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契約不適合責任 样本条款

契約不適合責任. (1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。 (2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
契約不適合責任. (1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。 (2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、甲がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
契約不適合責任. 契約不適合責任)
契約不適合責任. (1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。 (2) (1)の規定による契約不適合の修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、契約履行完了後、契約目的物の引き渡しを受けた日から1年以内(サービス提供委託や、契約期間内において一定の製品等を提供する契約においては契約期間内)に、これを行わなければならない。ただし、受託者が契約履行完了時に契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
契約不適合責任. 受注者は本業務の成果物に対する契約不適合責任を負うものとする。本業務の最終検収後において、委託業務の納入成果物に関して仕様書と異なる、または契約目的に照らして通常期待される条件を満たしていない等本システムの正常な稼動等に関わる契約不適合の疑いが生じた場合であって、PMDA が検収後 1 年以内に調査を求めた場合は、受注者は速やかに契約不適合の疑いに関して調査し回答する❦と。調査の結果、納入成果物に関して契約不適合等が認められた場合には、受注者の責任及び負担において速やかに修正を行う❦と。なお、修正を実施する場合においては、修正方法等について、事前に PMDA の承認を得てから着手すると共に、修正結果等について、PMDA の承認を受ける❦と。 受注者は、契約不適合責任を果たす上で必要な情✲を整理し、その一覧を PMDA に提出する❦と。契約不適合責任の期間が終了するまで、それら情✲が漏洩しないように、ISO/IEC27001 認証(国際標準規格)又はJISQ27001 認証(日本産業規格)に従い、また個人情✲を取り扱う場合には JISQ15001(日本産業規格)に従い、厳重に管理をする❦と。また、契約不適合責任の期間が終了した後は、速やかにそれら情✲をデータ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されないように完全に消去する❦と。データ消去作業終了後、受注者は消去完了を明記した証明書を作業ログとともに PMDA に対して提出する❦と。なお、データ消去作業に必要な機器等については、受注者の負担で用意する❦と。
契約不適合責任. (1) 受託者は、業務を完了した後において、業務の目的物に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完またはこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。 (2) 前(1)の場合において、引渡しを受けた日から1年以内、または本市がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、本市は、同項の請求をすることができない。 ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (3) 前(1)の場合において、本市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、本市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、下記のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
契約不適合責任. 甲は、この契約により納入された物品(以下「契約物品」という。)について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(品質規格書、製品見本又は納品書に適合しない場合を含み、以下、「契約不適合」という。)を発見したときは、乙に対し契約不適合があることを通知し、次の第1号から第4号に定めるいずれかの措置(甲が任意に選択できるものとする。)及び次の第5号の請求をすることができ、乙はこれに応じなければならない。ただし、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合については、契約物品の所有権移転の日から1年以内に契約不適合を乙に対して通知した場合に限る。
契約不適合責任. 契約不適合責任) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
契約不適合責任. (1) 契約目的物に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。 (2) 前項の場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
契約不適合責任. 成果物のある委託契約の場合、受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとす る。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。