らかに存在しないと病院事業庁が認めたとき。
(3) 事業者が業務報告書等において著しい虚偽の記載を行った場合、その他本契約の重大な違反をなし、又は事業者関係者が重大な法令の違反をなした場合で、病院事業庁による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。
2 事業者が、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に従った維持管理・運営等業務を行わないときは、病院事業庁は、第 74 条により本契約を解除することができる。
3 第 74 条又は本条前二項により本契約が解除された場合、事業者は、特段の合意がない限り、病院事業庁に対して、別紙 14 に規定する「違約金」を支払うものとする。ただし、この違約金は損害賠償額の予定を定めたものと解されてはならず、病院事業庁が前項記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
4 第 74 条、又は本条第 1 項若しくは第 2 項により本契約が解除された場合、病院事業庁は、①別紙 14 に規定する「本件工事費の残高の対象」を一括して支払うか、②別紙 14 に規定する「本件工事費の残高の対象」にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は③事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択することができるものとし、かつ、未払い部分の維持管理・運営等業務に係る費用相当分(但し、備品残額を除く。)を支払うものとする。また、既存施設の解体及び撤去の作業中又は本駐車場II整備期間中の解除の場合は、これに加えて、別紙 14 に規定する「解体除却、本駐車場IIの整備中の契約解除における、当該費用の精算対象」を一括して支払うものとする。但し、病院事業庁は、かかる支払と前項に規定する違約金を対当額で相殺することにより決済することができる。
第 70 条 病院事業庁が、本契約に基づいて事業者に対して履行すべき金銭債務の支払いを遅延し、かつ、病院事業庁が事業者から書面による催告を受けた後 3 ヶ月を経てもかかる支払いを行わない場合、事業者は病院事業庁にあらためて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。
2 第 1 項に基づき本契約が終了した場合においても、病院事業庁は、病院施設の所有権を保持、取得した上で、①当該契約終了の時期に応じた別紙 14 に規定する「本件工事費の残高の対象」
を一括して支払うか、②当該契約終了の時期に応じた別紙 14 に規定する「本件工事費の残高の対象」にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は③事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとし、かつ、引渡し後の契約終了の場合は、未払い部分の維持管理・運営等業務に係る費用相当分(但し、備品残額を除く。)を支払うものとする。また、既存施設の解体及び撤去の作業中又は本駐車場 II 整備期間中の解除の場合は、これに加えて、別紙 14 に規定する「解体除却、本駐車場 II の整備中の契約解除における、当該費用の精算対象」を一括して支払うものとする。
3 第 1 項の規定による本契約の解除は、事業者の病院事業庁に対する債務不履行に基づく損害賠償の請求を妨げるものではない。
第 71 条 第 79 条の協議により、病院事業庁が、本契約の締結後における法令変更により、本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場
の時期に応じた別紙 14 に規定する「本件工事費の残高の対象」にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は③事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとし、かつ、引渡し後の契約終了の場合は、未払い部分の維持管理・運営等業務に係る費用相当分(但し、備品残額を除く。)を支払うものとする。また、既存施設の解体及び撤去の作業中又は本駐車場II整備期間中の解除の場合は、これに加えて、別紙 14 に規定する「解体除却、本駐車場IIの整備中の契約解除における、当該費用の精算対象」を一括して支払うものとする。
第 72 条 第 82 条第 1 項の協議により病院事業庁が本件事業を継続不可能と判断した場合、又は同条第2 項の協議若しくはその後の協議により病院事業庁が本件事業の継続が困難若しくは本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、病院事業庁は、事業者に通知の上で、本契約を解除することができる。病院施設の引渡し後の解除の場合、その所有権は病院事業庁が保持するものとし、病院施設の引渡し前の解除の場合、病院事業庁は出来形部分を検査の上、検査に合格した部分を当該部分に相応する工事費相当額等をもって買取るものとする。なお、これらの場合、病院事業庁は、①当該解除の時期に応じた別紙 14 に規定する「本件工事費の残高の
対象」を一括して支払うか、②当該解除の時期に応じた別紙 14 に規定する「本件工事費の残高の対象」にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は③事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとし、かつ、引渡し後の契約終了の場合は、未払い部分の維持管理・運営等業務に係る費用相当分(但し、備品残額を除く。)を支払うものとする。また、既存施設の解体及び撤去の作業中又は本駐車場II整備期間中の解除の場合は、これに加えて、別紙 14 に規定する「解体除却、本駐車場IIの整備中の契約解除における、当該費用の精算対象」を一括して支払うものとする。
第 73 条 事業者は、本契約が終了した場合において、病院施設内に事業者のために設けられた控室等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき病院事業庁の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき病院事業庁の指示に従わないときは、病院事業庁は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、病院事業庁の処置について異議を申し出ることができず、また、病院事業庁の処置に要した費用を負担するものとする。
3 事業者は、本契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された病院事業庁が求める水準を維持していることを確認するとともに、直ちに、病院施設を明け渡さなければならない。また、事業者は、本契約が終了する日までに、がんセンターの継続使用のために必要な維持管理・運営に関する事項を、
4 本契約が終了した場合において、病院事業庁が要求する場合は、事業者は、病院施設の次の管理運営者が選定され、病院施設の維持管理・運営等業務が当該管理運営者に引き継がれる等して、事業者により維持管理・運営等業務が行なわれる必要がなくなるまで(但し、本契約終了後 6 ヶ月以内とする。)、病院事業庁が要求する範囲で維持管理・運営等業務を継続し、又は受託者等をして維持管理・運営等業務を継続せしめるものとし、この場合病院事業庁は、かかる維持管理・運営等業務につき事業者又は受託者等に対して提案書で提示された維持管理・運営等業務に要する費用のうち当該業務相当分(ただし、当該時点までの物価変動分を含む。)を支払うものとする。
第 74 条 第 56 条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営等業務について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された病院事業庁が求める水準を満たしていない事項が存在することが病院事業庁に判明した場合(以下「業務不履行」と総称する。)は、病院事業庁は、次の手順に従って、改善勧告、業務担当者の変更要求、契約解除、又は事業者の契約上の地位若しくは株式の譲渡、及びサービス購入料の減額若しくは支払停止(以下「業務不履行措置」と総称する。)を行うものとする。
(1) 病院事業庁によるモニタリングの結果、維持管理・運営期間中において業務不履行が確認された場合、病院事業庁は事業者に改善措置をとることを勧告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めることができる。改善計画書の内容については関係者協議会を経て病院事業庁の承諾を得ることを要する(ただし、改善計画書に対する病院事業庁の承諾により、病院事業庁は改善結果について一切責任を負わない。)。
(2) 病院事業庁がその後の 第 56 条に定めるモニタリングの結果、前号の承認を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、病院事業庁は、再度、事業者に対して改善措置の勧告から改善計画書に基づく改善措置まで前号と同様の手続を行う。
(3) 前2 号の手続が行われたにもかかわらず、その後の第56 条に定めるモニタリングの結果、なお、事業者による業務改善が認められない場合、病院事業庁は、事業者に通知の上、病院事業庁が指定する第三者に本件事業の全部又は一部を行わせしめ、その費用を事業者の負担とすることができる。事業者が本件事業の全部又は一部を受託者等に委託している場合には、病院事業庁は、事業者をして業務不履行にかかる受託者等の関係者を変更させることができる。
(4) 前号により病院事業庁による第三者の指定が行われた場合、病院事業庁は、本件事業を継続するか否かを検討し、病院事業庁が本件事業自体を継続させないと判断した場合、病院事業庁が事業者に通知することにより本契約は終了するものとする。病院事業庁が本件事業を継続させると判断した場合、病院事業庁は事業者をして事業者の本契約上の地位を病院事業庁が選定した第三者へ譲渡せしめ、又は事業者の株主をして、その全株式を病院事業庁が承認する第三者へ譲渡せしめることができる。前号により病院事業庁が受託者等の関係者を変更したにもかかわらず、第 56 条のモニタリングの結果、なお業務改善が認められない場合も同様とする。この場合、病院事業庁は最長 6 ヶ月間にわたり関係者協議会を開催した上、本件事業を継続させるか否かを判断する。
第 75 条 事業者は、病院事業庁に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、会社法に基づき適法に設立され、有効に存在する株式会社であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び定款その他の事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令及び定款その他の事業者の社内規則に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
(5) 事業者の定款記載の目的が、本件事業及びこれに附帯する業務の遂行に限定されていること。
(6) 事業者の発行済み株式は普通株式のみであり、その発行済み総数は 2,000 株であること。
(7) 事業者はその発行する株式につき定款その他の内規により議決権に関する制限を設けていないこと。
(8) 落札者の代表者である株式会社大林組が、事業者の発行済の議決権ある普通株式の全部又は一部を保有していること。
(9) 落札者の構成員が、事業者の発行済の議決権ある普通株式の過半数以上の株式を保有していること。
(10) 事業者はその定款において株式譲渡制限を規定していること。
(11) 事業者と出資者(匿名組合出資又は優先出資をした者を含む。以下「出資者」という。)との間で、事前に書面により事業者及び病院事業庁の承諾を得た場合に限り、事業者の株式又は出資(匿名組合出資にかかる利益配分権及び出資金返還請求権を含む。)の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることができる旨書面にて合意されていること。
(12) 事業者が病院事業庁に対してその写しを提出済みの事業者の商業登記簿謄本(登記事項全部証明書)及び定款に記載された各事項は、その提出日以降、変更され又は失効していないこと。
2 前項記載の表明のいずれかがxxではないこと又は誤解を生じさせないために必要な事実を欠いていることが判明した場合には、事業者は、直ちに病院事業庁に対してその旨を書面により通知するものとし、当該違反により病院事業庁が被った全ての損害、損失及び費用を賠償するものとする。
3 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、以下の事項を遵守することを誓約する。
(1) 事業者が病院事業庁に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権及び譲渡担保の設定その他の処分をする場合には、第 61 条第 1 項及び第 2 項の規定に従い事前に病院事業庁の書面による承諾を得ること。
(2) 事業者が金融機関に対して有する預金債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権及び譲渡担保の設定その他の処分をする場合には、第 61 条第 3 項の規定に従い事前に病院事業庁の書面による承諾を得ること。
(3) 事業者の出資者による、事業者の株式その他の出資(匿名組合出資にかかる利益配分権及び出資金返還請求権を含む。)の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡は、事前に書面により病院事業庁の承諾を得た場合に限り、事業者の株式その他の出資の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分をすることができるものとする。また、出資者による株式譲渡の場合は、事業者は、譲受人をして事前に別紙 9-2 の出資者誓約書を病院事業庁に提出させるものとし、譲渡以外の処分、又はその他の出資の譲渡その他の処分の場合は、譲受人をして事前に別紙 9-2 の出資者誓約書と実質的に同趣旨の出資者誓約書を病院事業庁に提出させるものとする。
