Common use of 使用電力量等の計量 Clause in Contracts

使用電力量等の計量. (1) お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。 (2) 一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、一般送配電事業者とエフエネによる協議により決定した値とします。この場合、当社は速やかに一般送配電事業者とエフエネの協議により決定された値について、お客さまに通知するものとします。

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Samples: 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧)