使用電力量等の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。ただし、検針日が毎月初日のお客さまは検針日の属する月にお知らせいたします。 (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。 (2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置する 30 分最大需要電力計によるものといたします。 (3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置する計量器によるものといたします。 (4) 計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量等は、別表 6(使用電力量等の協定)を基準 として、お客さまと当社との協議によって定めます。
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使用電力量等の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。ただし、検針日が毎月初日のお客さまは検針日の属する月にお知らせいたします 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。ただし、検針日が毎月初日のお客さまは検針日の属する月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置する 30 分最大需要電力計によるものといたします。
(3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置する計量器によるものといたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量等は、別表 6(使用電力量等の協定)を基準 5(使用電力量等の協定)を基準 として、お客さまと当社との協議によって定めます。
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使用電力量等の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。ただし、検針日が毎月初日のお客さまは検針日の属する月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置する 30 分最大需要電力計によるものといたします。
(3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置する計量器によるものといたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量等は、別表 6(使用電力量等の協定)を基準 として、お客さまと当社との協議によって定めます。
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Samples: 電気需給約款