(4) 事業者は、本件事業の遂行にあたって、適用される法令(建築基準法、医療法、労働基準法を含むがこれらに限られない。)を全て遵守し、かつ、受託者等をしてこれを遵守させるものとする。
4 事業者は、事業期間中、病院事業庁の事前の書面による承諾を得ることなく、以下の行為を行わないこととする。
(1) 定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと。
(2) 定款記載事項の変更
(3) 破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続き、若しくは特別清算手続き、又はその他の法的倒産手続きの開始の申立て
(4) 第 1 項第 8 号及び第 9 号に規定する反する結果となる事業者の株式譲渡の承諾、又は株式
(株式の種類を問わない)、新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行。なお、株式発行の場合、事業者は、引受人をして当該発行の際に別紙 9-3 の出資者誓約書を病院事業庁に提出させるものとし、その他の出資の受け入れの場合は、当該出資者をして事前に別紙 9-3 の出資者誓約書と実質的に同趣旨の出資者誓約書を病院事業庁に提出させるものとする。
(5) 事業者の株式又は出資(匿名組合出資にかかる利益配分権及び出資金返還請求権を含む。)の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分についての承諾
(6) 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある合併又は業務提携
5 事業者は、事業期間中に、別紙 10「事業者が通知義務を負う事項」に掲げる事実を知った場合は直ちに病院事業庁に対してこれを通知すること。
第 76 条 病院事業庁は事業者に対して、本契約締結日現在において次の事実を表明し保証する。
(1) 本契約の履行に必要な債務負担行為が県議会において議決されていること
(2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある病院事業庁の債務を構成し、本契約の規定に従い各事業年度内の予算の範囲内で病院事業庁の債務を執行すること
2 病院事業庁は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、病院施設の運営に必要な病院事業庁の取得すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。
第8章 保証
第 77 条 事業者は、本件工事費に相当する金額(以下「本件工事費相当額」という。)の 100 分の 10 に相当する金額以上の契約保証金を本契約締結時に納付する。ただし、事業者は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する神奈川県債証券、国債証券、政府保証のある債券、銀行が振り出し若しくは支払保証した小切手の提供又は金融機関(「出資の受入れ、預り金及び
金利等の取締りに関する法律」(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条の規定する金融機関をいう。)の保証を差し入れることができる。
2 事業者が前項の契約保証金の納付の免除を求める場合、病院事業庁は、①事業者にかかる入札参加者がグループを結成している場合の代表者若しくは事業者の株主のうち病院事業庁が適当と認める者が保証を差し入れること、又は、②事業者が本契約より発生する一切の債務について病院事業庁が合理的に満足する内容の履行保証保険をxxすること、のいずれかをもって事業者に前項の契約保証金の納付の免除を認めることができる。①の場合、事業者は、別紙 11「保証書」の様式に従い病院事業庁の承認する内容の保証契約の差し入れを病院事業庁に対して事前に確認し、本契約時に保証人をして当該保証契約を締結せしめるものとする。②の場合、設計・建設期間中において(維持管理・運営期間中においては、履行保証保険をxxする必要はないものとする。)、本件工事費相当額の 100 分の 10 に相当する額を保険金額とし、病院事業庁を被保険者とする履行保証保険をもって、上記「病院事業庁が合理的に満足する内容の履行保証保険」とする。
第9章 法令変更
第 78 条 事業者は、本契約の締結日以降に法令変更により、本件事業が法令等、本契約、業務要 求水準書、提案書、維持管理・運営仕様書並びに事業計画書等に従い遂行できなくなった場合、又は本件事業の遂行のための費用が著しく増加すると判断した場合には、その内容の詳細を記載 した書面をもって直ちに病院事業庁に対して通知しなければならない。この場合において、病院 事業庁及び事業者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとな ったときは、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、病院事業庁及 び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第 79 条 病院事業庁が事業者から前条の通知を受領した場合、病院事業庁及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに病院施設の設計及び建設、引渡日、本契約等の変更について関係者協議会で協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 180日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、病院事業庁が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負担は、別紙 5「法令変更による合理的な増加費用及び損害の負担」に定める負担割合によるものとする。
第10章 不可抗力
第 80 条 病院事業庁及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部若しくは一部の履行が不能となったとき又は不可抗力により病院施設への重大な損害が発生したときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、履行不能の通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、各当事者は、不可抗力により病院施設及び相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第 81 条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により病院施設への重大な損害が発生した場合、事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、
維持管理・運営仕様書において規定されている対応手順に則り、早急に対応措置をとるものとする。
第 82 条 病院事業庁は、事業者に対して 第 80 条の通知を送付した場合、又は事業者から 第 80条の通知を受領した場合は、病院事業庁及び事業者は速やかに、関係者協議会において、本件事業の継続の可能性につき協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、病院事業庁が、病院施設等の全部又は一部の稼働を継続可能と判断した場合には、病院事業庁及び事業者は、関係者協議会において、病院施設の回復の可能性、その方法、所要期間、費用等不可抗力に対する対応措置(以下「不可抗力に対する対応措置」と総称する。)につき協議する。ただし、不可抗力が生じた日から 14 日以内に不可抗力に対する対応措置についての合意が成立しない場合は、病院事業庁が不可抗力に対する対応措置を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続するものとする。
3 前項の場合、事業者は、病院施設の回復までの間、適切な応急措置を実施するものとする。
4 第 2 項により病院施設の追加工事等の措置が必要になった場合、又はその他の損害が事業者に生じた場合、その合理的な増加費用及び損害は、別紙 4 のとおりの負担とする(ただし、第 88条の規定によりxxされた保険等によりてん補された部分は事業者の負担する金額から控除するものとする。)。この場合、病院事業庁及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法等について協議して決定するものとする。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより対応措置に要する費用が増大し又は損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
5 第 2 項の場合、不可抗力の発生後、病院施設等の全部が稼働するようになるまでの間、病院事業庁は事業者との協議により運営及び維持管理業務に係る対価を見直し、合理的な必要金額を事業者に支払うものとする。
第11章 その他
第 83 条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて事業者の負担とする。病院事業庁は、事業者に対してサービスの対価(及びこれに対する消費税(消費税(「消費税法」(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(「地方税法」(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本契約に関連するすべての租税について本契約に別段の定めある場合を除き負担しないものとする。
第 84 条 事業者は、病院事業庁の事前の書面による承認なしに、本契約上の地位又は権利義務を第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分をしてはならない。
第 85 条 事業者は、事業者の株主又は出資者以外の第三者に対し新株、新株予約権、又は新株予約権付社債を発行するときは、事前に病院事業庁の書面による承諾を得るものとし、また、かかる場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、病院事業庁に対して、事前に別紙 9-3 の様式及び内容の出資者誓約書を提出させるものとする。
2 事業者は、契約期間の終了に至るまで、応募者の構成員が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株の発行を行うものとする。
第 86 条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、会社法上の大会社に準じた公認会計士の監査済計算書類等(会社法第 435 条 2 項による計算書類(貸借対照表及び損益計算書を含む。)、事業報告書、及びこれらの附属明細書をいう。)、利便施設運営事業についての貸借対照表及び損益計算書、並びに年間業務報告書を病院事業庁に提出し、かつ、関係者協議会において病院事業庁に対して監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、病院事業庁は当該監査済計算書類等、利便施設運営事業についての貸借対照表及び損益計算書、並びに及び年間業務報告書を公開することができる。
第 87 条 病院事業庁及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の業務上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 本件事業に関して、事業者の株主及び融資機関に対し開示する場合
(2) 前号に定める者に対して、本件事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタント(以下、本条において「コンサルタント等」と総称する。)に対し開示する場合
(3) 本件事業に関して病院事業庁に対して、本件事業に関する助言を行うコンサルタント等に対し開示する場合
(4) 病院事業庁が定める情報公開条例その他の法令の適用を受ける場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 事業者は、その役員若しくは従業員、コンサルタント等、第13条、第18条若しくは第45条に基づき本件事業を委託し若しくは請け負わせる第三者、又は協力企業などが、秘密情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
4 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び神奈川県個人情報保護条例(平成2年条例第6号)、並びに別紙16記載の個人情報取扱基準に定めるところにより、情報の保護及び個人情報の保護について必要な措置を講じ、これを遵守し、また、構成員、協力企業、受託者等に遵守させなければならない。
第88条 事業者は、提案書の記載に基づき、必要な保険を自らの責任と費用においてxxし、又は構成員若しくは協力企業をして、それぞれの責任と費用においてxxせしめるものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを病院事業庁に提出しなければならない。事業者は、当初xxした保険の内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を病院事業庁に通知しなければならない。
第89条 事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権
(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、そ
第90条 事業者又は構成員が、本契約の締結に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、病院事業庁が本契約を解除するか否かを問わず、事業者は、賠償金として、本契約の契約金額の100分の15に相当する額を支払わなければならない。
