Common use of 任意返済 Clause in Contracts

任意返済. 1. 第6条による返済のほか随時に、任意の金額を返済(以下「任意返済」という)することができます。ただし、第6条の約定返済が遅延している場合、任意返済は約定返済履行後に行うものとします。 2. 任意返済は当座貸越口座へ直接入金する方法により行います。ただし、証券類による場合は、直接入金する取り扱いは行わず、その証券類の資金化後に入金し返済に充当します。 3. 任意返済額の指定は決定貸越極度額以内といたします。 ただし、任意返済額が当座貸越残高相当額を超える場合には、その超える金額は返済用口座へ入金します。

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Samples: 当座貸越契約書, 当座貸越契約書