適合証明書. 別 添資料 2 1
適合証明書. 1 通 ⑤ 入札書等受理票 本通 -
適合証明書. 件名:令和 4 年度クラッド鋼材の加熱・急冷試験に向けた供試体製作 商号又は名称: 条 件 回 答 (○or×) 資料 No.
(1) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(2) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3) 受注者が、①原子炉等規制法の規制対象となる者、②原子炉等規制法の許認可対象となる設備の開発、設計及び製造に関わる事業者、③上記①又は②の者の子会社(親会社の出資比率が 50%を超える被支配会社)又は団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が上記①及び②の者である団体)、④上記①から③の者から本業務と同時期に同一内容の業務を受注した者、のいずれかに該当する場合は利益相反の関係にあるとみなし、その関係性を示す書類を提出すること。大学が受注を希望する場合、当該受注業務を実施する研究室等が利益相反の関係にあるかを示す書類を提出すること。また、受注者が利益相反の関係にある場合には、受入検査、確定検査等の検査又は監督に加えて、当該受注業務に係る契約の適正な履行の確認のための抜打ち的手法等による検査又は監督、及び成果物の検証・評価を行うことを受け入れること。
(4) 実施担当者は、原子力規制庁の職員と日本語でのコミュニケーションが可能で、かつ、良好な関係が保てること。
(5) 高温加熱体を用いた実験装置を製作し、流体を用いた実験を実施する能力があること。また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する最近数年間の納入実績、ないしは自己で研究した結果を学会等で発表した実績 1~2 件について、添付資料に、下記の事項を記すこと。
(1) 作業名称ないしは発表件名(固有名称を除く)
(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)または発表先(学会、機関紙等の名称)
(3) 実施年度 (4) 作業概要(公開できる範囲に限る。)
(6) 温度計測の仕様を満たす計測技術を有すること、計測機器の手配が可能であること。また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する最近数年間の納入実績、ないしは自己で研究した結果を学会等で発表した実績 1~2 件について、添付資料に、下記の事項を記すこと。
(1) 作業名称ないしは発表件名(固有名称を除く)
(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)または発表先(学会、機関紙等の名称)
(3) 実施年度 (4) 作業概要(公開できる範囲に限る。)
(7) 作業内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。
(1) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。
(2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。
(3) 実施項目ごとに、以下に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量 (人時間数)を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者はいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 ・区分 A:極めて高度な専門知識と実務経験を有し、広範囲に亘る業務の統括等を行う、又は特に重要な業務を自ら担当し、若しくは下位者を指導し実施する。 ・区分 B:高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、複雑、困難な業務を独立して遂行し、又は下位者を指導し実施する。 ・区分 C:固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。
(4) 各担当者の月別作業量(人時間数)を示すこと。
(8) 実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。
(1) 本事業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。
(2) 本事業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注 1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注 2)等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、
(a) の記号で示すこと。 (注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 (注 2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。
(3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本事業に係る品質管理の具体的な方法(本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。 適合証明書に対する照会先 所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属: 担当者名 : 電話番号 : FAX 番号 :
適合証明書. 件名:令和4~8年度上齋原オフサイトセンターの通信設備等維持管理業務
(1) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。なお、令和04・05・06年度の資格を引き続き取得すること。 ・格付け (格付けを記入すること。)
(2) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3) 本業務の品質管理の体制及び具体的な方策に関する次の要求事項を満たしていること。 ・本業務に係る作業実施体制が明確となっていること。また、品質管理部門は作業実施部門から独立しており、かつ、品質管理責任者と実施責任者とは互いに兼務しないこと。 ・本業務の品質を確保するための具体的な方法(チェックの時期及び内容)が明確にされていること。
(4) 設備不具合発生時に、連絡後2時間以内にオフサイトセンターへ参集できる場所に勤務場所(不具合対応に当たる要員が通常勤務している事務所等)があること。 ・事務所等所在地 ・オフサイトセンターへの参集に係る交通手段、距離及び所要時間: 交通手段: 距離: km 所要時間:約 分
(5) 原子力施設の事故、大規模地震等発生時に、交通機関等の障害がない限り、発生後から2時間以内に少なくとも TV 会議システム等を立ち上げることが可能な緊急時支援要員5名以上が参集できること。
(6) 共同事業体を構成する場合は、協定書等の提出により共同事業体結成の事実を示せること。
(7) 本業務の実施に当たり、その一部について委任又は下請負を行う場合は、以下の事項を明確にできること。 ・委任先又は下請負先の住所・名称 ・委任又は下請負を行う業務の範囲 ・委任又は下請負を行うことの合理性及び必要性 ・委任先又は下請負先の業務履行能力及び報告徴収その他業務管理の方法 適合証明書に対する照会先 所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属: 担当者名 : 電話番号 : FAX 番号 :
適合証明書. リース契約書(案) ・見積書(別途封入すること)
適合証明書. 事前にコピーを提出された場合も原本が必要です。 住宅金融支援機構が定める物件審査書 □
適合証明書. 件名:令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務
適合証明書. 作業件名 平成30年度 可動床水理実験装置の製作と設置
適合証明書. 件名 令和5年度プラント熱流動解析作業のための人材派遣による人材の受入れ
(1) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(2) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める派遣事業者であること。
(4) 作業を実施する候補者(以下「作業候補者」という。)が、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
(5) 派遣元で無期雇用又は60歳以上の派遣労働者であること。
(6) 派遣労働者の予定者を確保の上、その予定者が以下に示す要件を満たすこと。その証明として最新の経歴及びスキルシートを提出できること。
1) 熱流動解析コードの解析作業の実施支援」に従事する作業候補者が、 PWR プラント、BWR プラント等の解析データ整備に関連して、熱流動解析コードTRACE の解析を実施する能力があること。なお、実績でその能力を示す場合には、添付資料に、PWR プラントの実績 1 件、 BWR プラントの実績 1 件について以下の事項を記すこと。
適合証明書. 件名:平成 30 年度高速炉の原子炉容器外容器の事故時応答特性解析
1. 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
2. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
3. 担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。
4. 本業務が関係する①原子炉施設(高速炉)の許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)の対象となる事業者(原子炉設置者、原子炉に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、②当該許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)が対象とする原子炉施設(高速炉)の製造事業者、又は①