(1) 事業者、構成員に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第 7 項の規定により確定(同法第 52 条 5 項の規定により確定したときを含む。)したとき。
(2) 事業者、構成員に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第 50 条第 5 項の規定により確定(同法第 52 条第 5 項の規定により確定したときを含む。)したとき、又は同法第 7 条の 2 第 1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 7項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 独占禁止法第 65 条から第 67 条の規定による審決(同法第 66 条第 3 項の規定により原処
分を全部取消す審決又は第 67 条第 2 項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して事業者らが取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) 事業者、構成員に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った審決に対し、事業者らが独占禁止法第 77 条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項第 1 号若しくは同条第 2 項(ただし、同法第 1 項第 1 号に係るものに限る。)の規定
による罪の容疑による、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 号の規定に基づく公訴において刑が確定したとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項第 2 号に掲げる者に該当すると認められたとき。
第12章 雑則
第91条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して病院事業庁と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 契約期間の定めについては、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
第92条 提案書の著作権は事業者に所属するものとするが、病院事業庁は、本件事業においての公表時及びその他病院事業庁が必要と認める場合には、事業者の承諾がある場合にのみ提案書の全部又は一部を、無償で利用することができるものとする。また、本件事業に関して事業者から提出された又は提出される提案書その他の書類は、神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条
例第26条)に基づく情報公開請求の対象となり、公開又は非公開の決定にあたっては、病院事業庁は、事業者の意見を聴いた上で、決定するものとする。
第93条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
第94条 本契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(出資者の誓約)
第1条 事業者の出資者による、事業者の株式又は出資(匿名組合出資にかかる利益配分権及び出資金返還請求権を含む。)の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分は、事前に書面により病院事業庁の承諾を得た場合に限り、行うことができるものとする。
2 前項の取扱いは、出資者間において事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
3 事業者は、出資者をして、本契約の締結にあたり、別紙 9-1 に定める様式による出資者誓約書を病院事業庁に対して提出させるものとする。
(融資機関との協議)
第2条 病院事業庁は、本件事業に関して事業者に融資する融資機関と協議し、大要以下の事項につき協定書を締結するものとする。
(1) 病院事業庁が本契約に関し、事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資機関への事前通知及び協議に関する事項
(2) 事業者の株式を株主から譲渡させるに際しての事前協議に関する事項
(3) 融資機関が事業者との間の融資契約につき期限の利益喪失事由若しくは解約事由が生じた際、又は事業者への融資につき取得した担保権を実行する際の、病院事業庁への事前協議及び通知に関する事項
(独立行政法人への移行)
第3条 病院事業庁及び事業者は、病院事業庁は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構定款により、平成22年4月以降に独立行政法人への移行(以下「本件移行」という。)が定められていること、及び地方独立行政法人法第66条第1項に基づき、本件移行により特段の手続きを経ることなく本件移行後の独立行政法人が本契約及び本件事業に関するその他一切の契約上の病院事業庁の権利、義務及び地位、及び本件事業に必要な資産を全て包括的かつ免責的に承継することを確認し、本件移行の後速やかに、本件移行に伴い必然的に必要不可欠な点についてのみ本契約の条項を変更する変更契約を締結すること、また本契約書のその他の部分は本件移行に関わらず変更されないことにつき合意する。
2 事業者は、本件移行に伴って必要となる協力を、自らの費用で行うものとする。また、事業者は、地方独立行政法人法第66条第3項の異議を述べないものとする。
(以下余白)
別紙1 計画敷地図(第 1, 8 条関係)
【業務要求水準書 添付資料-4-1 に示します。】
別紙2 業務概要書(第 1 条関係)
本件事業は、以下の業務により構成される。なお、業務要求水準書に別段の定めがある場合は、業務要求水準書に従うものとする。
I 設計・建設・整備関係
・設計業務
・建設業務
・医療機器・備品等調達業務
・開業準備業務
・旧がんセンター解体除却業務
II 維持管理・運営関係
・統括マネジメント業務
・メディカルアシスタント業務
・物流管理運営業務
・検体検査業務
・患者給食提供業務
・清掃・廃棄物処理業務
・植栽管理・外構清掃業務(本駐車場、及び重粒子線治療施設の外構(建設用地⑤)を含む。)
・保安警備業務
・電話交換・館内放送業務
・院内保育施設運営業務
・施設設備保守管理業務
・医療機器保守点検業務
・利便施設運営業務
別紙3 設計図書及び竣工図書(第 13 条関係)
【業務要求水準書に示します。】
別紙4 不可抗力による合理的な増加費用及び損害の負担(第 28, 47, 63, 82 条関係)
病院事業庁及び事業者は、不可抗力により生じた合理的な増加費用及び損害につき、以下の表に従い負担する。
事業者に生じた合理的な増加費用及び損害 | 第三者に生じた損害 | |
設計・建設期間中 | ①運営開始の遅延以外の事由により生じた場合 本件工事費等に相当する金額(以下、「本件工事費等相当額」という。)の 100 分の 1 までの損害額は事業者の負担とする。 上記の額を超える部分は病院事業庁の負担とする。 (第 28 条第 1 項、第 82 条第 4 項) (*1) | 本件工事費等相当額の 100 分の 1 ま での損害額は事業者の負担とする。上記の額を超える部分は病院事業 庁の負担とする。 (第 28 条第 1 項、第 82 条第 4 項)(* 1、*4) |
②運営開始の遅延により生じた場合 本件引渡日を含む事業年度の病院施設の維持管理・運営費(*2)相当額の 100 分の 1 までの損害額は事業者の負担とする。 上記の額を超える部分は病院事業庁の負担とする。 (第 47 条第 3 項、第 82 条第 4 項)(*3) | ||
維持x x・運営期間中 | 各事業年度の病院施設の維持管理・運営費相当額 の 100 分の 1 までの損害額は事業者の負担とする。上記の額を超える部分は病院事業庁の負担とす る。 (第 63 条第 1 項、第 82 条第 4 項)(*3) | 各事業年度の病院施設の維持x x・運営費相当額の 100 分の 1 までの損害額は事業者の負担とする。 上記の額を超える部分は病院事業庁の負担とする。 (第 63 条第 1 項、第 82 条第 4 項)(* 3、*5) |
*1 数次にわたる不可抗力により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害額並びに第三者に生じた損害額が累積した場合には、これらのうち本件工事費等相当額の 100 分の 1 から事業者が既に負担した額を差し引いた額までのものを事業者がそれぞれ負担するものとし、これを超える部分については病院事業庁が負担するものとする。かかる計算は、事業者に生じた合理的な増加費用及び損害並びに第三者に生じた損害のそれぞれにつき行うものとする。
*2 「病院施設の維持管理・運営費」とは、別紙7の1(3)表記載のサービス購入料2、3及び5に規定する費用を意味する。
*3 数次にわたる不可抗力により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害額又は第三者に生じた損害額が累積した場合には、これらのうち各事業年度の病院施設の維持管理・運営費相当額の 100 分の 1から事業者が既に負担した額を差し引いた額までのものを事業者が負担するものとし、これを超える部分については病院事業庁が負担するものとする。ただし、同一事業年度内に生じた損害のみ累積の対象となる。
*4 本件工事の施行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を負担しなければならない(第 27 条第 2文)。
*5 維持管理・運営等業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を負担しなければならない(ただし、その損害のうち病院事業庁の責めに帰すべき事由により生じたものについては病院事業庁が負担する。)。(第 62 条第 2 文)。
別紙5 法令変更による合理的な増加費用及び損害の負担(第 28, 47, 63, 79 条関係)
法令の変更により生じた合理的な増加費用及び損害が以下の①ないし③のいずれかに該当する場合には病院事業庁が負担するものとし、それ以外の法令変更については事業者が負担するものとする。
①本件事業に直接関係する法令変更
②消費税に関する法令変更
③法人に対し課される税のうち利益に課されるもの以外に関する法令変更
ただし、病院事業庁が負担する場合において、1回の法令変更に係る増加費用及び損害額が 20万円に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
別紙6 目的物引渡書(第 35 条関係)
目 的 物 引 渡 書
平成 年 月 日
神奈川県病院事業庁長 殿
事業者 住 所
名 称代表者
以下の施設を、神奈川県立がんセンター特定事業特定事業契約第 35 条の規定に基づき、下記引渡年月日付で引き渡します。
工 事 名 | ||
工 事 場 所 | ||
施 設 名 称 | ||
引渡年月日 | ||
立 会 人 | 神奈川県病院事業庁 | |
事 業 者 |
[事業者名称]殿
上記引渡年月日付で、上記の施設の引渡しを受けました。
神奈川県病院事業庁
別紙7 病院事業庁が事業者に支払うサービス購入料について(第 58 条関係)
【本別紙は、入札説明書の付属資料1と同じ内容となります。】
病院事業庁は神奈川県立がんセンター特定事業に係るサービスの対価(以下「サービス購入料」という。)を施設の運営開始後 20 年 5 か月間にわたり、毎月の 245 回払いで支払う(ただし、サービス購入料1の支払回数は提案により異なる。)。以下に、サービス購入料の内容及び改定の方法を示す。
1 サービス購入料の算定
(1) サービス購入料の考え方
ア サービス及びサービス購入料の一体不可分性
本事業はPFI事業であり、入札説明書に定める業務範囲にかかる全てのサービスを事業者の責任で一体として提供するものであるため、病院事業庁は提供されるサービスを一体のものとして購入し、その対価も一体として 20 年 5 か月間にわたり支払うものとする。
なお、各年度の支払は事業者の費用発生に合わせて支払うことを原則とし、各年度の支払額は提案に基づき特定事業契約書に定められた額とする。また、物価変動及び金利の変動による支払額の改定は別途加味する。
イ 事業者の債務及び債権(支払請求権)の一体不可分性
本件事業では、事業者の債務(サービスの提供)が一体不可分であるため、病院事業庁に対する債権(支払請求権)も一体不可分のものとみなす。事業者の会計上の処理については、関連法令に従い処理すること。
(2) サービス購入料の改定についてア 建設期間中
建設期間中の建設費の物価変動リスクは主として病院事業庁が負うものとし、「2 建設費用の物価変動に伴う改定」に示す方法に従い建設費の改定を行う。
イ 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中のサービス購入料については、金利リスクは双方が、物価変動リスクは主として病院事業庁が負うものとし、これを踏まえ、「3 サービス購入料の改定」に示す方法に従いサービス購入料の改定を行う。
(3) サービス購入料の構成
サービス購入料を構成する要素は以下のとおり。
分 類 | 業務要求水準書に記載の業務 | x x | 備 考 |
サービス購入料1 | ①設計業務・建設業務 | 病院事業庁の所有となる病院施 | ②の医療機器・備品等調 |
②医療機器・備品等調達業務 | 設等の整備に要する費用( 設 | 達業務で調達する医療機 | |
計・建設・工事監理) | 器・備品等は開業当初に | ||
病院事業庁の所有となる医療機 | 調達する医療機器・備品 | ||
器・備品等の調達に要する費用 | 等に限られ、事業期間中 | ||
その他病院施設等の整備に関す | の医療機器・備品等の更 | ||
る初期投資と認められる費用 | 新費用は含まない。 | ||
