Common use of 保証及び契約不適合責任 Clause in Contracts

保証及び契約不適合責任. 保証期間は、納入の日から起算して2年間とし、保証書を提出すること。 ただし、保証期間経過後といえども、設計、製作、材料等の不良に起因する不具合の発生については、不適合を知った日から1年以内は受注者の責任において無償で修復又は取替えを行うこと。 なお、故障等が生じた場合の修理等については、速やかに対応すること。

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保証及び契約不適合責任. 保証期間は、納入の日から起算して2年間とし、保証書を提出すること。 ただし、保証期間経過後といえども、設計、製作、材料等の不良に起因する不具合の発生については、不適合を知った日から1年以内は受注者の責任において無償で修復又は取替えを行うこと保証期間は、納入の日から起算して2年間とし、保証書を提出すること。ただし、保証期間経過後といえども、設計、製作、材料等の不良に起因する不具合の発生については、不適合を知った日から1年以内は受注者の責任において無償で修復、取替え等を行うこと。 なお、故障等が生じた場合の修理等については、速やかに対応すること。

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保証及び契約不適合責任. 保証期間は、納入の日から起算して2年間とし、保証書を提出すること。 ただし、保証期間経過後といえども、設計、製作、材料等の不良に起因する不具合の発生については、不適合を知った日から1年以内は受注者の責任において無償で修復又は取替えを行うこと保証期間は、納入の日から起算して2年間とし、保証書を提出すること。ただし、保証期間経過後といえども、設計、製作、材料等の不良に起因する不具合の発生については、不適合を知った日から1年以内は受注者の責任において無償で修復又は取替え等を行うこと。 なお、故障等が生じた場合の修理等については、速やかに対応すること。

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保証及び契約不適合責任. 保証期間は、納入の日から起算して2年間とし、保証書を提出すること保証期間は,納入の日から起算して2年間とし, 保証書を提出することただし、保証期間経過後といえども、設計、製作、材料等の不良に起因する不具合の発生については、不適合を知った日から1年以内は受注者の責任において無償で修復又は取替えを行うことただし,保証期間経過後といえども, 設計,製作, 材料等の不良に起因する不具合の発生については,不適合を知った日から1年以内は受注者の責任において無償で修復又は取替えを行うことなお、故障等が生じた場合の修理等については、速やかに対応することなお,故障等が生じた場合の修理等については, 速やかに対応すること

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