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一般仕様 样本条款

一般仕様. 1. 件名 令和5年度 リアルタイム線量測定システムの更新
一般仕様. (1) 業務の実施に当たっては、本特記仕様書、図面及び下記要領等に基づき実施する他、測量については、「公共測量作業規程の準則(日本測量協会)」(以下「作業規程」という。)に準拠し、土質調査については、JISに定める試験法によるものとし、規格のないものについては、「地質調査の方法と解説(地盤工学会)」及び「土質試験の方法(地盤工学会)」と解説に準拠して実施するものとする。 (2) 本業務は、別紙の区域で実施するものであるので、基地等への立入りに際しては、基地等所定の立入り許可証が必要であり、この許可証の取得に要する期間は所定の手続き終了後概ね1ヶ月を要する。
一般仕様. 1) 温度 : 0℃~+40℃
一般仕様. 本業務の実施に当たっては、現物にて作業範囲を確認すると共に、本仕様に基づき、当事務所担当者と打合せのうえ実施しなければならない。 また、仕様書に明記なき事項であっても現場管理上当然要求される事項については、請負金額の範囲内において実施すること。
一般仕様. 1.1. 件名 令和 5 年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作
一般仕様. 4 1.1. 件名 4 1.2. 目的 4 1.3. 契約範囲 4 1.4. 納期 4 1.5. 納入場所 4
一般仕様. 1 1.1 件名 1 1.2 目的 1 1.3 契約範囲 1 1.3.1 契約範囲内 1 1.3.2 契約範囲外 1 1.4 納期と納入品目 1 1.5 納入場所及び納入条件 1 1.5.1 納入場所 1 1.5.2 納入条件 1 1.5.3 検査条件 2
一般仕様. 1. 請負者は、作業着手に先立ち現場を十分に調査し、業務計画・方法等について津野町及び津野町の指定する関係者と十分に協議を行うこと。また、スケジュール管理を適切に行い、遅延等が無いようにすること。 2. 委託期間中、津野町と緊密な連絡を保ち、津野町が必要と認めた指示事項については津野町・請負者協議の上、その指示に従うこと。 3. 本仕様書に明記されていない事項で必要と認められる作業については、津野町と協議し承諾を得た上で、請負者の責任において実施すること。 4. 以下の事項がある場合には、津野町と協議し承認を得た上で業務にあたること。 (1) 職員に作業依頼する事項 (2) 行政事務に影響を与える事項 (3) 建物に影響を与える事項 5. 機器類・諸材料の運搬、その他整備等にあたり、造営物等に損傷を与えた箇所は、津野町の指示に従い速やかに請負者の負担で修復すること。 6. 本庁舎(新庁舎)に立ち入る場合には、あらかじめ津野町とその日程等について協議し、承諾を得た上で当該施設の管理者に対し、所定の手続きを行うこと。 7. 本業務に関し、津野町と打合せを行った場合は、その内容を記録した議事録を速やかに作成し、津野町へ提出すること。 8. 別途工事中である下記工事(業務)側の関係者と密接に連携の上、業務を実施すること。また、協議等を必要とする場合は柔軟に応じること。 (1) 津野町新本庁舎建設工事 (2) 庁内ネットワーク等整備工事 (3) パソコン等調達業務 (4) ソフトウェア調達業務 9. 箱等の梱包材については、津野町の指示に応じて撤去・廃棄すること。 10. 本調達に係る納入物については「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。 11. 請負者は業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。ただし、業務 の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を津野町に報告し、 承認を受けるものとする。また、請負者は機密保持等に関して、本仕様書が定める請 負者の責務を再委託先業者にも負うよう必要な措置を実施し、津野町に報告し、承認 を受けること。請負者が津野町の承認を得て第三者に業務委託した場合においても、 最終的な責任は請負者が負わなければならない。なお、再々委託は基本的に認めない。 12. 本仕様書の各項及び仕様細目について不明な点がある場合は、監督員と打合せの上、その指示に従うこと。 13. 津野町担当職員から本業務に係る技術的な助言を求められた際は、速やかに対応し、 書面または電子メールによる回答を行うこと。また、請負者は本業務に係る構築に必要な技術動向、製品動向などの情報を積極的に提供すること。
一般仕様. (1) 業務の実施に当たっては、本特記仕様書及び図面等に基づき実施する他、地質調査については、JISに定める試験法によるものとし、規格のないものについては、「地質調査の方法と解説(地盤工学会)」及び「土質試験の方法と解説(地盤工学会)」に準拠して実施するものとする。 (2) 本業務を2.履行場所で行うにあたっては、関係部隊等への入門手続等を行った後、関係部隊等の諸規定に従うものとする。 (3) 本業務実施のため必要な関係官公庁等に対する諸手続きは、原則として受注者において迅速に処理しなければならない。また、関係官公庁その他に交渉を要するときあるいは交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督官に申し出て協議するものとする。 (4) 業務に際し、図面と仕様書との内容に相違のある場合や明示のない場合、または疑いを生じた場合は監督官と協議するものとする。 (5) 別途発注業務と競合する業務は、監督官の指示に従って、当該業務の関係者と協力し遺漏のないよう円滑な進行を図らなければならない。 (6) 受注者は、契約後速やかに実施計画書を作成し、監督官に提出しなければならない。実施計画書に記載すべき事項は次のとおりとする。
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