サービス購入料2 | ①統括マネジメント業務 ②メディカルアシスタント業務 ③物流管理運営業務 (リネン・滅菌物管理を除く) ④清掃・廃棄物処理業務 ⑤植栽管理・外構清掃業務 ⑥保安警備業務 ⑦電話交換・館内放送業務 ⑧院内保育施設運営業務 ⑨施設設備保守管理業務 (大規模修繕を除く) ⑩医療機器保守点検業務 | 病院施設等の維持管理・運営費用(左記業務の実施に要する人件費、材料費、経費等) | ⑩の医療機器保守点検業務は開業から平成 32 年3月までを原則とし、その後更新した医療機器の保守点検はメーカー等と別途契約する。また、平成 32 年4月も引続き同一の医療機器を使用する場合の保守点検料金は事業者との協議により決定か、病院事業庁が独自に契約相手方を選定し決定する。 |
サービス購入料2は固定費として支払う。 | |||
サービス購入料3 | ①物流管理運営業務 (リネン・滅菌物管理) ②検体検査業務 ③患者給食提供業務 | 病院施設等の維持管理・運営費用(左記業務の実施に要する人件費、材料費、経費等) | サービス購入料3は固定費+変動費により支払う。 |
サービス購入料4 | ①開業準備業務 ②旧がんセンター解体除却業務 ③最終引渡しの敷地での駐車場等整備業務 | 開業準備費用(リハーサル等)解体工事費(事前事後の周辺家屋調査等を含む) 駐車場及び外構工事 | ②旧がんセンター解体除却業務には土壌調査費は含まない。 |
サービス購入料5 | ①施設設備保守管理業務 (大規模修繕) | 長期修繕計画に基づき実施され る大規模修繕費用 |
(4)支払方法 ア 支払時期
サービス購入料は施設の運営開始後 20 年 5 か月間で支払う。病院事業庁はサービス購入料を下記の表に従い毎月支払うものとし、事業者から提出される月報及び病院事業庁によるモニタリング結果を踏まえ事業者から請求書の提出を受けて支払うものとする。
支払対象期間 | 支払日(銀行営業日でな い場合は翌営業日) | |
第1四半期 | 4月1 日~4 月 30日 | 5 月 31日 |
5月1 日~5 月 31日 | 6 月 30日 | |
6月1 日~6 月 30日 | 7 月 31日 | |
第2四半期 | 7月1 日~7 月 31日 | 8 月 31日 |
8月1 日~8 月 31日 | 9 月 30日 | |
9月1 日~9 月 30日 | 10月 31 日 | |
第3四半期 | 10 月 1 日~10 月 31 日 | 11 月 30 日 |
11 月 1 日~11 月 30 日 | 12 月 28 日 | |
12 月 1 日~12 月 31 日 | 1 月 31 日 | |
第4四半期 | 1 月 1 日~1 月 31 日 | 2 月 28 日 ※ |
2 月 1 日~2 月 28 日 ※ | 3 月 31 日 | |
3月1 日~3 月 31日 | 4 月 30日 |
ただし、サービス購入料4及びサービス購入料5については、当該業務完了後、病院事業庁の確認を受けた後に当該業務相当分について病院事業庁が一括で支払うこととする。
※閏年の場合は 29 日とする。イ 各費用毎の支払方法
(ア)サービス購入料1
建設及び医療機器調達等の整備費の割賦代金及びこれにかかる支払利息については、病院事業庁は運営開始から事業終了までの 20 年 5 か月間にわたり元利均等払で行い、計算方法は次のとおりとする。各年の支払い金額は各欄の5分の1とする。
Ⅰ期 ※ | 平成25年11月 ~平成31年3月 | 【(元金の4分の1の金額)を5年5か月間で元利均等返済する額】 +【(元金の4分の3の金額)に対する利息】 |
Ⅱ期 | 平成31年度 ~平成35年度 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 +【(元金の4分の2の金額)に対する利息】 |
Ⅲ期 | 平成36年度 ~平成40年度 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 +【(元金の4分の1の金額)に対する利息】 |
Ⅳ期 | 平成41年度 ~平成45年度 | 【(元金の4分の1の金額)を5年間で元利均等返済する額】 |
期 間 | 期間内の各年度支払金額 |
平成25年11月~平成26年3月 | 上表Ⅰ期欄の金額の5/65 |
平成26年度 ~平成30年度 | 上表Ⅰ期欄の金額の12/65 |
※ なお、Ⅰ期の平成 25 年 11 月から平成 30 年3月までの5年5か月間の支払金額は以下のとおり
サービス購入料1の支払方法は半年賦、四半期毎の支払若しくは毎月の支払のいずれかの方法によることとし、その方法は事業者の提案に委ねるものとする。
ただし、金利変動に基づき5年毎にサービス購入料1の改定を行う。(「3サービス購入料の改定」にその算定方法を示す。)
また、建設期間中の建設費の物価変動リスクは主として病院事業庁が負うものとし、
「2 建設費用の物価変動に伴う改定」に示す方法に従い建設費の改定を行う。
なお、病院施設等の建設に係る費用の一部について、県債の発行等により病院事業庁が資金調達を行うこととなった場合、その資金調達相当額分については新病院開業後に事業者に対して一括又は工事着手から完工までの間に工事の進捗に合わせた分割により支払うことがある。
(イ)サービス購入料2
維持管理・運営業務のうちサービス購入料2は、提案書に基づき、提案された毎月の費用を 20 年 5 か月間にわたり支払う。
月毎の支払金額はサービス購入料2の年額を 12 等分した金額とする。
また、維持管理・運営業務に要する費用は、「3 サービス購入料の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。
(ウ)サービス購入料3
維持管理・運営業務のうちサービス購入料3は、以下の計算式により算出し、月毎の費用を 20 年 5 か月間にわたり支払う。
サービス購入料3=固定費+変動費(提案単価×数量)
区 分 | 固定費 | 変動費単価 | 数 量 |
①物流管理等業務 (リネン類) | ベッドメイク担当者等の人件費の月額 院内滅菌担当者の人件費+滅 菌に必要な設備費の月額 | 洗濯・消毒等を行うリネン類の品目毎の設定単価 院外滅菌する鋼製小物の品目 毎の設定単価 | 洗濯・消毒を行った実数量 院外滅菌を行った実数量 |
①物流管理等業務 (滅菌物) | |||
②検体検査業務 | 検体検査担当者の人件費+検 体検査に必要な設備費の月額 | 検査項目毎の設定単価(検査用 試薬) | 検体検査を行った実件数 |
③患者給食提供業務 | 患者給食提供業務担当者の人件費+患者給食提供に必要な 設備費の月額 | 1食あたりの設定単価(給食材料) | 提供した実給食数 |
※ 固定費及び変動費単価は提案に委ねる。また、固定費及び変動費については、「3 サービス購入料の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。
(エ)サービス購入料4
開業準備業務、旧がんセンター解体除却業務及び最終引渡しの敷地での駐車場等整備業務については、当該業務完了後に病院事業庁が確認を行った上で、当該業務に要する費用を一括で支払う。なお、支払時期は業務の完了の確認を行った日の属する四半期の最終月のサービス購入料と合わせて支払う。
また、開業準備業務、旧がんセンター解体除却業務及び最終引渡し敷地での駐車場等整備業務については、「3 サービス購入料の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。また、この場合、改定の基準日は当該業務の着手日とする。
(オ)サービス購入料5
大規模修繕に要する費用については、提案された長期修繕計画に基づき提案された金額を一括で支払う。なお、支払時期は業務の完了の確認を行った日の属する四半期の最終月のサービス購入料と合わせて支払う。
また、大規模修繕に要する費用については、「3 サービス購入料の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。また、この場合、改定の基準日は当該業務の着手日とする。
(20 年 5 か月間の支払イメージ)
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45
サービス購入料5サービス購入料4サービス購入料3サービス購入料2サービス購入料1
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
(年間の支払イメージ)サービス購入料1を、四半期毎の支払と仮定した場合
サービス購入料1 | |
サービス購入料2 | |
サービス購入料3 | |
2 建設費用の物価変動に伴う改定
(1) 改定の基本的な考え方ア 基本的な考え方
従来本県で実施してきたPFI事業においては、原則として建設期間中の金利リスク及び物価変動リスクは事業者の負担とし、これを理由としたサービス購入料の見直しを行っていなかった。しかしながら、本事業が提案書提出から工事完成まで長期間を要すること及び近年建築資材が高騰していること等から物価変動を勘案し、建設業務のうち病院施設等の整備費について見直しを行うこととする。
イ 改定の時期
建設費用の物価変動に伴う改定は設計完了時と建設期間中(工事着手から工事完成2か月前までの期間)に行う。設計完了時には必ず建設費用の物価変動に伴う改定を行い、建設期間中については必要に応じて改定を行うものとする。
ウ 改定の対象
サービス購入料1のうち病院施設等の整備費を対象とする。ただし、設計費、工事監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気工事、衛生工事、空調工事、昇降機工事のほか各種工事を含む。)。また、建設期間中に行う改定については、改定日現在の残工事分について適用するものとする。
エ 基準となる指標
物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「病院,RC,4,000 ㎡〔E.P.A.L〕」の工事原価を指標とする。
(2) 具体的な改定方法改定のイメージ
提案時
提案の建築費用 A
設計完了時
①
②
建設工事完了時
「建設物価」の建築費指数
(提案提出月号) B
「建設物価」の建築費指数
(設計完了月号) B’
「建設物価」の建築費指数
(12 か月経過後) B”
改定のタイミング
費用改定 費用改定 費用改定
提案時 設計完了時
ア 設計完了時
12 か月後 3 か月後 12 か月後 3 か月後
工事完了時
「A」=提案書に記載された建築費
「A’」=設計完了時改定後の建築費
「B」=提案書提出時(月)の建築費指数
「B’」=設計完了時点(月)の建築費指数
・金額の見直しについては、「B」と「B’」を比較し必ず改定を行うものとする。
・改定後の建設費用「A’」を求めるための計算式は、以下のとおりである。
A’ = A ×(B’/B)
イ 工事着手後
・病院事業庁及び事業者は、設計完了後 12 か月を経過した後から建設完了時までの任意の期間で、改定基準指標から 1.5%以上の物価変動が生じた状態が 3 か月以上継続した場合に、改定することができるものとする。
・改定基準指標は「B’」とし、変動率は、3 か月の変動率の単純平均値とする。なお、建設費の改定日は、3 か月以上継続したことを病院事業庁が確認した日とし、3 か月前に遡及しないこととする。
・改定に当たっての基本条件は、以下のとおりである。
「B’」=設計完了時の建築費指数
「B’’」=(「B1」+「B2」+「B3」)/3
※B1~B3 は、3か月以上に渡って変動率が 1.5%を超えた際の、各月の指標の値
「C’」=改定日における残工事の建築費(「B’」に基づいて計算した値)
「C’’」=建設期間中の改定後の残工事の建築費=C ’×(B’’/B’)
「X」=C’’- C’
「変更額」=X-C’×1.5%
・変動前残工事額(C’)と変動後残工事額(C’’)との差額のうち、変動前残工事額の 1.5%を超える額につき改定する。
・改定後の残工事の建設費用「C’’」を求めるための計算式は、以下のとおりである。 C’’= C ’×(B’’/B’)
・建設費の改定は改定日現在に病院事業庁立会いのもと出来高検査を行い、その残工事について適用する。
・上記の改定後、さらに 12 か月を経過後に再度上記の状態となった場合は再度同様の方法で改定することができる。ただし、残工事期間が2か月以上ある場合に限ることとする。なお、改定基準指標は直近の改定時に使用した建築費指数とする。
残工事費に対する
変動前後の差額:X
建築工事費
(変動前残工事額:C’)
出来高
残工事
12か月以上
3か月以上
残工事2か月以上
変更額 X-C’×1.5%
設計完了
申出日
基準日
工事完了
3 サービス購入料の改定
(1) 改定の基本的な考え方ア 金利変動に基づく改定
病院施設等整備の割賦代金の支払利息相当分については、金利変動を勘案し、5年ごとに改定する。
イ 物価変動に基づく改定
維持管理・運営期間中のサービス購入料については、物価変動リスクを主として病院事業庁が負うものとし、これを踏まえ、毎年サービス購入料の改定を行う。
(2) 具体的な改定方法
ア 金利変動に基づく改定
(ア)対象となるサービス
病院施設等整備の割賦代金に相当するサービス購入料について改定を行う。
(イ)改定方法
改定に当たっては、初年度のサービス購入料及び構成内容を基準に、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期目の 4 月 1 日以降のサービスの購入料にそれぞれ反映させる。
(5 年毎に改定。)
Ⅰ期 | 平成 25 年 11 月 ~平成 30 年 3月 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を 5 年 5 か月間で元利均等返済する額】+【(元金の 4 分の 3 の金額)に対する利息】 |
Ⅱ期 | 平成 31 年度 ~平成 35 年度 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を 5 年間で元利均等返済する額】 +【(元金の 4 分の 2 の金額)に対する利息】 |
Ⅲ期 | 平成 36 年度 ~平成 40 年度 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を 5 年間で元利均等返済する額】 +【(元金の 4 分の 1 の金額)に対する利息】 |
Ⅳ期 | 平成 41 年度 ~平成 45 年度 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を 5 年間で元利均等返済する額】 |
(ウ)金利の改定 a 調達金利の内訳
次に示す基準金利と提案されたスプレッドの合計とする。 b 基準金利
東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6カ月 LIBOR ベース5年もの(円-円)スワップレート中値とする。なお、基準日は以下のとおり。
・運営開始~5 年目(平成 25 年 11 月~平成 31 年 3 月)のサービス購入料:本件引渡日の2営業日前
・6~10 年目(平成 31 年 4 月~平成 36 年 3 月)のサービス購入料:各支払期間の 2 営業日前
・11~15 年目(平成 36 年 4 月~平成 41 年 3 月)のサービス購入料:各支払期間の 2 営業日前
・16~20 年目(平成 41 年 4 月~平成 46 年 3 月)のサービス購入料:各支払期間の 2 営業日前
c 金利の固定期間 5年
(割賦代金及び支払利息の支払いイメージ)
金利改定(第 1 回)
金利改定(第 2 回)
利息
元本
金利改定(第 3 回)
1~5年度目の利息
6~10年度目の利息
11~15年度目の利息
16~20年度目の利息
元本の1/4
元本の1/4
元本の1/4
元本の1/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
年度
イ 物価変動に基づく改定
(ア)対象となるサービス
サービス購入料2から5について、表1に定める費目毎に表2に定める指標に基づき改定を行う。
(イ)改定方法
改定に当たっては、表3の計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス購入料を改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、物価改定は1年に1回とする。
(表1)
分 類 | 対象となる業務費目 | 計算方法 | |
サービス購入料2 | ①統括マネジメント業務 | 改定率① | |
②メディカルアシスタント業務 | 改定率① | ||
③物流管理運営業務(リネン・滅菌物管理を除く) | 改定率① | ||
④清掃・廃棄物処理業務 | 改定率② | ||
⑤植栽管理・外構清掃業務 | 改定率⑥ | ||
⑥保安警備業務 | 改定率④ | ||
⑦電話交換・館内放送業務 | 改定率① | ||
⑧院内保育施設運営業務 | 改定率① | ||
⑨施設設備保守管理業務 | 改定率③ | ||
⑩医療機器保守点検業務 | 改定率③ | ||
サービス購入料3 | ①物流管理運営業務 (リネン・滅菌物管理) | リネン除く | 改定率① |
リネン | 改定率⑤ | ||
②検体検査業務 | 固定費 | 改定率① | |
変動費(検体検査単価) | 改定率⑧ | ||
③患者給食提供業務 | 固定費 | 改定率① | |
変動費(給食材料単価) | 改定率⑦ | ||
サービス購入料4 | ①開業準備業務 | 改定率① | |
②旧がんセンター解体除却業務 | 改定率⑨ | ||
③最終引渡しの敷地での駐車場等整備業務 | 改定率⑩ | ||
サービス購入料5 | ①施設設備保守管理業務(大規模修繕) | 改定率⑥ |
(表2)
改定率 | 使用する指標 |
改定率① | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)/第 1 表 賃金指数/事業所規模5人以上 調査産業計のうちの現金給与総額 |
改定率② | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類別:建物サービス/品目:清掃 |
改定率③ | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類別:建物サービス/品目:設備管理 |
改定率④ | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類別:警備/品目:警備 |
改定率⑤ | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類別:洗濯/品目:リネンサプライ |
改定率⑥ | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス/小類別:建物サービス 平均 |
改定率⑦ | 「消費者物価指数」(総務省統計局) 第1表―1中分類指数(全国)/食料 |
改定率⑧ | 診療報酬(検体検査料のうち、検体検査実施料全体)改定率 |
改定率⑨ | 解体工事(非木造)RC造建物く体解体/屋上からの解体 圧砕機・ハンドブレーカ併用 |
改定率⑩ | 「建築コスト情報」(財団法人建設物価調査会) 構内舗装工(1)車道部アスファルト舗装/密粒度アスコンA-5-15(合材・路盤材=再生材)500 ㎡ |
(表3)
サービス購入料2及び3の改定方法
改定率 n :平成 N 年度の改定率
= 平成(N-2)年の指標/平成(N-3)年の指標
:平成 N 年度のサービス購入料
:平成(N-1)年度のサービス購入料
Pn
P(n-1)
Pn = P(n-1) × 改定率 n
平成 N 年度のサービス購入料の改定方法
(表4)
サービス購入料4及び5の改定方法
改定率x :平成 N 年度の改定率
= 改定基準日の直近の指標/提案時の指標
:平成 N 年度のサービス購入料
:提案したサービス購入料
Pn
Px
Pn = Px × 改定率x
平成 N 年度のサービス購入料の改定方法
別紙8 モニタリングの実施とサービス購入料の減額について(第 56, 59 条関係)
【本別紙は、入札説明書の付属資料2と同じ内容となります。】
1 モニタリングの実施
病院事業庁は本件事業の各段階における業務実施状況を監視し、事業者が特定事業契約書に定められた業務を確実に遂行し、かつ、業務要求水準書に従い実施しているか確認を行う。
(1) モニタリングの実施段階
病院事業庁は、以下の各段階においてモニタリングを実施する。ア 各種許認可申請・取得時
イ 実施設計(基本設計)完了時ウ 工事施工時
エ 工事完成時(完工確認)オ 施設運営開始後
(2) モニタリング実施計画書の作成
病院事業庁は、特定事業契約締結後、(1)に定める段階ごとに以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成する。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(3) モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
(ア) 業務日報等の提出
事業者は病院事業庁が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し、病院事業庁へ提出する。
(イ) 業務実施状況の確認
病院事業庁は、事業者が作成した業務日報及び業務報告書に基づき、日常モニタリング及び定期モニタリングを行い、事業者が提供する業務の実施状況を確認する。
事業者 | 病院事業庁 | |
日常モニタリング | チェック項目に沿って各業務の遂行状 況を確認の上、業務日報を作成する。 | 業務日報の確認、業務水準の評価。 |
定期モニタリング | 月1回実施のチェック項目に沿って、遂 行状況を確認するとともに、業務日報を基に業務報告書を作成する。 | 業務報告書、業務総括書の確認、業務水準の評価。 |
随時モニタリング | 抜き打ち検査による業務水準の評価及び改善計画に基づく改善確認。 |
なお、病院事業庁は、必要に応じて自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
イ モニタリング費用の負担
モニタリングに係る費用は原則として事業者の負担とする。ただし、病院事業庁に費用が発生する場合は病院事業庁の負担とする。
ウ 日常モニタリングの実施イメージ
Step 1 軽微な指摘事項で業務範囲が限定的な場合
是正依頼
科長等
現場担当者
是正依頼
是正指示 報告
是正依頼
是正指示 報告
報告
統括マネージャー
ヘルプデスク
是正依頼があったこと及び行った是正措置を日報等により報告
モニタリング担当
是正依頼の内容等により、指示の対象を選択
業務責任者
各セクションの科長等の責任者がSPC業務を含めた業務全体を把握し、不適切な業務遂行に対して是正依頼
【がんセンター】 【事業者】
是正依頼に従い速やかに是正措置
是正依頼があったこと及び行った是正措置を報告
是正依頼があったこと及び行った是正措置を報告
※ 是正依頼や是正資料等を他セクションにも伝達し、関係業務の改善につなげる
Step 2 指摘が繰り返される場合又は複数の部門にわたる場合
是正依頼
統括マネージャー
ヘルプデスク
日報等により是正依頼等の確認・把握
モニタリング担当
Step 3 速やかに是正されない場合又は軽微な指摘事項を現場で言えない場合
報告
是正依頼
統括マネージャー
管理者会議等
モニタリング担当
2 サービス購入料の減額
本件事業にかかるサービス購入料は「別紙 7 病院事業庁が事業者に支払うサービス購入料について」のとおり支払われるものであるが、維持管理・運営業務開始後、病院事業庁が行うモニタリングにより「業務要求水準書」において定められた要求水準が維持されていないことが判明した場合には、改善勧告、サービス購入料の減額等を行うことがある。
(1) サービス購入料の減額の考え方ア 減額等の対象
本件事業にかかる業務の全般について、その実施状況をモニタリングにより業務要求水準書の要求水準を満たしているかを確認し、次項のフローに記載のとおり、必要に応じ改善勧告→業務担当者の変更要求→契約解除という手順でペナルティを課す。
視 点 | 項 目 | 備 考 |
① 患者の身体・生命 | ・患者給食において食中毒の発生 | 直接患者の身体・生命等に係 |
等に係ること | ・検体検査において検体の紛失及び取り違え | ることで重大な業務要求水 |
・物流管理において劇薬等の紛失 | 準の未達があった場合に適 | |
・医事事務等において患者情報の流失 | 用する。 | |
② 医療行為の適正 | 以下の部門が適正に使用できる状態が確保できない場合 | メンテナンスの不備、滅菌や |
な実施に係ること | ・手術室 | 検査の作業遅延等、適正に使 |
・病室 | 用できない原因は問わない。 | |
・外来ブース | ただし、(3)支払停止及び | |
・外来化学療法室 | 減額の方法のイの場合は除 | |
・内視鏡部門 | く。 | |
・放射線治療部門 | ||
・放射線診断部門 |
さらに、本件事業における重要性を踏まえ、①患者の身体・生命等に係ること、②医療行為の適正な実施に係ることの2つの視点から、以下の項目についてはサービス購入料の減額の対象とする。
イ ペナルティのフロー
モニタリング実施
日常モニタリング
定期モニタリング
随時モニタリング当期の評価の決定
SPCからの報告及びモニタリング
サービス購入料の減額等
要求水準達成
通常通りの支払
要求水準未達成
支払停止
により病院事業庁が改善を必要と判断した場合
減額対象の項目
サービス購入料の減額
本件事業
の全般
改善勧告等
改善勧告(1 回目)
SPCから改善計画書を提出
関係者協議会にて協議 | 改善計画書の妥当性検討 改善はSPCの責任で実施 | |
事業継続
随時モニタリング(改善確認)
改善
改善が不十分な場合
改善勧告(2 回目)
SPCから改善計画書を提出
関係者協議会にて協議
改善計画書の妥当性検討 改善はSPCの責任で実施
事業継続
随時モニタリング(改善確認)
改善
改善が不十分な場合
業務担当者の変更要求
随時モニタリング(改善確認)
改善が不十分な場合
関係者協議会での協議(最長 6 ヶ月)
病院事業庁が選定する第三者へ当該業務を委託
①PFI事業の終了(契約解除)
②PFI事業の継続
・契約上の地位譲渡
・全株式の第三者への譲渡
ウ 業務要求水準が満たされていなかった場合の措置
病院事業庁は、モニタリングの結果、特定事業契約書で定められた業務要求水準が維持されていないと判断した場合は、改善勧告及びサービス購入料の減額若しくは支払停止を行う。なお、サービス購入料の減額については、病院事業庁は提供されるサービスを一体のものとし購入することから、サービス購入料の総額を対象に行うものとする。
措置の内容 | 手続の概要 | |
サービス購入料の減額又は支払停止 | 業務要求水準未達の内容に応じて毎月のペナルティポイントを 計上し、それに支払期(四半期)ごとに集計した当四半期ペナルティポイントに応じてその期の支払を減額又は停止する。 | |
改善勧告 | 1回目 | 業務要求水準未達の内容に応じて当該業務の改善について期限を定め事業者に勧告する。 1 回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に再 度勧告を行う。 |
2回目 | ||
業務担当者の変更要求 | 協力企業の 変更要請 | 2 回の勧告を経ても改善が認められない場合で、事業者が当該業務を協力企業に委託しているときには、病院事業庁は当該業務の業務担当者の変更要請を行う。 2 回の勧告を経ても改善が認められない場合で、当該業務を事 業者自らが行っているときには、当該業務を病院事業庁が指定する第三者に委託させる。 |
第三者への 業務委託 | ||
契約解除等 | 契約解除 | 上記の手続を経ても業務の改善が認められない場合で、病院事業庁が契約継続を希望しないときには、特定事業契約を解除する。 上記の手続を経ても業務の改善が認められない場合で、病院事業庁が契約継続を決定したときには、事業者の契約上の地位又 はその全株式を病院事業庁が承諾した第三者へ譲渡させる。 |
地位の譲渡株式の譲渡 |
(2) 減額の方法
ア 医療行為の適正な実施に係ること
日常モニタリング、定期モニタリングにより施設の利用可能性に関わる事項として、医療行為が適正に実施できない事項が発生した場合、また業務要求水準書で求めている能力を維持していないことが発覚した場合、ペナルティの対象となる。
業務要求水準を満たしていないことで医療行為を適正に実施できないこととなった部門ごとの影響範囲と医療行為を適正に行えなかった影響時間によりペナルティポイント(以下「P P」という。)を課す。
(ア)対象となる施設及び基準
医療行為が適正に実施できないこととなった各部門ごとの影響範囲は以下の基準による。
施 設 | 基 準 | 補正係数 | 備 考 |
手術室 | 手術室数 | 1.0 | |
