供給場所. (1) 1 構内をなすものは 1 構内を 1 供給場所とし、これによりがたい場合には、 (2) および (3)によります。なお、1 構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2)1 建物をなすものは 1 建物を 1 供給場所とし、これによりがたい場合には、 (3) によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であってもそれぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の供給場所といたします。
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供給場所. (1) 1 構内をなすものは 1 構内を 1 供給場所とし、これによりがたい場合には、
(2) および (3)によります。なお、1 構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)1 建物をなすものは 1 建物を 1 供給場所とし、これによりがたい場合には、
(3) によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であってもそれぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の供給場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ)居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 供給場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 供給場所といたします。
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