特記仕様書的定义

特記仕様書. とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
特記仕様書. とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
特記仕様書. とは、一般仕様書を補足し、当該委託業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき、監督職員が指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は特記仕様書に含まれる。

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特記仕様書. とは、共通仕様書を補足し、当該地質・土質調査業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
特記仕様書. とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 15.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 16. 「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 17. 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 18. 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 19. 「指示」とは、監督員が受託者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 20. 「請求」とは、発注者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 21. 「通知」とは、発注者若しくは監督員が受託者に対し、又は受託者が発注者若しくは監督員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 22. 「報告」とは、受託者が監督員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 23. 「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。 24. 「承諾」とは、受託者が監督員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 25. 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 26. 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 27. 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 28. 「提出」とは、受託者が監督員に対し、設計業務等に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (新設) 29. 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 (2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 (新設) 30. 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。 12.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 13.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 14.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 15.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 16.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。 17.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 18.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 19.「指示」とは、監督員が受託者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 20.「請求」とは、発注者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 21.「通知」とは、発注者若しくは監督員が受託者に対し、又は受託者が発注者若しくは監督員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 22.「報告」とは、受託者が監督員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 23.「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。 24.「承諾」とは、受託者が監督員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 25.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 26.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 27.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受託者が対等の立場で合議することをいう。 28.「提出」とは、受託者が監督員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 29.「提示」とは、受託者が監督員または検査職員に対し業務に係わる書面またはその他の資料 を示し、説明することをいう。 30.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 (1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 (2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 31.「照査」とは、受託者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算 等の成果の確認をすることをいう。 32.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。
特記仕様書. とは、工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
特記仕様書. 表紙を含む) 9頁
特記仕様書. とは、航空灯火・電気施設工事共通仕様書で定めのない事項及びこれによらない事項を定める書類をいう。
特記仕様書. 表紙、添付資料1~6を含む) 44頁
特記仕様書. とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明 細又は特別な事項を定める図書をいう。 13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明 細又は特別な事項を定める図書をいう。 2