一般病室 | 病床数 | 0.3 | 緩和ケア病棟等を含む |
ICU・無菌病室 | 病床数 | 0.7 | |
外来診療室 | 外来ブース数 | 0.3 | |
外来化学療法室 | 病床数 | 0.5 | |
内視鏡部門 | 内視鏡室数 | 0.4 | |
放射線治療部門 | 治療の機器数 | 0.8 | |
放射線診断部門 | 診断の機器数 | 0.5 | 核医学検査を含む |
(イ)対象となるサービス購入料 サービス購入料総額
(ウ)ペナルティポイントと計算方法
医療行為を適正に行えなかった影響時間に伴うペナルティポイント
レベル | 停止措置時間 | ペナルティポイント |
レベル1 | 6~12時間 | 2 |
レベル2 | 12~24時間 | 4 |
レベル3 | 24~36時間 | 8 |
レベル4 | 36~72時間 | 16 |
レベル5 | 72時間を超える | 36 ポイント |
ペナルティポイント(PP)=影響範囲の基準数×影響時間に伴うPP×補正係数
《計算例》
施設のメンテナンスの不備により手術室3部屋が7時間にわたり使用不可能となった場合
手術室数
3部屋 ×
影響時間に伴うPP 補正係数
2PP
×
1.0
当該業務要求未達成によるPP
= 6PP
(エ)減額の方法
四半期の間のペナルティポイントを積み上げて、下表に基づき当四半期最終月のサービス購入料から減額を実施する。減額の対象となる金額は、当該年度に支払われる予定のサービス購入料の合計額の1/4とする。(ただし、サービス購入料3については、当該四半期の実績額とし、サービス購入料4及びサービス購入料5に相当する部分は除くものとする。)
ペナルティポイントと減額割合
ペナルティポイント | 減額割合 | ペナルティポイント | 減額割合 |
11以上16PP 未満 | 1PPにつき0.013% | 26以上31PP 未満 | 1PPにつき0.023% |
16以上21PP 未満 | 1PPにつき0.017% | 31以上36PP 未満 | 1PPにつき0.027% |
21以上26PP 未満 | 1PPにつき0.020% | 36PP以上 | 10%相当額 支払停止 |
a 四半期毎の累計されたペナルティポイントが 11PP未満の場合は、サービス購入料の減額は行わず、累計されたペナルティポイントは清算される。
b 四半期毎に累計されたペナルティポイントは原則として清算され、翌四半期に繰り越されることはないが、業務改善が認められない状態が継続しているものについては、翌四半期に繰り越される。
(オ) 支払停止措置
a 当四半期のペナルティポイントが 36PP以上となった場合、病院事業庁は当四半期の最終月のサービス購入料のうち当該年度に支払われる予定のサービス購入料の合計額の
1/4の 10%相当額に対し支払停止措置を取るものとする。
b 支払停止措置を取った場合において、翌四半期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが 11PP未満であるときには、当四半期で支払停止となった金額から当該年度に支払われる予定のサービス購入料の合計額の1/4の 1%相当額を減額のうえ、翌四半期分の最終月分のサービス購入料と合わせて支払う。
c 支払停止措置を取った場合において、翌四半期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが 11PP以上となったときには、当四半期で支払停止となった金額から当該年度に支払われる予定のサービス購入料の合計額の1/4を対象に下表に示した減額割合で算定した金額を減額のうえ翌四半期分の最終月分のサービス購入料と合わせて支払う。なお、翌四半期分のサービス購入料は、上記(エ)に従い減額する。
ペナルティポイント | 減額割合 | 減額率の幅 |
11以上16PP未満 | 1%+1PPにつき0.020% | 1.22%~1.30% |
16以上21PP未満 | 1%+1PPにつき0.025% | 1.40%~1.50% |
21以上26PP未満 | 1%+1PPにつき0.030% | 1.63%~1.75% |
26以上31PP未満 | 1%+1PPにつき0.035% | 1.91%~2.05% |
31以上36PP未満 | 1%+1PPにつき0.040% | 2.24%~2.40% |
36PP以上 | 2.5% | 2.5% |
イ 患者の身体・生命等に係ること
下記の直接患者の身体・生命等に係る項目で重大な業務要求水準の未達があった場合には1件につき以下のPPを適用する。
項 目 | 適用するPP |
レベル4又はレベル5のアクシデント(医療事故)の原因となった場合 | 36PP |
患者給食において食中毒の発生 医事事務等において患者情報の流失 | 11PP |
検体検査において検体の紛失及び取り違え 物流管理において劇薬等の紛失 | 6PP |
※ アクシデント(医療事故)とは、過失の有無に関わらず、医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故をいいます。
※ レベル4 事故により、生活に影響する高度の後遺症が残る可能性が生じた場合
※ レベル5 事故が死因となった場合
(レベル4及びレベル5の出典:「神奈川県県立病院医療事故公表基準」)
※ 患者情報の流失とは、患者に関する情報が不特定又は多数の第三者に許可なく渡り得る状態になることをいう。
※ 劇薬等とは、薬事法第44条第1項に規定する毒薬又は同条第2項に規定する劇薬をいう。
(3) 支払停止及び減額の方法
ア 「(2)減額の方法」に従い、支払停止及び減額を実施する。
イ 支払停止及び減額は事業者に帰責事由があった場合に実施され、下記の場合は減額を実施しない。
(ア)予め病院事業庁と協議の上で行う施設の保全措置や機器等の修繕その他の作業によるもの
(イ)明らかに病院事業庁の責によるもの
(ウ)自然災害等の不可効力によるもの
ウ 施設運営開始後のモニタリングは、各業務の業務開始日に属する四半期から開始する。また、当該四半期の判断の結果は、翌月の 10 日までに事業者に通知されるものとし、約 20 日後に支払われるサービス購入料に反映される。
エ 支払停止及び減額が行われる可能性がある場合、上記の通知にペナルティポイントが発生する原因となる事象を明記し、事業者から説明を受けた上で病院事業庁がペナルティポイントを決定する。
3 ボーナスポイントの付与
病院事業庁と事業者は病院運営における車の両輪であり、両者が協力する必要がある。また、よりよい医療の提供は病院事業庁の医療スタッフだけで達成しうるものではなく、病院事業庁と事業者双方が「よい病院にする」「患者によりよい医療サービスを提供する」というモチベーションを持ち続けることが重要であると認識している。
事業者による「よい病院にする」「患者によりよい医療サービスを提供する」の実現に資する活動に対し、以下のとおりボーナスポイントを付与する。
(1) ボーナスポイントの考え方
ア ボーナスポイントの対象
本件事業にかかる業務の全般について、その実施状況を評価し、ボーナスポイント(以下「B P」という。)を付与する。
評価の視点 | 評価の指標 | BP |
病院のイメージ向上に資する活動 | ・ 科長等現場スタッフからの推薦等 ・ 患者満足度調査等アンケート結果 ・ その他医療情報システムの統計データ等 | 1~10BP |
患者サービスの向上に資する活動 | ||
要求水準を超えた優れた業務運営 | ||
医療サービス向上に資する活動 | ||
病院の経営改善に資する活動 |
イ ボーナスポイントの決定の方法
上記アの評価の視点に合致した活動に対し、患者満足度調査等のアンケート結果や病院事業庁の科長等現場スタッフからの推薦等の内容を元に、がんセンター管理者会議において評価に値するか否か、評価する場合はそのBPを検討し、がんセンター所長が決定する。
なお、既に評価がなされBPが付与された事例であっても、再度の評価及びBPの付与を妨げないものとする。また、評価の指標については上記アの評価の指標に限定されず、がんセンター所長が有効と判断するものも評価の指標に含むものとする。
現場スタッフからの推薦等は随時受付けるものとするが、四半期毎の定期モニタリングに合わせて上記アの評価の視点についても確認を行うものとする。
(2) ボーナスポイントの累積及び効果
ア ボーナスポイントの累積
BPの付与はがんセンター所長のBP付与決定により随時行い、付与されたBPは1年間累積される。付与されたBPは1年経過後に失効する。
イ ボーナスポイントの効果
累積されたBPは事業者からの申出があった場合には、その申出に従ってモニタリングにより課されたペナルティポイント(以下「PP」という。)と相殺されるものとする。その際は
1BPは1PPと等価で取扱うものとする。相殺を申出るBPは事業者の任意によるものとし、相殺後に残存するBPがある場合は引続き累積されるものとする。なお、レベル4又はレベル
5のアクシデントの原因となった場合のPPに対しては相殺できないものとする。
【PPと相殺する場合の例】
① 累積BPが 10BP当期PPが 12PP
10BP
8BP
2BPで相殺
12PP
※2PPが相殺され、10PPとなり、サービス購入料の減額なし。
※相殺により累積BPを全て消化し、累積BPなし。
② 累積BPが 10BP当期PPが 36PP
10BP
10BPで相殺
36PP
※10PPが相殺され、26PPとなり、サービス購入料の支払停止なし。 ただし、PPによる減額あり。
5BP
3BP
15BP
20BP
10BP
5BP
10BP
2BP
1ヵ年
【累積BPの考え方】
別紙 9-1 出資者誓約書(事業契約締結時)(附則第 1 条関係)
神奈川県病院事業庁長 様
x x 者 誓 約 書
平成 年 月 日
貴庁及び[ ](以下、「事業者」という。)間において、本日付けで締結された神奈川県立がんセンター特定事業契約(以下「本契約」という。)に関して、出資者である[ ]、
[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、貴庁に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1 事業者が、平成[ ]年[ ]月[ ]日に会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 事業者の本日現在における発行済株式普通総数は[ ]株であり、うち、[ ]株を[ ]が、[ ]株を[ ]が、及び[ ]株を[ ]が、それぞれ保有していること。
3 事業者は、前項記載の普通株式の他、いかなる種類の株式、新株予約権、社債も発行していないこと。
4 当社らが保有する事業者の株式[又は出資]の全部又は一部を金融機関を含む第三者に対して譲渡し、同株式[又は出資]上に担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合、事前にその旨を貴庁に対して書面により通知し、貴庁の書面による承諾を得た上で行うこと。このとき、当社らは、譲受人をして貴庁に対して、本契約別紙 9-2 の様式及び内容による出資者誓約書を予め貴庁に提出させた上で、貴庁の承諾を得るものとする。また、当該担保に係る担保権設定契約書及び融資契約書[のうちかかる担保に関連する条項部分]の写しをその締結後速やかに貴庁に対して提示すること。
5 前項に規定する場合を除き、当社らは、本契約の終了までの間、事業者の株式[又は出資]を保有するものとし、貴庁の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式[又は出資]の全部又は一部につき譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合においても、貴庁の事前の書面による承諾を得て行うこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
以 上
別紙 9-2 出資者誓約書(譲渡時)(第 75 条関係)
神奈川県病院事業庁長 様
x x 者 誓 約 書
平成 年 月 日
[ ](以下「事業者」という。)の株式を譲り受ける予定である[ ](以下「当社」という。)は、本日付けをもって、貴庁に対して下記の事項を誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書において用いられる用語は、貴庁及び事業者の間の平成[ ]年[ ]月[ ]日付神奈川県立がんセンター特定事業契約(その後の変更を含む。以下「本契約」という。)において定義された意味を有するものとします。
記
1 当社の予定する事業者の株式の譲受け(以下「本件譲渡」という。ただし、事前に貴庁の承諾を得るものとする。)は、以下のとおりであること。
譲渡人:[ ]
譲渡対象株式の種類・数:[ ]・[ ]株譲渡予定日:[ ]年[ ]月[ ]日
本件譲渡後に当社が保有する株式の種類・数:[ ]・[ ]株
2 当社は、本件譲渡以降は、貴庁と[事業者の構成員]の間で締結された平成[ ]年[ ]月[ ]日付基本協定書の当事者となり、これに拘束されること。
3 当社が保有する事業者の株式[又は出資]の全部又は一部を金融機関を含む第三者に対して譲渡し、同株式上に担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合、事前にその旨を貴庁に対して書面により通知し、貴庁の書面による承諾を得た上で行うこと。このとき、当社は、譲受人をして貴庁に対して、本別紙 9-2 の様式及び内容による出資者誓約書を予め貴庁に提出させた上で、貴庁の承諾を得るものとする。また、当該担保に係る担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに貴庁に対して提示すること。
4 前項に規定する場合を除き、当社は、本契約の終了までの間、事業者の株式を保有するものとし、貴庁の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、事業者の既存株主当の一部の者に対して当社が保有する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合においても、貴庁の事前の書面による承諾を得て行うこと。
住所
代表取締役 印
以 上
別紙 9-3 出資者誓約書(増資時)(第 75, 85 条関係)
神奈川県病院事業庁長 様
x x 者 誓 約 書
平成 年 月 日
