保 証. 納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。 特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。
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保 証. 納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定める保証 期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。 特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。
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保 証. 納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する納入後1 箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、 受注者は無償修理を行わなければならない。 特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがあるただし、 製作会社等が別に定めた保証期間が1 箇年以上にわたる場合には、 それを適用する。 特に重大な故障が発生したときは、 上記期間経過後であっても、 発注者と受注者が協議のうえ、 乙に無償修理を行わせることがある。
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保 証. 納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定める保証期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。 特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。
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Samples: 新 潟 市 長 様