保全義務. 事業者は、第 67 条( 事業者の債務不履行等による契約解除)第1項、第 68 条 ( 建替住棟等の引渡し・所有権移転前の解除)第1項、第 76 条( 法令変更による契約解除)第1項又は第 79 条( 不可抗力による契約解除)第1項に基づいて、建替住棟等の県への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない。
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保全義務. 事業者は、第 67 条( 事業者の債務不履行等による契約解除)第1項、第 68 48 条(事業者の債務不履行等による契約解除)第1項、第 49 条 ( 建替住棟等の引渡し・所有権移転前の解除)第1項、第 76 条( 法令変更による契約解除)第1項又は第 79 条( 不可抗力による契約解除)第1項に基づいて、建替住棟等の県への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない(建替住宅等の引渡し・所有権移転前の解除)第1項、第 56 条(不可抗力による契約解除)第1項又は第 59 条(法令変更による契約解除)第1項に基づいて、建替住宅等の市への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない。
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Samples: 特定事業契約書
保全義務. 事業者は、第 67 条( 事業者の債務不履行等による契約解除)第1項、第 68 条 ( 建替住棟等の引渡し・所有権移転前の解除)第1項、第 76 条( 法令変更による契約解除)第1項又は第 事業者は、自らの責任と費用において、第 70 条(事業者の債務不履行等による契約解除)第1項、第 71 条(建替住棟等の引渡し・所有権移転前の解除)第1項、第 79 条( 不可抗力による契約解除)第1項に基づいて、建替住棟等の県への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない不可抗力による契約解除)第1項又は第 82 条(法令変更による契約解除) 第1項に基づいて、建替住棟等の引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない。
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Samples: 特定事業契約書
保全義務. 事業者は、第 67 59 条( 事業者の債務不履行等による契約解除)第1項、第 68 60 条 ( 建替住棟等の引渡し・所有権移転前の解除)第1項、第 76 68 条( 法令変更による契約解除)第1項又は第 79 不可抗力による契約解除)第1項又は第 71 条( 不可抗力による契約解除)第1項に基づいて、建替住棟等の県への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない法令変更による契約解除)第1項に基づいて、建替住棟等の町への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない。
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Samples: 特定事業契約書