貴庁及び[ ](以下「事業者」という。)の間の平成[ ]年[ ]月[ ]日付神奈川県立がんセンター特定事業契約(その後の変更を含む。以下「本契約」という。)に関して、当社は、本日付けをもって、貴庁に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1 平成[ ]年[ ]月[ ]日付けで事業者に対して出資を行う(以下「本出資」という。)結果、当社が保有する特別目的会社の株式の議決権の数は[ ]株となること。
2 当社は、貴庁と[事業者の構成員]の間で締結された平成[ ]年[ ]月[ ]日付[基本協定書の当事者]でなかった場合でも、本出資以降はこれの当事者となり、これに拘束されること。
3 当社が保有する事業者の株式[又は出資]の全部又は一部を金融機関を含む第三者に対して譲渡し、同株式上に担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合、事前にその旨を貴庁に対して書面により通知し、貴庁の書面による承諾を得た上で行うこと。このとき、当社は、譲受人をして貴庁に対して、本契約別紙 9-2 の様式及び内容による出資者誓約書を予め貴庁に提出させた上で、貴庁の承諾を得るものとする。また、当該担保に係る担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに貴庁に対して提示すること。
4 前項に規定する場合を除き、当社は、本契約の終了までの間、事業者の株式を保有するものとし、貴庁の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、事業者の既存株主当の一部の者に対して当社が保有する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合においても、貴庁の事前の書面による承諾を得て行うこと。
住所
代表取締役 印
以 上
別紙 10 事業者が通知義務を負う事項(第 75 条関係)
ⅰ 債務不履行事由その他事業者による本契約違反
ⅱ 事業者と受託者との間の契約違反又は受託者とその委託先との間の重大な契約違反
ⅲ 事業者が当事者となっているその他の契約における事業者の重大な契約違反
ⅳ 来院者又は患者から病院、事業者若しくは受託者等又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと
ⅴ 事業者の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他病院事業庁に届け出た事項についての変更
ⅵ 事業者に対する訴訟若しくは行政手続きの提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実
ⅶ 受託者に関する以下の事実
① 競争回復措置を命ぜられた事実
② 排除措置命令を受けた事実
③ 納付命令を受けた事実
④ 談合関連公訴を提起された(受託者の役員又はその使用人が談合関連公訴を提起されたときを含む。)事実
⑤ 入札妨害者に該当すると認められる又はそのおそれのある事実
⑥ 受託者に対する神奈川県による業務停止又は指名停止の事実
⑦ 受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等が暴力団関係者であると認められる又はそのおそれのある事実
⑧ 暴力団関係者が受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められる又はそのおそれのある事実
⑨ 受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められる又はそのおそれのある事実
⑩ 受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる又はそのおそれのある事実
⑪ 受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる又はそのおそれのある事実
ⅷ 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方に関する以下の事実
① 役員等が暴力団関係者であると認められる又はそのおそれのある事実
② 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められる又はそのおそれのある事実
③ 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められる又はそのおそれのある事実
④ 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる又はそのおそれのある事実
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる又はそのおそれのある事実
ⅸ 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更
ⅹ その他事業者又は本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実
ⅺ 時の経過又は通知により、上記ⅰからⅲまでのいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生
別紙 11 保証書(第 77 条関係)
保 証 書
(保証)
第 1 条 [ ](以下「保証人」という。)は、神奈川県病院事業庁(以下「病院事業庁」という。)と[ ](以下「事業者」という。)が平成[ ]年[ ]月[ ]日付けで締結した神奈川県立がんセンター特定事業における施設の設計・建設及び維持管理・運営等に関する契約
(以下「原契約」という。)に基づいて事業者が病院事業庁に対して負う以下の債務(以下「主債務」という。)について、原契約第 77 条第 2 項に基づいてこれを連帯して保証する。なお、本保証契約において使用する用語については、原契約における定義に従うものとする。
(1) 原契約第 34 条及び第 35 条に基づいて事業者が病院事業庁に対して行う病院施設等の完工・引渡義務
(2) 原契約第 42 条に基づいて事業者が病院事業庁に対して負担する維持管理・運営等業務の遂行業務
(3) 原契約第 34 条第 8 項、第 47 条第 2 項、又は第 68 条第 2 項に基づいて事業者が病院事業庁に対して負担する違約金支払義務
(4) その他原契約に基づいて、事業者が病院事業庁に対して負担する一切の債務
(通知)
第 2 条 工期の変更、延長、工事の中止その他の原契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じた場合には、病院事業庁は遅滞なく保証人に変更内容を通知するものとする。主債務の内容に変更が生じたときは、これに従って保証債務の内容も当然に変更されるものとする。
(保証債務履行の請求)
第 3 条 病院事業庁は保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛保証債務履行請求書を提出するものとする。保証人は、上記請求書を受領した日から 30 日以内に第 1 条第 1 号及び第 2 号の債務についてはその債務の履行を開始し、同条第 3 号及び第 4 号の債務については同期間中にその債務の履行を終了するものとする。同条第 5 号の債務については、その債務の性質に従い、上記請求書を受領した日から 30 日以内にその債務の履行を開始し、あるいは同期間中にその履行を終了するものとする。
(代位等)
第 4 条 保証人は、病院事業庁の承認を得た場合を除き、特定事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで代位によって取得した権利を行使しない。
(保証契約の解約・終了)
第 5 条 保証人は本保証契約を解約することができない。原契約の規定等に従い事業者の特定事業契約上の地位が第三者に承継されたときは、病院事業庁は、その裁量による判断により、本保証契約を終了させることができるものとする。
(管轄)
第 6 条 本保証契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
神奈川県病院事業庁長 殿
保証人: [本 店 所 在 地]
[社 名]
[代表取締役名]
別紙 12 完工確認日、運営開始日の遅延に関する違約金(第 34 条、第 47 条関係)
建設業務及び開業準備業務の遅延より、完工確認日及び運営開始日が遅延した場合は、下記のケースに従い、事業者は病院事業庁に違約金を支払う。
ケース | 違約金算定方法 |
ケース①-1 | 遅延日数x又はyのいずれか長いほうを対象に違約金を算定する。 |
ケース①-2 | 遅延日数xを対象に違約金を算定する。 |
ケース②-1 | 違約金は発生しない。 |
ケース②-2 | 遅延日数yを対象に違約金を算定する。 |
ケース②-3 | 遅延日数zを対象に違約金を算定する。 |
ケース②-4 | 遅延日数yとzのいずれか長い方を対象に違約金を算定する。(図中ではy) |
ケース③ | 遅延日数yを対象に違約金を算定する。 |
完工確認予定日(引渡日) 運営開始予定日
ケース①-1ケース①-2
ケース②-1
遅延日数 x遅延日数 x
付帯条件付き完工確認遅延日数 x
遅延日数y
ケース②-2
ケース②-3ケース②-4
付帯条件付き完工確認遅延日数 x
付帯条件付き完工確認付帯条件付き完工確認
遅延日数 y遅延日数 z
遅延日数 z
遅延日数 y
ケース③
建設業務
開業準備業務
遅延日数 y
x:完工確認予定日からの遅延日数
y:運営開始予定日からの遅延日数(開業準備業務他の遅延) z:運営開始予定日からの遅延日数(付帯条件付き完工確認の遅延)
別紙 13-1 重粒子線治療施設に関する覚書(第 65 関連)
【本別紙は、入札説明書の別添資料 10 と同じ内容となります。】
重粒子線治療施設に関する覚書(案)
神奈川県立がんセンター特定事業(以下「本件事業」という。)に関し、神奈川県病院事業庁(以下「甲」という。)及び[事業者名称](以下「乙」という。)は、甲乙間の平成22年2月[ ]日付神奈川県立がんセンター特定事業契約書(以下「事業契約」という。)第65条第2項に基づき、以下のとおり、重粒子線治療施設(以下「重粒子施設」という。)に関する覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。なお、本覚書で別段定義するもののほか、本覚書において使用する用語は、事業契約における定義に基づくものとする。
(損害の負担)
第 1 条 乙は、事業契約に基づく重粒子施設の外構、植栽作業の履行について損害(第三者に生じた損害を含む。)が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。また、乙は、かかる業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生した場合は、その損害を負担しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、重粒子施設、その敷地、又は重粒子施設の甲若しくはその指定する者
(重粒子施設整備請負人を含む。)若しくはその利用者による建設工事、維持管理、運営及びこれらに関連する業務(但し、乙が重粒子施設の維持管理業務を行う場合は除く。)に起因する損害については、甲が合理的範囲でこれを負担するものとする。
3 乙は、事業契約に基づく重粒子施設の外構、植栽作業の履行について損害(第三者に生じた損害を含む。)が発生した場合は、速やかにこれを甲に通知するものとし、甲及び乙は、関係者協議会において、その負担、支払条件等について協議するものとする。
(重粒子施設整備請負人との協定)
第 2 条 乙は、病院施設の整備業務等を遂行するにあたっては、甲の指示に従い、資材置き場の利用、駐車場の利用その他合理的に可能な範囲において、重粒子施設整備請負人と協力するものとし、甲及び乙は、甲と重粒子施設整備請負人との間で請負契約締結後速やかに、かかる協力義務、遵守事項、緊急時の対応、損害が生じた場合の負担、協議事項が発生した場合の協議方法等につき、重粒子施設整備請負人との間で、大要別紙 13-2 の内容の三者間協定書を締結するものとする。
(重粒子施設の維持管理業務)
第 3 条 甲及び乙は、重粒子施設の維持管理業務を事業契約に基づく業務に含める必要がある場合は、事業契約第 43 条の手続きに従って業務方法等の変更がなされることにつき合意する。
(管轄裁判所)
第 4 条 本覚書に関する紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義等の解決)
第 5 条 本覚書に関し疑義のあるときは、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲 神奈川県[ ]神奈川県病院事業庁
[ ] [ ] 印
乙 [住所]
[会社名]
[代表者名] 印
【本別紙は、入札説明書の別添資料 10 と同じ内容となります。】
三者間協定書(案)
神奈川県立がんセンター特定事業(以下「本件事業1」という。)及び、重粒子線治療施設建設事業(以下、「本件事業2」という。)に関し、神奈川県病院事業庁(以下「甲」という。)及び
[事業者名称](以下「乙」という。)及び[重粒子施設整備請負人 事業者名称](以下「丙」という。)は、本件事業1、本件事業2の円滑な遂行を行うために、以下のとおり、三者間協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1条 (協力義務)
乙及び丙は、本件事業1又は本件事業2を遂行するにあたり、甲の指示に従い、各事業用地に隣接する資材置き場及び駐車場の利用その他甲、乙及び丙の協議により定めた事項につき、合理的な範囲において相互に協力するものとする。
第2条 (遵守事項)
乙及び丙は、前条に定める事項につき協力する場合、以下の各号に定める事項を相互に遵守するものとする。
(1)・・・
(2)・・・
第3条 (緊急時の対応)
乙及び丙は、災害等の緊急事態が発生した場合には、甲の指示に従って事態の対応にあたるものとし、本件事業1及び本件事業2に係る人的・物的被害を最小限度に抑えるよう、努めるものとする。
第4条 (損害の負担等)
甲、乙及び丙は、本件事業1及び本件事業2に関して生じた損害(第三者に生じた損害を含む。)につき、以下のとおり負担することを確認する。
