契約不適合責任 样本条款

契約不適合責任. (1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
契約不適合責任. 第40条(契約不適合責任)
契約不適合責任. 設計の契約不適合責任
契約不適合責任. 第19条 甲は、この契約により納入された物品(以下「契約物品」という。)について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(品質規格書、製品見本又は納品書に適合しない場合を含み、以下、「契約不適合」という。)を発見したときは、乙に対し契約不適合があることを通知し、次の第1号から第4号に定めるいずれかの措置(甲が任意に選択できるものとする。)及び次の第5号の請求をすることができ、乙はこれに応じなければならない。ただし、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合については、契約物品の所有権移転の日から1年以内に契約不適合を乙に対して通知した場合に限る。
契約不適合責任. 内容 契 約 不 適 合 責 任 買主は、売買物件の引渡し以後、売買物件に種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態があるところを発見しても、売主に対して追完請求、売買代金の減額請求、損害賠償の請求 及び契約の解除をすることができない。 札幌市(以下「売主」という。)と○○(以下「買主」という。)とは、公有財産の売買について、次の条項により契約を締結する。
契約不適合責任. 6-2-1 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に 適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。
契約不適合責任. 受注者は、本調達仕様書「7.3 検査」に規定する納品検査に合格した成果物を納品した後において、基金が契約不適合を知った時から 1 年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を受注者に通知した場合は、次の①、②のいずれかを選択して請求することができ、受注者はこれに応じなければならない。なお、基金は、受注者に対して②を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて本項の履行を催告することを要しないものとする。
契約不適合責任. 第15条 成果物のある委託契約の場合、受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとす る。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
契約不適合責任. 〇JAFIC は検収完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という)が発見された場合、受託者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という)を請求することができ、受託者は、当該追完を行うものとすること。ただし、JAFIC が追完の方法についても請求した場合であって、JAFIC に不相当な負担を課するものでないときは、受託者は JAFIC が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること。 〇JAFIC は、当該契約不適合(受託者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る)により損害を被った場合、受託者に対して損害賠償 を請求することができること。 〇当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がな されない場合、又は、追完の見込みがない場合で当該契約不適合により個別契 約の目的を達することができないときは、JAFIC は本契約及び個別契約の全部、又は、一部を解除することができること。 〇受託者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後 1年以内に JAFIC から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。ただし、検収完了時において受託者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は、当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。 〇前記の規定は、契約不適合が JAFIC の提供した資料等又は JAFIC の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受託者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。 〇その他の取り扱いは、契約書の定めに従うこと。
契約不適合責任. 本業務おいて、受託者が作成し、かつ、委託者が承認した文書との不一致又は誤り(以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受託者は委託者と協議の上、無償で当該契約不適合の修正措置を行うこと。 ただし、受託者が修正責任を負うのは、委託者よる検収完了後 1 年以内委託者から契約不適合がある旨の通知がなされた場合限る。