保全義務. PFI事業者は、契約解除の通知の日から第 81 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 82 条第3項の規定による維持管理業務等の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
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保全義務. PFI事業者は、契約解除の通知の日から第 81 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 82 条第3項の規定による維持管理業務等の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならないPFI事業者は,契約解除の通知の日から第78条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第79条第3項の規定による維持管理業務等の引継ぎの完了の時まで,本施設の出来高部分又は本施設について,自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
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Samples: 事業契約書
保全義務. PFI事業者は、契約解除の通知の日から第 81 条第1項若しくは第4項の規定による合格部分の引渡し又は第 条第1項若しくは第4項の規定による合格部 分の引渡し又は第 82 条第3項の規定による維持管理業務等の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。 (関係書類の引渡し等)
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Samples: 事業契約