(1)・・・
(2)・・・
第5条 (協議事項及び協議方法)
1. 甲、乙及び丙は、以下に定める各事由が発生した場合には、三者間で協議してその処理方法を決するものとする。
(1)・・・
(2)・・・
2. [協議方法について]
第6条 (管轄裁判所)
本協定に関する紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第7条 (疑義等の解決)
本協定に関し疑義のあるときは、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
【甲乙丙協議により記載する。】
平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲 神奈川県[ ]神奈川県病院事業庁
[ ] [ ] 印
乙 | [住所] [会社名] [代表者名] | 印 |
丙 | [住所] [会社名] 重粒子施設整備請負人 [代表者名] | 印 |
別紙 14 契約終了時の取扱い(第 68 条、第 69 条、第 70 条、第 71 条、第 72 条関係)
事業者の債務不履行 | 病院事業庁の債務不履行、法令変更、不可抗力 | ||
引渡し前 の解除 | 違約金 | ・本件工事費の10% | なし |
本件工事費の残高の対象 | ・出来高部分の本件工事費の残高 ・出来高部分のサービス購入料2、3に含まれる所有権を移転する備品等の備品残高(更新分は除く) ・上記の消費税相当額 | 左記に加えて ・既発生の仮設工事費用 ・既発生の建設業務に係る費用 ・事業者が購入した未施工の本件工事に係る資機材費用 ・上記、消費税相当額 | |
引渡し後 の解除 | 違約金 | ・サービス購入料1、サービス購入料2及びサービス購入料3の前年度支払実績額を加えた実績額(消 費税相当額を含む)の10% | なし |
本件工事費の残高の対象 | ・本件工事費の残高 ・サービス購入料2、3に含まれる所有権を移転する備品等の備品残高(更新分は除く) ・上記の消費税相当額 | 左記と同様 | |
解体除却、本駐車場Ⅱの整備中の契約解除における、当該費用の精算対象 | ・サービス購入料4②及び③のうち出来高部分 ・上記の消費税相当額 (なお、業務完了時に一括で支払う) | 左記に加えて、 ・既発生の仮設工事費用 ・既発生の建設業務に係る費用 ・事業者が購入した未施工の当該工事に係る資機材費用 ・上記の消費税相当額 | |
(なお、業務完了時に一括で支払う) |
別紙 15 病院事業庁に所有権を移転する備品等の取扱い(第 69 条、第 70 条、第 71 条、第 72 条関係)
第 69 条、第 70 条、第 71 条、第 72 条における備品残額とは、以下のとおり。
1 サービス購入料 2、3 に含まれる病院事業庁に所有権を移転する備品を「備品 A」とする。
2 本契約が解除された日(以下「解除日」という。)から、備品 A の更新日※までに要する備品 Aの費用の未払い額を「備品 A 残額」とする。
3 病院施設の引渡し以降の契約終了では、病院事業庁は備品 A 残額を対象に精算する。
4 病院施設の引渡し前の契約終了では、備品 A の出来形部分において、病院事業庁は運営開始日から第一回更新までの備品 A 残高を対象に精算する。
※:但し、解除日が備品 A の最終回の更新より後の場合は、維持管理・運営期間の最終日
(事例)
本契約期間
備品 A コスト①
備品 A の更新コスト②
備品 A の更新
コスト③(未更新)
備品 A 残高
上記の時期に契約が解除された場合
別紙 16 個人情報取扱基準(第 87 条関係)
事業者は、本件事業の遂行過程において個人情報を取り扱う場合には、以下に定める事項(以下
「本遵守事項」という。)を遵守し、また、構成員、協力企業、受託者等をして同様の義務を遵守させるものとする。
(秘密等の保持)
第1条 事業者は、本件事業に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)
第2条 事業者は、本件事業に係る業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規定に従い、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(責任体制の整備)
第3条 事業者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者、従事者)
第4条 事業者は、本契約による個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ病院事業庁に届け出なければならない。
2 事業者は、責任者に、従事者が本特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 事業者は、従事者に、責任者の指示に従い本遵守事項を遵守させなければならない。
4 事業者は、責任者及び従事者を変更する場合の手続きを定め、甲に届け出なければならない。
5 事業者は、責任者を変更する場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
6 事業者は、従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。
(派遣労働者)
第5条 事業者は、本件事業に係る業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第1条に準ずるものとする。
2 事業者は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、事業者と派遣元との契約内容にかかわらず、病院事業庁に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(従事者等の教育及び研修)
第6条 事業者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、責任者及び従事者に対し、神奈川県個人情報保護条例第 15 条、第 63 条及び第 64 条の内容並びに本遵守事項において従事者が遵守すべき事項、その他本件事業に係る業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、計画を策定し、実施体制を明確にしなければならない。
(再委託の禁止)
第7条 事業者は、病院事業庁が承諾した場合を除き、個人情報の処理を自ら行うこととし、第三者にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 事業者は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
(1) 再委託を行う業務の内容
(2) 再委託で取り扱う個人情報
(3) 再委託の期間
(4) 再委託が必要な理由
(5) 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6) 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
(7) 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容
(8) 再委託の相手方の監督方法
(9) 第7号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約
3 前項の場合、事業者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、事業者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、病院事業庁に対して再委託の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
4 事業者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 事業者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、病院事業庁の求めに応じて、その状況等を甲に適宜報告しなければならない。
6 第2項から前項までの規定は、再委託した事務をさらに委託する場合について準用する。この場合において、「事業者」とあるのは「再委託した事務をさらに委託する者」と、「再委託の相手方」とあるのは「再委託した事務をさらに委託する相手方」と、「再委託契約」とあるのは「再委託した事務をさらに委託する契約」と読み替えるものとする。
(収集)
第8条 事業者は、本件事業に係る業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要な最小限のものとし、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的以外の使用禁止)
第9条 事業者は、本件事業係る業務を処理するため収集、作成した個人情報又は病院事業庁から引き渡された資料及び電子記録媒体(これらに記録された個人情報の全部又は一部を複写等した他の媒体を含み、以下「資料等」という。)を病院事業庁の指示又は承諾を得ることなく本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 10 条 事業者は、本件事業係る業務を処理するため病院事業庁から引き渡された資料等を病院事業庁の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(個人情報の安全管理)
第 11 条 事業者は、本件事業係る業務を処理するため収集、作成した個人情報又は病院事業庁から引き渡された資料等に記録された個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 事業者は、病院事業庁から資料等の引き渡しを受けた場合は、病院事業庁に受領書を提出する。
3 事業者は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその運搬方法を特定し、あらかじめ病院事業庁に届け出なければならない。
4 事業者は、病院事業庁が承諾した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 事業者は、作業場所及び運搬方法を変更する場合は、変更前に病院事業庁の承諾を得なければならない。
6 事業者は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させ、及び事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
7 事業者は、本件事業に係る業務を処理するために使用するパソコンや外部記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、病院事業庁が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 事業者は、本件事業に係る業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 事業者は、本件事業に係る業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 事業者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
(1) 個人情報は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及びそのバックアップの保管状況及び個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
11 事業者は、個人情報の取扱いに係る情報セキュリティ点検を定期的に実施し、その結果を病院事業庁に報告しなければならない。
(個人情報の帰属及び返還、廃棄又は消去)
第 12 条 病院事業庁から引き渡された資料等に記録された個人情報のほか、本事業に係る業務を処理するために病院事業庁の指定した様式により、及び病院事業庁の名において、事業者が収集、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、病院事業庁に帰属するものとする。
2 事業者は、本件事業終了時に、甲の指示に基づいて、前項の個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 事業者は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 事業者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 事業者は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 事業者は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第 13 条 事業者は、本件事業に係る業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏
えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を病院事業庁に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 事業者は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 事業者は、病院事業庁と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(立入調査等)
第 14 条 病院事業庁は、本件事業に係る業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本遵守事項 の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、 事業者に報告を求めること及び事業者の作業場所を立入調査することができるものとし、事業者は、病院事業庁から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。