信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、第 2 項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします. 第 8 条( 任意返済) 1. 第 6 条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済できるものと します。なお、この返済を行った場合においても第 6 条の定例返済は通常どおり行うものとします。 2. 第 1 項の任意返済は、第 7 条によらず借主が直接信用金庫の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法により行うものとします。 第 9 条 (期限前の全額返済義務)
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信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、第 2 項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします. 第 8 条( 任意返済)
1. 第 6 条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済できるものと します。なお、この返済を行った場合においても第 条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第 6 条の定例返済は通常どおり行うものとします。
2. 第 1 項の任意返済は、第 7 条によらず借主が直接信用金庫の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法により行うものとします。
第 9 条 (期限前の全額返済義務)
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