個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書. 仕様書別紙 2 受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書. 受託者は、別紙1「
個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書. 個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書については、別紙2に定めるところによる。 なお、委託完了後、受託者は記録媒体上に保有する委託事業に係る一切の情報について消去した旨の報告を、公社が指定する書類(データ消去・廃棄証明書)により行うこと。また、契約時には業務の推進に関する届を提出すること。 受託者は、デザイン・レイアウト等の著作物に関するすべての著作権(著作権法第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物に関する原著作者の権利)を含む)を、デザイン・レイアウト等の納品時に公社に譲渡すること。また、公社及び公社が指定した者に対し著作者人格権を行使しないものとすること。 当該デザイン・レイアウト等は、国内外における第三者の産業財産権、著作権、不正競争防止法及びその他の関係法令に抵触しないこと。 なお、上記譲渡及び不行使の対価は契約金額に含まれる。 公社と受託者間のデータの授受については下記に従うこと。